(趣旨)
(選考)
第2
取扱規程第2条第1項の規定により免除を申請した場合の選考は,家計の基準及び学力の基準のいずれにも該当する者について行うものとする。
(1)入学前1年以内において,申請者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が傷病により無職無収入となり申請時においても療養中の場合
(2)入学前1年以内において,学資負担者が行方不明となり,申請時においても所在が不明の場合
(3)入学前1年以内において,離婚により学資負担者が申請者と生計を別にした場合
(4)申請者の属する世帯が生活保護世帯である場合
(5)申請者の属する世帯が生活保護世帯と同程度と認められる場合
3
取扱規程第6条の規定により徴収猶予を申請した場合の選考は,家計の基準に該当する者について行うものとする。
(家計)
(学力)
第4 学力の認定は,授業料免除等選考基準別表第3の学力の基準以上の者について行うものとする。
(免除の額)
第5
取扱規程第2条及び
第3条に規定する入学料免除の額は,原則として入学料の半額とする。ただし,学長が相当と認める事由がある場合は,入学料の全額とすることができる。
(雑則)
第6 この選考基準の実施に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
附 記
1 この選考基準は,平成16年4月1日から実施する。
2 豊橋技術科学大学入学料免除及び徴収猶予に関する選考基準(平成5年1月29日制定)は,廃止する。