(趣旨)
(入居の願い出)
第2条
規程第7条の規定により入居を願い出るときは,原則として入居を希望する日の1月前までに入居願(
別記様式第1号)を提出するものとする。
(入居の許可)
第3条 入居の許可は,館長が行い,入居を許可したときは,入居許可書(
別記様式第2号)を交付する。
(入居手続)
2 入居を許可された者は,入居許可期間の初めの日から10日以内に入居しなければならない。ただし,特別の事由があると認められたときは,この限りでない。
3 入居したときは,入居届(
別記様式第4号)を直ちに館長に提出しなければならない。
(入居期間の延長)
第5条 入居許可期間満了後も引き続き入居を希望する者は,入居期間延長願(
別記様式第5号)を原則として入居許可期間の最終日の1月前までに提出し,館長の許可を受けなければならない。
2 入居期間の延長を許可したときは,入居期間延長許可書(
別記様式第6号)を交付する。
(寄宿料)
2 前項に定める寄宿料は,所定の期日までに当該月分を納入しなければならない。ただし,入居期間の初めの日の属する月及び退居した日の属する月の寄宿料の納入期限については別に定める。
(光熱水料等)
(1)入居者の私生活に必要な電気・ガス・水道その他の経費
(2)入居保証金(退去時清掃費を含む。)
(3)会館の運営に必要な共益費
(4)銀行口座振替手数料
2 光熱水料等の経費負担区分は,
別表第1のとおりとする。
(退居手続)
(退居命令)
(集会・行事等)
(入居者以外の者の宿泊禁止)
第11条 会館には入居者以外の者を宿泊させてはならない。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学国際交流会館細則(昭和58年3月23日制定)は,廃止する。
附 則(令和5(2023)年度細則12号(令和6(2024)年1月31日))
この細則は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
国際交流会館における光熱水料の負担区分に関する基準
区 分 | 大学負担 | 入居者負担(A棟単身室) | 入居者負担(A・B棟単身室(ユニットバス付)) | 入居者負担(夫婦室) | 入居者負担(家族室) |
電気料 | 基本料金 居室以外の施設において使用する電気 | 居室で使用する電気料金 食事室,シャワー室,トイレ等その他私生活のために使用する電気料金 | 居室で使用する電気料金 | 居室で使用する電気料金 | 居室で使用する電気料金 |
水道料 | 基本料金 施設の管理のために使用する水道料金 | シャワー室,トイレ,食事室,等で使用する水道料金 | 居室で使用する水道料金 | 居室で使用する水道料金 | 居室で使用する水道料金 |
ガス料 | 基本料金 施設の管理のために使用する燃料費 | シャワー室,食事室で使用するガス料金 | 居室で使用するガス料金 | 居室で使用するガス料金 | 居室で使用するガス料金 |
消耗品等の費用 | 施設の管理上必要な消耗品の購入費用 保健衛生上必要な清掃費等 | 入居者の私生活のために必要な消耗品等費用 | 入居者の私生活のために必要な消耗品等費用 | 入居者の私生活のために必要な消耗品等費用 | 入居者の私生活のために必要な消耗品等費用 |
光熱水料は,各施設に設置したメーターに基づき計算し徴収する。
請求料金は定額とし,電気料金または使用量等の大幅な変動があった場合は,請求料金の見直しを行うことがある。