豊橋技術科学大学国際交流会館規程

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豊橋技術科学大学国際交流会館規程
(平成16年4月1日規程第95号)
(設置)
第1条 豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)に,国際交流の促進に資するため,外国人留学生(以下「留学生」という。)及び外国人研究者(以下「研究者」という。)の居住施設として,豊橋技術科学大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(会館の施設)
第2条 会館は,外国人留学生用施設(以下「留学生用施設」という。),外国人研究者用施設(以下「研究者用施設」という。)及び共通施設を有する。
(館長)
第3条 会館に館長を置き,学長が指名する専任教授をもって充てる。
2 館長は,会館の管理運営にあたる。
(会館主事)
第4条 会館に会館主事(以下「主事」という。)を置き,本学教職員のうちから学長が任命する。
2 主事の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
3 主事は,館長を補佐し館長に事故があるときは,その職務を代行する。
4 主事は,在館する留学生の生活上の諸問題について助言を行うとともに,相談に応ずるものとする。
(会館の運営)
第5条 会館の運営等に関する基本事項については,学生生活委員会において審議するものとする。
(入館資格)
第6条 会館に入居できる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1)留学生用施設には,本学に在学する単身又は家族同伴の留学生
(2)研究者用施設には,本学において研究に従事する家族同伴の研究者で本学に在留する期間が原則として1月以上の者
(3)その他館長が適当と認めた者
(入居の願い出及び許可)
第7条 会館に入居を希望する者は,所定の入居願を館長に提出し,その許可を受けなければならない。
(入居手続)
第8条 入居を許可された者は,速やかに所定の誓約書を館長に提出しなければならない。
2 入居を許可された者は,所定の期日までに入居しなければならない。
(許可の取消し)
第9条 館長は,入居を許可された者が,理由なく前条に定める手続きを完了しないときは,入居許可を取消すことがある。
(入居期間)
第10条 会館に入居できる期間は,入居を許可した日から1年以内とする。ただし,館長が必要と認めたときは期間を限って延長することができる。
(寄宿料等)
第11条 会館に入居した者(同居の家族を含む。以下「入居者」という。)は,別に定める寄宿料(留学生の場合)又は,使用料(研究者の場合)を毎月所定の期日までに納入しなければならない。
2 既納の寄宿料又は使用料は返還しない。
3 入居者は,寄宿料又は使用料のほか,別に定める光熱水料等を所定の期日までに納入しなければならない。
(施設保全の義務)
第12条 入居者は,施設,設備及び備品等の保全に留意しなければならない。
2 入居者は,防災,保健衛生等に留意し,快適な環境の保持に努めなければならない。
(損害賠償)
第13条 入居者が,故意又は過失により施設,設備及び備品等を滅失,き損又は汚損したときは,直ちに館長に届け出るとともに,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退居手続)
第14条 入居者が退居しようとするときは,所定の退居届を館長に提出しなければならない。
(退居命令)
第15条 館長は,入居者が次の各号の一に該当したときは,速やかに退居させるものとする。
(1)第6条に定める入居の資格を失ったとき。
(2)第7条により提出した書類の記載内容に虚偽の事実が判明したとき。
(3)第10条に定める入居期間が満了してもなお居住するとき。
(4)第11条に定める寄宿料等の納入を怠り,督促してもなお納入しないとき。
(5)第13条に定める損害賠償の義務を履行しないとき。
(6)健康上会館における集団生活に適さないと認められたとき。
(7)その他会館の管理運営上著しく支障があるとき。
(集会・行事等)
第16条 入居者が会館内で入居者以外の者を含む集会,行事等を行うときは,事前に所定の集会・行事届を館長に提出しなければならない。
(事務)
第17条 会館の事務は,学生課が業務内容に応じて,事務局各課の協力を得て処理する。
(規程の改廃) 
第18条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,会館の運営に関し必要な事項は別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学国際交流会館規則(昭和58年3月23日制定。以下「旧国際交流会会館規則」という。)は,廃止する。
3 旧国際交流会館規則の規定により会館への入居を許可された者は,この規程により会館への入居を許可されたものとみなす。
附 則(平成19年度規程第90号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第72号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第25号(平成24年3月14日))
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第15号(平成25年9月11日))
 この規程は,平成25年10月1日から施行する。
   附 則(平成25年度規程第94号(平成26年3月31日))
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第22号(平成29年2月9日)) 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。 
附 則(平成29年度規程第51号(平成30年3月30日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度規程第27号(令和3(2021)年3月18日)) 
 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。