第1章 総則
(趣旨)
(適用範囲及び責務)
第2条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の職員(以下「職員」という。),豊橋技術科学大学の学生(以下「学生」という。)及び本法人に出入りする者等すべての者に適用する。
2 地震が発生し,又は発生する恐れがある場合においては,この規程に従い,相互に協力して事態に対処しなければならない。
第2章 平常時における対策
(災害予防措置)
(1)建築物に付随する看板,各種機器,照明器具,工具棚等の落下防止措置
(2)火気使用設備器具等の耐震安全装置の作動確認
(3)火気使用設備器具の使用に支障を来すおそれのある物品の除去
(4)危険物等の漏洩,流失等の予防措置
(5)各種機器における非常停止装置の機能確認
第3章 大地震発生時の対応
(地震発生時の対応)
第4条 突発的に大地震が発生し,豊橋市及び近隣地域(以下「豊橋市等」という。)において震度5強以上の揺れが観測された場合,総務課職員は身の安全の確保及びその後の避難場所への避難を学内放送により伝達する。
2
防災管理規程別表に定める自衛防災隊長は,自衛防災隊各班長を招集し,それぞれの任務に応じた応急対応又は対応準備を行うよう指示する。
3 隊長は,二次災害を防止するため,各班を指揮し,火気使用設備器具及び危険物施設等について点検・検査を実施し,破損,変形等が確認された場合は使用禁止とし,機器等の安全が確認されるまで,使用を再開させない措置を講じるものとする。
(災害対策本部の設置)
2 豊橋市等において震度6弱以上の揺れが観測された場合は,前項に関わらず直ちに災害対策本部を設置する。
3 災害対策本部が設置された場合,自衛防災隊はその指揮下に入る。
(被害状況の把握及び対応)
第6条 学長は,自衛防災隊長に命じ,自衛防災隊各班の任務に応じた応急対応を講じさせる。
2 学長は,被害状況等を踏まえ,災害対策本部において,教育,研究及び学校行事等の実施可否等当面の対応について協議する。
3 災害対策本部における協議結果等は,速やかに職員及び学生等に周知する。
4 学長は,国又は地方公共団体等から避難所の開設要請があった場合,必要な協力を行うものとする。
(勤務時間外における体制)
第7条 勤務時間外において,豊橋市等で震度5強以上の地震を確認した総務課職員は,別に定める連絡網により,直ちに関係者に連絡するものとする。
2 守衛は,学内において火災等災害発生の連絡を受けた場合は,
防火管理規程別表第2により関係者に通報するものとする。
3 連絡を受けた学長,理事,危機管理本部員及び自衛防災隊各班長は,自身,家族及び家屋の安全を確保した上で,可能な限り速やかに大学に参集する。
4 災害対策本部が設置される場合,災害対策本部員及び自衛防災隊員は,家族等の安全を確保した上で,可能な限り速やかに大学に参集する。
5 大学への参集が困難な場合は,オンライン会議の利用も検討する。
第4章 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応
(南海トラフ地震臨時情報(調査中)への対応)
第8条 気象庁から南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合,当該臨時情報が豊橋市等を含む地域で発生した地震に伴い発表された場合は,第4条から前条による他,次条から第13条の規定による。
2 当該臨時情報が,豊橋市等以外の地域で発生した地震に伴い発表された場合は,次条から第13条の規定によるものとする。
第9条 気象庁から南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合,総務課職員は速やかに学長,危機管理本部長及び防災管理者に連絡しなければならない。
2 危機管理本部長は,直ちに本部員を招集し,情報収集,関係者への連絡及び今後の対応等を確認するとともに,南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された旨学内放送等により周知する。
3 職員については,南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒・巨大地震注意)が発表される場合に備え,必要な措置が取れるよう準備体制に入るものとする。
(南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒・巨大地震注意)への対応)
第10条 気象庁から南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒又は巨大地震注意)が発表された場合,学長は災害対策本部を設置し,臨時情報の適用期間中における教育,研究及び学校行事等に係る対応等について協議する。
2 災害対策本部における協議結果等は,速やかに職員及び学生等に周知する。
3 学長は,自衛防災隊長に命じ,自衛防災隊各班の任務に応じた応急対応の準備を講じさせる。
(災害予防措置)
第11条 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒又は巨大地震注意)が発表された場合,地震による被害防止のため,該当職員はあらためて第3条に定める点検等を行うものとする。なお,その他の職員についても,同条に準じて点検等を行うものとする。
(学生及び職員の安全対策・保護等)
第12条 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒又は巨大地震注意)が発表された場合,当日の教育,研究及び学校行事等は中止し,学生に速やかに帰宅するよう指導する。ただし,居住地域が津波による浸水想定地域に該当する場合又は公共交通機関等の運行停止により帰宅できない場合は,必要に応じて学内に留まらせる等の対応を行う。なお,翌日以降の教育,研究及び学校行事等については,災害対策本部における協議結果によるものとする。
2 自衛防災隊員を除く職員は,災害予防措置完了の後帰宅する。なお,前項ただし書きと同様な事情がある場合は,その限りでない。また,翌日以降の勤務等については,災害対策本部における協議結果によるものとする。
(勤務時間外における体制)
第13条 勤務時間外において,南海トラフ地震臨時情報(調査中)の発表を確認した総務課職員は,別に定める連絡網により,直ちに関係者に連絡するものとする。
2 連絡を受けた学長,理事,危機管理本部員及び自衛防災隊総務班員は,可能な限り速やかに大学に参集し,情報収集及び関係者への連絡に当たるものとする。
3 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒又は巨大地震注意)が発表された場合は,災害対策本部設置のため,災害対策本部員及び自衛防災隊各班長は,可能な限り速やかに参集するものとする。
4 大学への参集が困難な場合は,オンライン会議の利用も検討する。
第5章 訓練及び教育・広報
(地震防災訓練)
第14条 地震災害を最小限にとどめるために,次の訓練を行う。
(1)個別訓練
情報の収集・伝達,初期消火,救護など自衛防災隊の班別の訓練並びに職員及び学生を対象とする訓練を年1回以上実施する。
(2)総合訓練
個別訓練をまとめた総合訓練を年1回以上実施する。
2 学長は,職員が国又は地方公共団体等が行う防災訓練に参加するよう便宜を図る。
3 学生に対する防災訓練は,教育活動の一環として行うものとし,具体的実施内容は,学年暦等で定める。
(地震防災に対する教育及び広報)
第15条 職員に対する地震防災に関する教育は,次によるものとする。
(1)南海トラフ地震等大規模地震に関する知識
(2)豊橋市等で想定される地震及び津波に関する知識
(3)南海トラフ地震臨時情報の内容及びキーワードに応じた対応内容
(4)職員が果たすべき役割
(5)地震防災対策として,現在講じられている措置に関する知識
(6)今後,地震対策として取り組む必要がある課題
2 学長は,職員が国又は地方公共団体等が行う防災教育に係る研修を受けるよう便宜を図る。
第6章 雑則
(基準の特例)
第16条 学長は,大地震発生後の状況等から,この規程により活動することが困難と判断した場合は,
防災管理規程第10条に基づき,避難を命ずるものとする。
(規程の改廃)
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学地震防災管理規程(昭和55年12月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年度規程第108号(平成28年3月31日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6(2024)年度規程第16号(令和6(2024)年9月25日))
この規程は,令和6(2024)年9月25日から施行する。
附 則(令和6(2024)年度規程第28号(令和6(2024)年12月18日))
この規程は,令和6(2024)年12月18日から施行する。