第1章 総則
第1節 目的及び自己評価等
(目的)
第1条 豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)は,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき,実践的,創造的かつ指導的技術者・研究者を育成するとともに,次代を切り拓く技術科学の研究を推進すること,さらに社会的多様性を尊重し,地域社会との連携を強化することを目的とする。
(自己評価等)
第1条の2 本学は,その教育研究水準の向上を図り,前条の目的及び社会的使命を達成するため,本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価の項目及び体制に関し必要な事項は,別に定める。
3 第1項の点検及び評価の結果について,本学以外の者による検証を行うものとする。
4 前項の他,本学の教育研究活動等の総合的な状況について,学校教育法等の規定に基づき認証評価を受けるものとする。
(教育研究等の状況の公表)
第1条の3 本学は,教育及び研究並びに組織及び運営の状況を公表するものとする。
(卒業認定及び学位授与に関する方針等)
第1条の4 本学は,前条の目的を踏まえて,本学及び学部において,次の各号に掲げる方針を定め,公表するものとする。
(1)卒業又は修了の認定及び学位授与に関する方針
(2)教育課程の編成及び実施に関する方針
(3)入学者の受入れに関する方針
第2節 組織
(学部,課程,目的及び収容定員)
第2条 本学に,工学部を置く。
2 工学部に次の課程を置く。
課 程 名 | 目 的 |
機械工学課程 | 機械工学課程では,機械工学の基盤となる力学,制御,システム工学,材料工学,生産加工,エネルギー変換学等の諸学問について基礎的知識を有し,それらの知識を生産技術(ものづくり)に展開できる意欲と能力を持った実践的・創造的・指導的能力を備えた技術者,持続的発展可能型社会に貢献できる挑戦的技術者を養成する。 |
電気・電子情報工学課程 | 電気・電子情報工学課程では,電気・電子工学分野の発展を支える電子電気材料やエネルギーシステムなどの基盤技術分野や,集積化した電子デバイスやセンサー分野,無線通信システムや情報ネットワークなどの情報通信技術分野で活躍できる実践的・創造的・指導的能力を備えた技術者,持続的発展可能型社会に貢献できる挑戦的技術者を養成する。 |
情報・知能工学課程 | 情報・知能工学課程では,次世代の高度・大規模情報システムを構築するための技術及び人間の知能処理のメカニズムと応用などの技術を修得し,指導的・先導的に企画・設計・開発・保守管理まで,基礎技術に裏付けされた,あらゆる産業分野において先端情報システムのアイデアの創造から情報システム構築・運営までを担うことのできる実践的・創造的・指導的能力を備えた技術者,持続的発展可能型社会に貢献できる挑戦的技術者を養成する。 |
応用化学・生命工学課程 | 応用化学・ 生命工学課程では,物質科学及び生命科学分野に関する基礎的知識を持ち,それらの知識を専門として深めることにより,次世代を支える技術として展開できる意欲と能力を持った実践的・創造的・指導的能力を備えた技術者,持続的発展可能型社会に貢献できる挑戦的技術者を養成する。 |
建築・都市システム学課程 | 建築・都市システム学課程では,都市・地域の建築・社会基盤施設及びそれらをとりまく環境を,将来を見据えてデザインするとともに,それらをシステムとしてマネジメントするための能力を有する実践的技術者の養成を目指す。そのために,建築分野と社会基盤分野の専門技術をバランスよく修得し,人文・社会科学的な知識も備え,それらを社会問題の解決に応用できる実践的・創造的・指導的能力を備えた技術者,持続的発展可能型社会に貢献できる挑戦的技術者を養成する。 |
3 工学部の収容定員は,次のとおりとする。
課 程 名 | 第1年次の 入学定員 | 第3年次の 入学定員 | 総定員 |
機械工学課程 | 20 人 | 95 人 | 270 人 |
電気・電子情報工学課程 | 15 | 80 | 220 |
情報・知能工学課程 | 15 | 80 | 220 |
応用化学・生命工学課程 | 20 | 55 | 190 |
建築・都市システム学課程 | 10 | 50 | 140 |
計 | 80 | 360 | 1,040 |
(大学院)
第3条 本学に,大学院を置く。
(工学研究科及び課程)
第4条 大学院に,工学研究科を置き,博士課程とする。
2 博士課程は,これを前期2年及び後期3年の課程に区分し,前期2年の課程は,これを修士課程として取扱う。
3 この学則において,前項の前期2年の課程は「博士前期課程」といい,後期3年の課程は「博士後期課程」という。
(課程及び専攻の目的)
第4条の2 博士前期課程は,学部と一貫した体系のもとに,高度の技術開発を主眼として,学際的な協力を基盤に教育研究を行うことを目的とする。
2 博士前期課程に,次の専攻を置く。
専 攻 名 | 目 的 |
機械工学専攻 | 機械工学専攻では,機械工学に関する専門的知識を有し,それら個別の知識・技術を統合化させ,先進なものづくりや独創的な機械・装置・システムの開発・設計に応用し得る実践的な能力に加え,グローバル社会において必要な,海外インターンシップ,MOTコース,コミュニケーション能力養成講座,さらに,技術移転・特許など知財能力を養成するマネジメント講座を用意し,実践的・創造的・指導的能力を備えた国際的に活躍できる上級技術者・研究者,持続的発展可能型社会に貢献できる挑戦的技術者・研究者を養成する。 |
電気・電子情報工学専攻 | 電気・電子情報工学専攻では,学部での基礎教育を踏まえ,らせん型一貫教育の下,電気・電子工学分野の発展を支える材料・プロセス,エネルギーシステム,集積デバイス及び情報通信システムなどの技術分野に精通し,実践的・創造的・指導的能力に加え,高度技術開発能力を備えた国際的に活躍できる上級技術者・研究者,持続的発展可能型社会に貢献できる挑戦的技術者・研究者を養成する。 |
情報・知能工学専攻 | 情報・知能工学専攻では,情報・知能工学に関する網羅的かつ専門的知識を有し,それらを先進的な基礎技術,並びに応用システム構築に関する高度な技術開発・設計を行うことのできる実践的・創造的・指導的能力を備えた国際的に活躍できる上級技術者・研究者,持続的発展可能型社会に貢献できる挑戦的技術者・研究者を養成する。 |
応用化学・生命工学専攻 | 応用化学・生命工学専攻では,物質科学及び生命科学分野に関する専門的知識並びにその周辺分野についての幅広い学識を有し,実践的・創造的・指導的能力を備えた国際的に活躍できる上級技術者・研究者,持続的発展可能型社会に貢献できる挑戦的技術者・研究者を養成する。 |
建築・都市システム学専攻 | 建築・都市システム学専攻では,都市・地域の建築・社会基盤施設及びそれらをとりまく環境を,将来を見据えてデザインするとともに,それらをシステムとしてマネジメントするための高度な能力を有する実践的・創造的・指導的能力を備えた国際的に活躍できる上級技術者・研究者,持続的発展可能型社会に貢献できる挑戦的技術者・研究者を養成する。 |
3 博士後期課程は,専攻分野について,研究者として自立して先導的技術科学の研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
4 博士後期課程に,次の専攻を置く。
専 攻 名 | 目 的 |
機械工学専攻 | 機械工学専攻では,機械工学に関する最先端の高度な専門知識と研究開発能力を有し,それらを安全で快適な社会の維持・発展に役立つ機械システムとして構築できるシステムインテグレーション能力をもった技術者・研究者を養成する。さらに,国際舞台で活躍できる十分なコミュニケーション能力をもち,世界に対して,高いレベルの研究成果を公表・発信するとともに,国際的共同・連携研究で活躍できる高度上級技術者・研究者を養成する。 |
電気・電子情報工学専攻 | 電気・電子情報工学専攻では,電気・電子情報工学分野の発展を支える電子電気材料やエネルギーシステムなどの基盤技術分野や,集積化した電子デバイスやセンサー分野,無線通信システムや情報ネットワークなどの情報通信技術分野に精通し,高度な研究・開発能力及びその基礎となる豊かな学識を備えた,電気・電子情報工学分野の新しい時代を切り拓く研究者,技術者の養成を目的とし,博士前期課程に直結し,技術に極めて強い国際的なリーダーとして活躍できる高度上級技術者・研究者を養成する。 |
情報・知能工学専攻 | 情報・知能工学専攻では,情報・知能工学分野に関する広範囲にわたる最先端の高度な専門知識と研究開発能力,及びその基礎となる豊かな学識を備え,グローバルな視点で本専攻の目的に記述した分野での新しい時代を切り拓く創造的研究者・指導的技術者を養成する。そのため,博士前期課程に含まれる2つのコースで技術的に専門性を極めたのち,博士後期課程ではさらに国際的な視点と独創性を兼ね備え,リーダーシップを発揮できる高度上級技術者・研究者を養成する。 |
応用化学・生命工学専攻 | 応用化学・生命工学専攻では,物質科学及び生命科学に関する専門知識と研究・開発能力及び周辺分野についての幅広い学識を備え,今後の持続的発展可能型社会の構築に求められる先導的な技術開発や応用化学・生命工学分野における研究の最前線において国際的に活躍できる高度上級技術者・研究者を養成する。 |
建築・都市システム学専攻 | 建築・都市システム学専攻では,建築・社会基盤分野における幅広い知識と高度な実践力を合わせ持つ指導的技術者であると同時に,新しい研究を自ら開拓・遂行することによって,国際社会に新たな価値を生み出す力を有する高度上級技術者・研究者を養成する。 |
(専攻及び収容定員)
第4条の3 工学研究科の収容定員は,次のとおりとする。
博 士 前 期 課 程 | 博 士 後 期 課 程 |
専 攻 名 | 入学定員 | 総定員 | 専 攻 名 | 入学定員 | 総定員 |
機械工学専攻 | 人 105 | 人 210 | 機械工学専攻 | 人 8 | 人 24 |
電気・電子情報工学専攻 | 97 | 194 | 電気・電子情報工学専攻 | 7 | 21 |
情報・知能工学専攻 | 100 | 200 | 情報・知能工学専攻 | 8 | 24 |
応用化学・生命工学専攻 | 65 | 130 | 応用化学・生命工学専攻 | 6 | 18 |
建築・都市システム学専攻 | 55 | 110 | 建築・都市システム学専攻 | 5 | 15 |
計 | 422 | 844 | 計 | 34 | 102 |
(研究所)
第5条 本学に,次の研究所を置く。
名 称 | 目 的 |
次世代半導体・センサ科学研究所 | 技術科学の探求と応用,すなわち,次世代半導体技術及びセンシング技術を基盤とした「エレクトロニクス革新技術」を,ロボティクス,情報通信,ライフサイエンス,農業工学,環境,防災及び次世代モビリティ等の先端的応用分野との融合研究を通じて,社会実装にまで展開するとともに,国内外の課題解決に貢献することを目的とする。 |
2 前項の研究所に関する事項は,別に定める。
(リサーチセンター)
第5条の2 本学に,リサーチセンターを置くことができる。
2 前項のリサーチセンターに関する事項は,別に定める。
(共同利用教育研究施設)
第5条の3 本学に,次の共同利用教育研究施設を置く。
名 称 | 目 的 |
グローバルネットワーク推進センター | 国内外の高等教育等機関や学内部局との連携及び協力を通じて,国際的な教育研究交流活動を支援し,技術科学の国際拠点化を推進することを目的とする。 |
教育研究基盤センター | 高度大型分析計測機器類及び工作機械類等の各種共同利用機器を集中的に整備・管理・保守し,提供することにより,技術科学に係わる教育・研究の一層の推進・発展を支援することを目的とする。 |
情報メディア基盤センター | 計算機を利用する教育及び研究の支援,学内ネットワークの管理・運用並びに学内の情報処理の総合的な調整を行うことを目的とする。 |
健康支援センター | 保健管理及び健康支援並びにこれらに関する教育及び研究を行うとともに,学生,職員の心身の健康の保持増進を図ることを目的とする。 |
IT活用教育センター | 情報技術「Information Technology」を活用した教育を実践・普及させるため,授業のデジタルコンテンツ化の支援,ITを用いた学生の学習の習慣化及びIT活用教育の質向上を推進することを目的とする。 |
産学共創キャリア教育センター | 学内関係部局,地域・社会及び国内外の産業界・団体等との連携を図りながら,学部から博士後期課程まで一貫した体系的な産学共創キャリア教育により,学生の主体的なキャリア形成,生涯を通じたキャリア発達を促すことに全学的に取り組むことを目的とする。 |
2 前項の共同利用教育研究施設に関する事項は,別に定める。
(附属図書館)
第6条 本学に,附属図書館を置く。
2 附属図書館に関する規則は,別に定める。
(教員組織)
第7条 教育研究上の目的を達成するために,必要な教員組織を置く。
2 前項の教員組織については,別に定める。
第3節 職員の種類等
(職員の種類)
第8条 本学に,学長,副学長,学長特別補佐,学長補佐,教授,准教授,講師,助教,助手,事務職員,技術職員及び看護職員を置く。
2 前項のほか,本学に必要な職員を置くことができる。
3 学長は,校務をつかさどり,本学職員を統督する。
4 副学長は,学長を助け,命を受けて校務をつかさどる。
5 学長特別補佐は,学長の命を受けて,本学の管理運営に関する特別な重要事項について従事する。
6 学長補佐は,学長の命を受けて,本学の管理運営に関する重要事項について従事する。
7 教授は,専攻分野について,教育上,研究上又は実務上の特に優れた知識,能力及び実績を有する者であって,学生を教授し,その研究を指導し,又は研究に従事する。
8 准教授は,専攻分野について,教育上,研究上又は実務上の優れた知識,能力及び実績を有する者であって,学生を教授し,その研究を指導し,又は研究に従事する。
9 講師は,教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
10 助教は,専攻分野について,教育上,研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって,学生を教授し,その研究を指導し,又は研究に従事する。
11 助手は,その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
12 事務職員は,庶務,会計,図書等の事務に従事する。
13 技術職員は,技術に関する職務に従事する。
14 看護職員は,看護に関する職務に従事する。
(客員教授等)
第8条の2 学長は,常時勤務の教育職員以外の職員で本学の教授若しくは研究に従事する者又は外国人研究員のうち,適当と認められる者に対して客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)の称号を付与することができる。
2 客員教授等に関し必要な事項は,別に定める。
(名誉教授)
第9条 本学に教授(学長及び副学長を含む。)として多年勤務した者であって,教育上又は学術上特に功績があった者に対して,名誉教授の称号を授与することができる。
2 名誉教授に関し必要な事項は,別に定める。
第4節 運営組織
(教授会等)
第10条 本学に,学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により,教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。
第11条 本学に,学長が必要と認めた場合には,本学の教学面に係る事項を審議する機関として,委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第5節 学年,学期及び休業日
(学年)
第12条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。ただし,後学期入学にあっては,10月1日に始まり,翌年9月30日に終わる。
(学期)
第13条 学年を次の学期に分ける。
(1)前学期 4月1日から9月30日まで
(2)後学期 10月1日から翌年3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,学長が必要と認めるときは,学期の開始日及び終了日を臨時に変更することができる。
3 第1項に定める学期のうち授業を行う期間については,前半期と後半期に分けることができる。
(休業日)
第14条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)本学の開学記念日 10月1日
(4)春季休業日
(5)夏季休業日
(6)冬季休業日
2 前項第4号から第6号までに規定する休業日の期間は,年度ごとに定める。
3 学長が必要と認めるときは,第1項の規定にかかわらず,臨時に休業日を定め,又は休業日であっても臨時に授業を行う日とすることができる。
第2章 学部
第1節 修業年限等
(修業年限等)
第15条 学部の修業年限は,4年とする。
2 第3年次に入学した者の在学すべき年数は,2年とする。
3 第2年次に入学した者の在学すべき年数は,3年とする。
(在学年限)
第16条 第1年次入学者については,8年を超えて在学することができない。ただし,第1年次及び第2年次を通算した期間にあっては4年,第3年次及び第4年次を通算した期間にあっては4年とする。
2 第3年次入学者については,4年を超えて在学することができない。
3 第2年次入学者については,6年を超えて在学することができない。ただし,第2年次においては2年,第3年次及び第4年次を通算した期間にあっては4年とする。
第2節 入学
(入学の時期)
第17条 入学の時期は,学年の始めとする。
(入学の資格)
第18条 本学の第1年次に入学することのできる者は,次の各号の一に該当するものとする。
(1)高等学校を卒業した者
(2)中等教育学校を卒業した者
(3)通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(4)外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(5)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6)専修学校の高等課程(修了年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7)文部科学大臣の指定した者
(8)高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(9)学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10)本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
2 本学の第3年次に入学することのできる者は,次の各号の一に該当するものとする。
(1)高等専門学校を卒業した者
(2)短期大学を卒業した者
(3)専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
(4)高等学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
(5)外国の高等専門学校を卒業した者
(6)外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
(7)外国において,学校教育における14年の課程を修了した者
(8)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者
(9)本学において,個別の入学資格審査により,前8号のいずれかと同等以上の学力があると認めた者で,20歳に達した者
3 本学の第2年次に入学することができる者は,外国において,学校教育における13年の課程を修了した者とする。
(入学の出願)
第19条 本学に入学を志願する者は,入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
(入学者の選考)
第20条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより教授会の議を経て選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第21条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに所定の書類を提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者(入学料免除の申請を受理した者を含む。)に入学を許可する。
(転入学,再入学)
第22条 本学に転入学,再入学を志願する者があるときは,教育に支障のない限り,選考のうえ教授会の議を経て学長が相当年次に入学を許可することがある。
2 前項の規定により,入学を許可された者の既修得単位の取扱い及び在学期間の通算については,教授会の議を経て学長が決定する。
(課程間の移籍)
第23条 本学の学生で他の課程に移籍を志願する者があるときは,選考のうえ教授会の議を経て学長が当該課程の相当年次に移籍を許可することがある。
2 前項の規定により,移籍を許可された者の既修得単位の取扱い及び在学期間の通算については,教授会の議を経て学長が決定する。
第3節 教育課程及び履修方法等
(教育課程の編成方法等)
第24条 第1条の4に規定する卒業認定・学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき,必要な授業科目を開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程は,各授業科目を必修科目,選択科目及び自由科目に分けこれを各年次に配当して編成するものとする。
3 授業科目の単位数及び履修方法等は,別に定める。
(実務訓練)
第24条の2 社会との密接な接触を通じて,指導的な技術者として必要な人間性の陶冶を図るとともに,実践的な技術感覚を体得させることを目的として,実務訓練を履修させるものとする。
2 実務訓練の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(単位の計算方法)
第25条 授業科目の単位数を定めるに当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,おおむね15時間から45時間までの範囲で,次の基準により単位数を計算するものとする。
(1)講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。
(2)実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。ただし,特定の分野における個人指導による実技の授業については,別に定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
(3)1の授業科目について,講義,演習,実験,実習及び実技のうち2以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を定めることができる。
(授業期間)
第26条 各授業科目の授業は,十分な教育効果を上げることができるよう8週,10週,15週その他別に定める期間を単位として行うものとする。
(授業の方法)
第26条の2 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 文部科学大臣が別に定めるところにより,前項の授業を,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業を外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。
4 文部科学大臣が別に定めるところにより,第1項の授業を校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(単位の授与)
第27条 一の授業科目を履修した者に対しては,試験その他別に定める方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第28条 教育上有益と認めるときは,別に定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし,第3年次入学者については,原則として,30単位を超えないものとする。
2 前項の規定は,外国の大学又は短期大学に留学する場合,外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第28条の2 教育上有益と認めるときは,短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修(平成3年文部省告示第68号)を,教授会の議を経て,本学における授業科目の履修とみなし,別に定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は,前条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。ただし,第3年次入学者については,原則として,30単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第28条の3 教育上有益と認めるときは,本学の第1年次に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に定める科目等履修生及び同条第2項に定める特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を,教授会の議を経て,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは,本学の第1年次に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,教授会の議を経て,本学における授業科目の履修とみなし,別に定めるところにより単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,編入学,転学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,前2条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 教育上有益と認めるときは,本学の第2年次に入学する前に行った学修を,教授会の議を経て,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
(入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算)
第28条の4 大学の学生以外の者が,本学において一定の単位を修得した後に本学に入学する場合で,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは,教授会の議を経て,その単位数等に応じて,相当期間を本学の修業年限の2分の1を超えない範囲で修業年限に通算することができる。
2 前項に規定する修業年限の通算は,第62条に規定する科目等履修生及び第68条に規定する特別の課程履修生(いずれも大学の学生以外の者に限る。)として,本学において一定の単位を修得した者に対し,第28条の3の規定により,本学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数,その修得に要した期間その他本学が必要と認める事項を勘案して行うものとする。
(成績の評価)
第29条 授業科目の試験の成績は,S,A,B,C及びDの5種の評語をもって表し,S,A,B及びCを合格とする。
(成績評価基準等の明示)
第29条の2 本学は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 学修の成果に係る評価並びに卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第29条の3 本学は,授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
2 本学は,指導補助者(教員を除く。)に対し,必要な研修を行うものとする。
第4節 卒業及び学位授与
(卒業)
第30条 本学の学部におおむね4年(第2年次入学者についてはおおむね3年,第3年次入学者についてはおおむね2年)以上在学し,別に定める所定の授業科目を履修し,130単位以上を修得した者については,教授会の議を経て,学長が卒業を認定する。
2 第3年次入学者の卒業を認定するに当たって,前項の規定を適用するときは,65単位以下を第1年次及び第2年次において修得したものとみなすことができる。
3 第1項に規定する卒業の要件として修得すべき130単位のうち,第26条の2第2項の授業の方法により修得した単位数は,60単位を超えないものとする。ただし,第3年次入学者については,原則として,30単位を超えないものとする。
(学位授与)
第31条 卒業した者には,学士の学位を授与する。
2 学位の授与に関し必要な事項は,別に定める。
第5節 休学,転学,留学及び退学
(休学)
第32条 疾病その他特別の理由により,引き続き2か月以上修学することができない者は,学長の許可を得て休学することができる。
2 疾病のため修学が適当でないと認められる者については,学長は休学を命ずることができる。
(休学期間)
第33条 休学期間は,通算して2年以内とする。
2 休学期間は,第16条に定める在学年限に算入しない。
(復学)
第34条 休学期間中に,その理由が消滅したときは,学長の許可を得て復学することができる。
(転学)
第35条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は,学長の許可を受けなければならない。
(留学)
第36条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は,教授会の議を経て学長が留学を許可することがある。
2 前項の許可を得て留学した期間は,第30条に定める在学期間に含めることができる。
3 第28条の規定は,外国の大学又は短期大学へ留学する場合に準用する。
(退学)
第37条 退学しようとする者は,学長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第38条 次の各号の一に該当する者は,教授会の議を経て学長が除籍する。
(1)第16条に定める在学年限を超えた者
(2)第33条に定める休学期間を超えて,なお修学できない者
(3)死亡又は行方不明の者
(4)入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち,免除若しくは徴収猶予が不許可になった者又は半額免除若しくは徴収猶予が許可になった者で,所定の期日までに入学料を納付しない者
(5)授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者
第3章 大学院
第1節 修業年限等
(標準修業年限)
第39条 博士課程の標準修業年限は,5年(博士前期課程における2年を含む。)とする。
2 博士前期課程の標準修業年限は,2年とする。
3 前項の規定にかかわらず,学長が教育研究上の必要があると認める場合には,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,前項の標準修業年限を超えることができ,その履修上の区分及び標準修業年限は,次の表のとおりとする。
履修上の区分 | 適用 専攻等 | 標準修業 年限 | 在学 年限 |
大学の世界展開力強化事業「近未来クロスリアリティ技術を牽引する光イメージング情報学国際修士プログラム(IMLEX)」(4月入学者に適用する) | 情報・知能工学専攻 | 2年6月 | 5年 |
(在学年限)
第40条 博士前期課程の学生は,4年を超えて在学することができない。
2 前項の規定にかかわらず,前条第3項に該当する学生の在学年限は,前条第3項の表に掲げる期間とする。
3 博士後期課程の学生は,6年を超えて在学することができない。
4 前3項の規定にかかわらず,第49条の2の規定により履修を認められた大学院の学生の在学年限は,別に定める。
第2節 入学等
(入学の時期)
第41条 博士前期課程の入学の時期は,学年の始めとする。ただし,特別の必要があると認める場合は,教授会の議を経て学長が後期の始めとすることができる。
2 博士後期課程の入学の時期は,学期の始めとする。
(入学資格)
第42条 大学院に入学できる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1)学校教育法第83条に定める大学を卒業した者
(2)学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
(3)外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5)我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6)外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7)専修学校の専門課程(修了年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8)文部科学大臣の指定した者
(9)学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,本学大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10)本学大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(11)大学に3年以上在学した者又は外国において学校教育における15年の課程を修了した者,外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者若しくは我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で,文部科学大臣が別に定めるものの当該課程を修了した者で,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと,本学大学院が認めたもの
2 博士後期課程に入学できる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1)修士の学位を有する者又は専門職学位を有する者
(2)外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4)我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5)国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次号及び第162条において「国際連合大学」という。)の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6)外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7)文部科学大臣の指定した者
(8)本学大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(入学の出願及び入学者の選考等)
第43条 入学の出願,入学者の選考,入学手続及び入学許可については,第19条から第21条までの規定を準用する。
(転入学,再入学)
第44条 他の大学院の学生が本学大学院に転入学を志願するとき又は本学大学院を退学した者が再入学を志願するときは,教育に支障のない限り,選考のうえ,教授会の議を経て,学長が入学を許可することがある。
2 前項の規定により入学を許可された者の既修得単位の取扱い及び在学期間の通算については,教授会の議を経て,学長が決定する。
第3節 教育課程及び履修方法等
(教育課程の編成方針)
第45条 大学院は,第1条の4に規定する修了認定・学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては,専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
(教育方法)
第45条の2 大学院の教育は,授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
2 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(博士課程教育リーディングプログラム)
第45条の3 本学大学院において編成する教育課程のほか,本学大学院に優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーへと導くための教育を行うため,博士課程教育リーディングプログラムを開設する。
2 博士課程教育リーディングプログラムに関し必要な事項は,別に定める。
第46条 削除
(授業科目,単位数及び履修方法等)
第47条 授業科目の単位数及び履修方法等は,別に定める。
(単位の計算方法,授業期間,授業の方法,単位の授与等)
第48条 単位の計算方法,授業期間,授業の方法,単位の授与及び学業成績の評価については,第25条から第27条まで及び第29条の規定を準用する。
(他大学院における授業科目の履修等)
第49条 教育上有益と認めるときは,他の大学院との協議に基づき,当該大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により修得した単位については,教授会の議を経て,15単位を限度として,修了の要件となる単位として認めることができる。
3 前2項の規定は,外国の大学院に留学する場合に準用する。
(長期にわたる教育課程の履修)
第49条の2 大学院の学生が,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり教育課程を計画的に履修し修了すること(以下「長期履修」という。)を希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
2 長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
(他大学院等における研究指導)
第49条の3 教育研究上有益と認めるときは,他の大学院又は研究所等との協議に基づき,大学院の学生が,当該他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,博士前期課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第49条の4 教育上有益と認めるときは,本学大学院の第1年次に入学する前に大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に定める科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を,教授会の議を経て,本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項により修得したものとみなすことができる単位数は,転学等の場合を除き,本学大学院において修得した単位以外のものについては,15単位を超えないものとし,かつ,第49条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第49条の7第2項により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
(成績評価基準等の明示)
第49条の5 大学院は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第49条の6 大学院は,授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(大学院以外の教育施設等における学修)
第49条の7 教育上有益と認めるときは,学校教育法第105条及び学則第68条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が,学校教育法第102 条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を,教授会の議を経て,本学大学院における授業科目の履修とみなし,別に定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は,第49条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えないものとする。
第4節 課程の修了及び学位授与
(課程修了の要件)
第50条 博士前期課程の修了の要件は,大学院に2年以上在学し,別に定める所定の授業科目30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該課程の目的に応じ,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,第49条の4第1項の規定により修得した単位(入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により大学院の博士前期課程の教育課程一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して,1年を超えない範囲で大学院が定める期間在学したものとみなすことができる(この場合においても,当該課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。)ものとし,また,優れた業績を上げた者については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 博士課程の修了の要件は,大学院に5年(博士前期課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し,別に定める所定の授業科目42単位(博士前期課程における30単位を含む。)以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に3年(博士前期課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
3 第1項ただし書の規定による在学期間をもって博士前期課程を修了した者の博士課程の修了の要件は,大学院に博士前期課程における在学期間に3年を加えた期間以上在学し,別に定める所定の授業科目42単位(博士前期課程における30単位を含む。)以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に3年(博士前期課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
4 前2項の規定にかかわらず,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により,大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。)を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が,博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は,大学院(専門職大学院を除く。以下この項において同じ。)に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては,2年)以上在学し,別に定める所定の授業科目12単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。
ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に1年以上(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては,3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)在学すれば足りるものとする。
(学位授与)
第51条 博士前期課程を修了した者に対し修士の学位を,博士課程を修了した者に対し博士の学位を授与する。
2 前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し博士の学位を授与することができる。
3 学位の授与に関し必要な事項は,別に定める。
第5節 休学,留学,転学及び退学等
(休学,復学,転学及び退学)
第52条 休学,復学,転学及び退学については,第32条,第34条,第35条及び第37条の規定を準用する。
(休学期間)
第53条 博士前期課程における休学期間は,通算して2年以内とする。
2 博士後期課程における休学期間は,通算して2年以内とする。
3 休学期間は,第40条に定める在学年限に算入しない。
(留学)
第54条 外国の大学院で学修することを志願する者は,教授会の議を経て,学長が留学を許可することがある。
2 前項の許可を得て留学した期間は,第50条に定める在学期間に含めることができる。
(除籍)
第55条 次の各号の一に該当する者は,教授会の議を経て,学長が除籍する。
(1)第40条に定める在学年限を超えた者
(2)第53条第1項及び第2項の休学期間を超えても,なお修学できない者
(3)第38条第3号,第4号又は第5号に該当する者
第4章 通則
第1節 賞罰
(表彰)
第56条 表彰に価する行為があった学生は,学長が表彰することがある。
(懲戒)
第57条 本学の規則に違反し,又は学生としての本分に反する行為をした者は,教授会の議を経て,学長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。
3 前項の退学は,次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1)性行不良で改善の見込みがない者
(2)正当な理由がなくて出席常でない者
(3)本学の秩序を乱し,その他学生としての本分に著しく反した者
第2節 学生宿舎
(学生宿舎)
第58条 本学に,学生宿舎を置く。
2 学生宿舎に関し必要な事項については,別に定める。
第3節 検定料,入学料,授業料及び寄宿料
(授業料等)
2 科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び特別研究学生の検定料,入学料及び授業料の額及び徴収方法については,
授業料等規程の定めるところによる。
(授業料等の免除及び徴収猶予)
第60条 経済的理由によって入学料,授業料及び寄宿料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められるとき,その他やむを得ない事情があると認められるときは,別に定めるところにより,入学料,授業料及び寄宿料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することがある。
第60条の2 前条に定めるもののほか,学長が特に必要と認めるときは,別に定めるところにより,検定料,入学料,授業料の全部若しくは一部を免除することができる。
(納入した授業料等)
第61条 納入した検定料,入学料,授業料及び寄宿料は,返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に掲げる額は納入した者の申出により返還する。
(1)前期分授業料徴収の際,後期分授業料を併せて納入した者が,後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合の,後期分の授業料に相当する額
(2)入学を許可するときに授業料を納入した者が,入学する年度の前年度3月31日までに入学を辞退した場合の,当該授業料に相当する額
(3)検定料を納入した者が,個別学力検査出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した場合の,学長が別に定める額
(4)その他学長が特に必要と認めた場合の,当該検定料,入学料,授業料及び寄宿料に相当する額
第4節 科目等履修生,研究生,外国人留学生等
(科目等履修生)
第62条 本学において,一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは,本学の教育に支障のない場合に限り,選考のうえ科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に対する単位の授与については,第27条の規定を,成績の評価については第29条の規定を準用する。
(特別聴講学生)
第63条 他の大学(大学院を含む。以下本条において同じ。)又は短期大学の学生で,本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは,当該他大学又は短期大学との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することがある。
(研究生)
第64条 本学において特別の専門事項について研究することを志願する者があるときは,本学の教育研究に支障のない場合に限り,選考のうえ,研究生として入学を許可することがある。
(特別研究学生)
第64条の2 他の大学院(外国の大学院を含む。以下本条において同じ。)の学生で,本学大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該他の大学院との協議に基づき,特別研究学生として入学を許可することがある。
(外国人留学生)
第65条 外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考のうえ外国人留学生として入学を許可することがある。
2 前項の外国人留学生に対しては,第24条及び第47条に定める授業科目のほか,日本語科目及び日本事情に関する科目を置くことがある。
(その他)
第66条 本節に規定するもののほか,科目等履修生,特別聴講学生,研究生,特別研究学生及び外国人留学生に関し必要な事項については,別に定める。
第5節 公開講座
(公開講座)
第67条 社会人の教養を高め,文化の向上に資するため,本学に公開講座を開設することができる。
第6節 特別の課程
(特別の課程)
第68条 本学の学生以外の者を対象として,学校教育法第105条に規定する特別の課程を編成し,これを履修する者(以下「特別の課程履修生」という。)に対し,単位を与えることができる。ただし,大学院の特別の課程履修生に対する単位認定については,履修資格を有する者が学校教育法第102条第1項の規定により,大学院に入学することができる者であるものに限る。
2 特別の課程履修生に対する単位の授与については,大学院が編成する特別の課程履修生を除き,第27条の規定を準用する。
3 前2項に関し必要な事項は,別に定める。
第7節 学則の改廃
(学則の改廃)
附 則
(施行期日)
1 この学則は,昭和53年4月1日から施行する。
(在学年限の特例)
2 特に学長が許可した場合は,当分の間,第16条の規定にかかわらず,在学年限を1年延長することができる。
(学生定員の経過措置)
3 第2条第2項の表に掲げる総定員は,同条同項の規定にかかわらず,昭和53年度から昭和55年度までは,次のとおりとする。
年度 課程名 | 昭和53年度 | 昭和54年度 | 昭和55年度 |
エネルギー工学課程 | 50 人 | 100 人 | 110 人 |
生産システム工学課程 | 50 | 100 | 110 |
電気・電子工学課程 | 50 | 100 | 110 |
情報工学課程 | 50 | 100 | 110 |
物質工学課程 | 50 | 100 | 110 |
建設工学課程 | 50 | 100 | 110 |
計 | 300 | 600 | 660 |
(入学定員の暫定措置)
4 第2条第2項の表に掲げる第1年次の入学定員には,当分の間,次に定める定員を含むものとする。
課 程 | 定 員 |
機械システム工学課程 | 5 人 |
生産システム工学課程 | 5 |
電気・電子工学課程 | 5 |
情報工学課程 | 5 |
物質工学課程 | 5 |
建設工学課程 | 5 |
計 | 30 |
附 則(昭和54年2月26日)
この学則は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月6日)
この学則は,昭和54年6月6日から施行し,同年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年4月1日)
1 この学則は,昭和55年4月1日から施行する。
2 第4条第2項の表に掲げる入学定員及び総定員は,同条同項の規定にかかわらず,昭和55年度から昭和57年度までは,次のとおりとする。
年度 専攻名 | 昭和55年度 | 昭和56年度 | 昭和57年度 |
入 学 定 員 | 総定員 | 入 学 定 員 | 総定員 | 入 学 定 員 | 総定員 |
エネルギー工学専攻 | 40 人 | 40 人 | 40 人 | 80 人 | 50 人 | 90 人 |
生産システム工学専攻 | 40 | 40 | 40 | 80 | 50 | 90 |
電気・電子工学専攻 | 40 | 40 | 40 | 80 | 50 | 90 |
情報工学専攻 | 40 | 40 | 40 | 80 | 50 | 90 |
物質工学専攻 | 40 | 40 | 40 | 80 | 50 | 90 |
建設工学専攻 | 40 | 40 | 40 | 80 | 50 | 90 |
計 | 240 | 240 | 240 | 480 | 300 | 540 |
附 則(昭和56年3月31日)
1 この学則は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,第46条の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和56年度以前の大学院修士課程の入学者に係る課程の修了の要件は,改正後の第50条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月30日)
この学則は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月30日)
この学則は,昭和58年7月30日から施行する。
附 則(昭和59年12月27日)
この学則は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日)
1 この学則は,昭和60年4月1日から施行する。
2 第2条第2項の表に掲げる総定員は,同条同項の規定にかかわらず,昭和60年度から昭和62年度までは,次のとおりとする。
年度 課程名 | 昭和60年度 | 昭和61年度 | 昭和62年度 |
エネルギー工学課程 | 125 人 | 130 人 | 135 人 |
生産システム工学課程 | 125 | 130 | 135 |
電気・電子工学課程 | 125 | 130 | 135 |
情報工学課程 | 125 | 130 | 135 |
物質工学課程 | 125 | 130 | 135 |
建設工学課程 | 125 | 130 | 135 |
計 | 750 | 780 | 810 |
附 則(昭和61年4月1日)
1 この学則は,昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和61年3月31日に大学院修士課程に在学している学生については,この学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 第4条の3の表に掲げる博士後期課程の総定員は,同条同項の規定にかかわらず,昭和61年度から昭和62年度までは,次のとおりとする。
年度 専攻名 | 昭和61年度 | 昭和62年度 |
材料システム工学専攻 | 6 人 | 12 人 |
システム情報工学専攻 | 6 | 12 |
計 | 12 | 24 |
附 則(昭和62年4月1日)
1 この学則は,昭和62年4月1日から施行する。
2 第4条の3の表に掲げる博士後期課程の総定員は,同条同項の規定にかかわらず,昭和62年度から昭和63年度までは,次のとおりとする。
年度 専攻名 | 昭和62年度 | 昭和63年度 |
総合エネルギー工学専攻 | 6 人 | 12 人 |
材料システム工学専攻 | 12 | 18 |
システム情報工学専攻 | 12 | 18 |
計 | 30 | 48 |
附 則(昭和63年3月14日)
1 この学則は,昭和63年4月1日から施行する。ただし,改正後の第2条第2項の表中物質工学課程及び知識情報工学課程の第3年次の入学定員に係る部分は,昭和64年4月1日から施行する。
2 第2条第2項の表に掲げる物質工学課程第3年次の入学定員については,改正後の同条同項の規定にかかわらず,昭和63年度は40人とし,知識情報工学課程第3年次の入学定員については,昭和63年度は0人とする。
3 第2条第2項の表に掲げる総定員は,同条同項の規定にかかわらず,昭和63年度から昭和65年度までは,次のとおりとする。
課 程 | 昭和63年度 | 昭和64年度 | 昭和65年度 |
エネルギー工学課程 | 140 人 | 140 人 | 140 人 |
生産システム工学課程 | 140 | 140 | 140 |
電気・電子工学課程 | 140 | 140 | 140 |
情報工学課程 | 140 | 140 | 140 |
物質工学課程 | 140 | 130 | 120 |
建設工学課程 | 140 | 140 | 140 |
知識情報工学課程 | 10 | 60 | 110 |
計 | 850 | 890 | 930 |
附 則(平成2年12月19日)
この学則は,平成2年12月19日から施行する。
附 則(平成3年3月27日)
1 この学則は,平成3年4月1日から施行する。
2 第4条の3の表に掲げる総定員は,改正後の同条の規定にかかわらず,平成3年度は,次のとおりとする。
年度 専攻名 | 平成3年度 |
エネルギー工学専攻 | 100 人 |
生産システム工学専攻 | 100 |
電気・電子工学専攻 | 100 |
情報工学専攻 | 100 |
物質工学専攻 | 90 |
建設工学専攻 | 100 |
知識情報工学専攻 | 50 |
計 | 640 |
附 則(平成3年6月26日)
この学則は,平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成3年12月18日)
この学則は,平成3年12月18日から施行する。
附 則(平成4年2月26日)
この学則は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年5月27日)
この学則は,平成4年5月27日から施行し,改正後の豊橋技術科学大学学則の規定は,平成4年5月1日から適用する。
附 則(平成4年11月25日)
この学則は,平成4年11月25日から施行する。
附 則(平成5年2月24日)
1 この学則は,平成5年4月1日から施行する。
2 平成4年度以前の学部入学者並びに平成5年度及び平成6年度の学部3年次入学者に係る卒業要件は,改正後の第30条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成5年3月24日)
この学則は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月23日)
1 この学則は,平成6年4月1日から施行し,改正後の第49条の3の規定は,平成5年10月1日から適用する。
2 第4条の3の表に掲げる修士課程の総定員は,改正後の同条の規定にかかわらず,平成6年度は,次のとおりとする。
年度 専攻名 | 平成6年度 |
エネルギー工学専攻 | 100 人 |
生産システム工学専攻 | 100 |
電気・電子工学専攻 | 100 |
情報工学専攻 | 100 |
物質工学専攻 | 80 |
建設工学専攻 | 100 |
知識情報工学専攻 | 107 |
計 | 687 |
3 第4条の3の表に掲げる博士後期課程の総定員は,改正後の同条の規定にかかわらず,平成6年度から平成7年度までは,次のとおりとする。
年度 専攻名 | 平成6年度 | 平成7年度 |
総合エネルギー工学専攻 | 18 人 | 18 人 |
材料システム工学専攻 | 18 | 18 |
システム情報工学専攻 | 20 | 22 |
計 | 56 | 58 |
附 則(平成7年3月22日)
1 この学則は,平成7年4月1日から施行する。
2 第2条第2項の表に掲げる総定員は,改正後の同条同項の規定にかかわらず,平成7年度は,次のとおりとする。
年度 専攻名 | 平成7年度 |
エネルギー工学課程 | 137 人 |
生産システム工学課程 | 140 |
電気・電子工学課程 | 137 |
情報工学課程 | 140 |
物質工学課程 | 120 |
建設工学課程 | 136 |
知識情報工学課程 | 120 |
エコロジー工学課程 | 70 |
計 | 1,000 |
3 第4条の3の表に掲げる修士課程の総定員は,改正後の同条の規定にかかわらず,平成7年度は,次のとおりとする。
年度 専攻名 | 平成7年度 |
エネルギー工学専攻 | 100 人 |
生産システム工学専攻 | 100 |
電気・電子工学専攻 | 107 |
情報工学専攻 | 100 |
物質工学専攻 | 80 |
建設工学専攻 | 100 |
知識情報工学専攻 | 114 |
計 | 701 |
4 総合エネルギ-工学専攻,材料システム工学専攻及びシステム情報工学専攻は,改正後の第4条の3の規定にかかわらず,平成7年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
5 第4条の3の表に掲げる博士後期課程の総定員は,改正後の同条の規定にかかわらず,平成7年度から平成8年度までは,次のとおりとする。
年度 専攻名 | 平成7年度 | 平成8年度 |
総合エネルギー工学専攻 | 12 人 | 6 人 |
材料システム工学専攻 | 12 | 6 |
システム情報工学専攻 | 14 | 8 |
機械・構造システム工学専攻 | 6 | 12 |
機能材料工学専攻 | 8 | 16 |
電子・情報工学専攻 | 8 | 16 |
環境・生命工学専攻 | 6 | 12 |
計 | 66 | 76 |
6 改正後の第45条第2項の規定は,平成7年度大学院入学者から適用する。
附 則(平成7年10月25日)
この学則は,平成7年10月25日から施行する。
附 則(平成8年3月27日)
この学則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日)
1 この学則は,平成9年4月1日から施行する。
2 第4条の3の表に掲げる修士課程の総定員は,改正後の同条の規定にかかわらず,平成9年度は,次のとおりとする。
年度 専攻名 | 平成9年度 |
機械システム工学専攻 | 97 人 |
生産システム工学専攻 | 100 |
電気・電子工学専攻 | 111 |
情報工学専攻 | 100 |
物質工学専攻 | 80 |
建設工学専攻 | 96 |
知識情報工学専攻 | 115 |
エコロジー工学専攻 | 50 |
計 | 749 |
3 第4条の3の表に掲げる博士後期課程の総定員は,改正後の同条の規定にかかわらず,平成9年度から平成10年度までは,次のとおりとする。
年度 専攻名 | 平成9年度 | 平成10年度 |
機械・構造システム工学専攻 | 18 人 | 18 人 |
機能材料工学専攻 | 24 | 24 |
電子・情報工学専攻 | 30 | 36 |
環境・生命工学専攻 | 18 | 18 |
計 | 90 | 96 |
4 平成9年3月31日に在学している学生については,改正後の第16条,第33条,第38条,第40条,第53条及び第55条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
5 附則(昭和53年4月1日制定)第2項の規定は,平成9年度以降の入学者には適用しない。
附 則(平成10年4月1日)
この学則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月25日)
この学則は,平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日)
1 この学則は,平成11年4月1日から施行する。
2 第2条第2項の表に掲げる総定員は,改正後の同条同項の規定にかかわらず,平成11年度から平成13年度までは,次のとおりとする。
課 程 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 |
機械システム工学課程 | 129 人 | 124 人 | 119 人 |
生産システム工学課程 | 135 | 130 | 125 |
電気・電子工学課程 | 129 | 124 | 119 |
情報工学課程 | 135 | 130 | 125 |
物質工学課程 | 115 | 110 | 105 |
建設工学課程 | 127 | 122 | 120 |
知識情報工学課程 | 120 | 120 | 120 |
エコロジー工学課程 | 120 | 120 | 120 |
計 | 1,010 | 980 | 950 |
附 則(平成11年10月27日)
この学則は,平成11年10月27日から施行する。
附 則(平成12年3月22日)
この学則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月6日)
この学則は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年4月1日)
この学則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日)
この学則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月23日)
この学則は,平成14年10月23日から施行する。
附 則(平成15年2月26日)
この学則は,平成15年2月26日から施行する。
附 則(平成15年4月23日)
この学則は,平成15年4月23日から施行し,改正後の豊橋技術科学大学学則の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成15年9月19日)
この学則は,平成15年9月19日から施行する。
附 則(平成15年10月22日)
この学則は,平成15年10月22日から施行する。
附 則(平成16年度学則第1号)
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学組織及び運営規則(平成9年12月17日制定)及び豊橋技術科学大学運営諮問会議規則(平成12年2月23日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度学則第2号(平成16年11月8日))
この学則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成16年度学則第3号(平成17年3月18日))
この学則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度学則第1号(平成17年6月27日))
この学則は,平成17年6月27日から施行する。
附 則(平成17年度学則第2号(平成17年11月10日))
この学則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年度学則第1号(平成18年9月25日))
この学則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年度学則第2号(平成18年11月13日))
この学則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第6条第1項及び第42条第1項第2号の改正規定並びに第60条の次に1条を加える改正規定及び第61条第2項第2号の次に1号を加える改正規定は,平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成18年度学則第3号(平成19年3月13日))
この学則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,改正後の第40条第3項及び第49条の2の規定は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度学則第1号(平成19年12月14日))
この学則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成19年度学則第2号(平成19年12月26日))
この学則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成19年度学則第3号(平成20年3月10日))
この学則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度学則第4号(平成20年3月26日))
この学則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度学則第1号(平成21年6月26日))
この学則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年度学則第2号(平成21年11月9日))
この学則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年度学則第3号(平成22年3月19日))
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に工学部に在学している学生並びに平成22年度及び平成23年度の3年次入学者については,改正後の第2条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 第2条第3項の表に掲げる3年次の入学定員及び総定員は,改正後の同条同項の規定にかかわらず,平成22年度から平成24年度までは,次のとおりとする。
課程名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
入学定員 | 総定員 | 入学定員 | 総定員 | 入学定員 | 総定員 |
3年次 | 3年次 | 3年次 |
機械工学課程 | | 20 | | 40 | 95 | 155 |
電気・電子情報工学課程 | | 15 | | 30 | 80 | 125 |
知能・情報工学課程 | | 15 | | 30 | 80 | 125 |
環境・生命工学課程 | | 20 | | 40 | 55 | 115 |
建築・都市システム学課程 | | 10 | | 20 | 50 | 80 |
機械システム工学課程 | 37 | 104 | 37 | 94 | | 47 |
生産システム工学課程 | 40 | 110 | 40 | 100 | | 50 |
電気・電子工学課程 | 37 | 104 | 37 | 94 | | 47 |
情報工学課程 | 40 | 110 | 40 | 100 | | 50 |
物質工学課程 | 30 | 90 | 30 | 80 | | 40 |
建設工学課程 | 36 | 102 | 36 | 92 | | 46 |
知識情報工学課程 | 40 | 110 | 40 | 100 | | 50 |
エコロジー工学課程 | 40 | 110 | 40 | 100 | | 50 |
計 | 300 | 920 | 300 | 920 | 360 | 980 |
4 平成22年3月31日に大学院修士課程に在学している学生については,改正後の第4条,第4条の2,第39条から第41条,第49条の3,第50条,第51条及び第53条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
5 第4条の3の表に掲げる博士前期課程の総定員は,改正後の同条の規定にかかわらず,平成22年度は,次のとおりとする。
年度 専攻名 | 平成22年度 |
(博士前期課程) | |
機械工学専攻 | 105 人 |
電気・電子情報工学専攻 | 85 |
情報・知能工学専攻 | 85 |
環境・生命工学専攻 | 65 |
建築・都市システム学専攻 | 55 |
(修士課程) | |
機械システム工学専攻 | 47 |
生産システム工学専攻 | 50 |
電気・電子工学専攻 | 54 |
情報工学専攻 | 50 |
物質工学専攻 | 40 |
建設工学専攻 | 46 |
知識情報工学専攻 | 58 |
エコロジー工学専攻 | 50 |
計 | 790 |
附 則(平成22年度学則第1号(平成22年9月22日))
この学則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年度学則第2号(平成23年3月29日))
この学則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度学則第1号(平成24年3月19日))
1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 機械・構造システム工学専攻,機能材料工学専攻,電子・情報工学専攻及び環境・生命工学専攻は,改正後の第4条の2第4項の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
3 平成24年3月31日に博士後期課程に在学している学生については,改正後の第4条の2,第4条の3,第50条第2項から第4項,第6項及び第7項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 第4条の3の表に掲げる博士後期課程の総定員は,改正後の同条の規定にかかわらず,平成24年度から平成25年度までは,次のとおりとする。
年度 専攻名 | 平成24年度 | 平成25年度 |
(博士後期課程) | | |
機械工学専攻 | 8 人 | 16 人 |
電気・電子情報工学専攻 | 7 | 14 |
情報・知能工学専攻 | 8 | 16 |
環境・生命工学専攻 | 6 | 12 |
建築・都市システム学専攻 | 5 | 10 |
(博士後期課程) | | |
機械・構造システム工学専攻 | 12 | 6 |
機能材料工学専攻 | 16 | 8 |
電子・情報工学専攻 | 28 | 14 |
環境・生命工学専攻 | 12 | 6 |
計 | 102 | 102 |
附 則(平成25年度学則第1号(平成25年9月11日))
この学則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年度学則第2号(平成26年3月18日))
この学則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度学則第1号(平成27年3月23日))
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度学則第1号(平成28年3月14日))
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 第29条の規定は,平成28年度学部第1年次入学者から順次適用する。
3 前項に掲げる以外の者,平成28年3月31日に在学している学生については,改正後の第29条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年度学則第1号(平成28年6月23日))
この学則は,平成28年6月23日から施行する。
附 則(平成28年度学則第2号(平成29年3月17日))
この学則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度学則第1号(平成30年3月15日))
この学則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度学則第1号(平成31年1月31日))
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度学則第2号(平成31年3月19日))
この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度学則第1号(令和元(2019)年6月27日))
この学則は,令和元(2019)年6月27日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度学則第2号(令和2(2020)年1月30日))
この学則は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度学則第3号(令和2(2020)年3月19日))
この学則は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度学則第1号(令和2(2020)年11月6日))
この学則は,令和2(2020)年11月6日から施行し,令和2(2020)年4月1日から適用する。
附 則(令和2(2020)年度学則第2号(令和2(2020)年11月19日))
この学則は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度学則第3号(令和3(2021)年3月18日))
この学則は,令和3(2021)年4月1日から施行する。ただし,改正後の第28条,第28条の2第2項,第30条第3項ただし書きの規定は,令和2(2020)年4月1日から適用する。
附 則(令和2(2020)年度学則第4号(令和3(2021)年3月18日))
この学則は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度学則第1号(令和4(2022)年3月30日))
この学則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度学則第1号(令和5(2023)年3月30日))
この学則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度学則第1号(令和6(2024)年3月28日))
この学則は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
附 則(令和6(2024)年度学則第1号(令和6(2024)年11月26日))
1 この学則は,令和7(2025)年4月1日から施行する。
2 第4条の3の表に掲げる博士前期課程の総定員は,改正後の同条の規定にかかわらず,令和7(2025)年度は,次のとおりとする。
年度 専攻名 | 令和7(2025)年度 |
機械工学専攻 | 210 人 |
電気・電子情報工学専攻 | 182 |
情報・知能工学専攻 | 185 |
応用化学・生命工学専攻 | 130 |
建築・都市システム学専攻 | 110 |
計 | 817 |