(趣旨)
(設置目的)
第2条 サテライト・オフィスは,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の教育研究,社会との連携等に資することを目的とする。
(名称及び設置場所)
第3条 サテライト・オフィスの名称及び設置場所は,
別表のとおりとする。
(業務)
第4条 サテライト・オフィスは,第2条の目的を達成するため,教育研究,社会との連携等に資する業務を行う。
(管理責任者)
第5条 サテライト・オフィスの管理責任者は,学長とする。
(管理運営事務)
第6条 サテライト・オフィスの管理運営事務は,設置場所に応じて
別表のとおりとする。
2 サテライト・オフィスの使用に関し必要な事項は,それぞれ別に定める。
(規程の改廃)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,管理責任者が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月28日から施行する。
附 則(平成16年度規程第162号(平成17年3月18日))
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第66号(平成20年3月26日))
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第42号(平成24年3月30日))
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第87号(平成28年3月31日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第9号(令和3(2021)年11月10日))
この規程は,令和3(2021)年11月16日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第110号(令和4(2022)年3月31日))
この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第18号(令和5(2023)年3月1日))
この規程は,令和5(2023)年3月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第46号(令和5(2023)年3月31日))
この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第30号(令和6(2024)年3月21日))
この規程は,令和6(2024)年3月31日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第58号(令和6(2024)年3月28日))
この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第6条第1項関係)
名 称 | 設 置 場 所 | 管理運営事務担当 |
国立大学法人豊橋技術科学大学 サテライト・オフィス | 豊橋市駅前大通二丁目81番 emCAMPUS EAST5階 区画番号 テナント5 | 社会連携課 |
豊橋技術科学大学サテライト(鹿児島高専) | 鹿児島県霧島市隼人町真孝1460-1 鹿児島工業高等専門学校グローバルアクティブラーニングセンター(図書部門)2F | 教務課 |
豊橋技術科学大学サテライト(長野高専) | 長野県長野市徳間716 専攻科棟 3階304 | 総務課 |
豊橋技術科学大学サテライト(鈴鹿高専) | 三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校専攻科棟3階(6303室) | 総務課 |