豊橋技術科学大学課外活動共用施設規程

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豊橋技術科学大学課外活動共用施設規程
(平成16年4月1日規程第90号)
(目的)
第1条 本学に,学生の課外活動の振興に資するとともに,課外活動を通じて心身を練磨し,並びに社会生活に必要な自律性,協調性を養う場として,豊橋技術科学大学課外活動共用施設(以下「課外施設」という。)を設置し,その管理運営等については,この規程の定めるところによる。
(管理運営)
第2条 課外施設の管理運営の基本方針は,学生生活委員会の議を経て,学長が定める。
(使用者)
第3条 課外施設は,本学が設立を承認した課外活動団体(以下「団体」という。)が,その活動上必要な場合に,使用を許可するものとする。ただし,学長が特に使用を認めた場合は,この限りでない。
(用途)
第4条 課外施設の各室の用途は,次のとおりとする。
(1)共用室 団体内部の連絡,行事の企画等のため,複数の団体が共用で使用する。
(2)音楽等練習室 課外活動としての音楽等の練習のため使用する。
(3)製作作業室 課外活動としての制作作業のため使用する。
(4)暗室 課外活動としての写真の現像等のため使用する。
(5)器具保管室 課外活動用具の保管のため使用する。
(使用日時)
第5条 課外施設を使用できる日及び時間は,原則として,年末・年始の休業日(12月29日から翌年1月3日まで)を除いた日の午前9時から午後10時(ただし,楽器演奏,工作機械等により音を発する練習又は工作は午後9時)までとする。
2 学長は,必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず,課外施設を使用させ又は使用させないことができる。
(使用手続)
第6条 課外施設を使用しようとする団体は,次の区分により,使用願を学生課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
(1)恒常的な活動の場所として使用しようとするときは,各年度の始めに使用願を提出し,掲載事項に変更が生じたときは,その都度再提出すること。
(2)一時的に使用しようとするときは,使用の都度使用願を提出すること。
(遵守事項)
第7条 課外施設を使用する者(以下「使用者」という。)は,次の事項を遵守しなければならない。
(1)許可された目的以外の用途に使用しないこと。
(2)使用の許可時間を守ること。
(3)火気類は使用しないこと。
(4)建物内では,喫煙しないこと。
(5)設備備品等の取扱いに注意し,無断で模様替え又は移動をしないこと。
(6)活動に直接関わりのない物品を残置しないこと。
(7)使用後は,清掃,消灯及び戸締まりを行うこと。
(8)掲示物は所定の場所に貼ること。
(9)その他係員の指示に従うこと。
(鍵の管理)
第8条 課外施設の鍵は,学生課が管理する。
2 使用者は,使用の都度,学生課で鍵を借り受け,使用後は直ちに返却しなければならない。ただし,次の各号に掲げる時間及び日に使用する場合は,予め学生課に届け出て,守衛所において,鍵を授受することとする。
(1)月曜日から金曜日までの午後5時30分以降
(2)日曜日及び土曜日
(3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(使用許可の取消等)
第9条 使用者が,第7条及び豊橋技術科学大学学生規則(昭和53年4月1日制定)に違反した場合は,使用許可を取り消し又は使用を中止させることがある。
(弁償責任)
第10条 使用者が,故意又は過失によって,施設備品等を破損又は紛失したときは,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の指示に従い速やかに修理するか又は本法人の認定した金額を弁償しなければならない。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学課外活動共用施設規則(昭和55年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成19年度規程第93号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第38号(平成25年3月25日))
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。