(趣旨)
第1条 この規程は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき,豊橋技術科学大学における教員の任期に関し必要な事項を定める。
(任期を定める組織等)
第2条 法第5条に基づき,任期を定めて雇用する教員の職等は,
別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,特別な理由がある場合は,
別表に定める任期の範囲内で個別に任期を定めることができる。
(任期の延長)
第3条 任期を定めて雇用された教員が次の各号の一に掲げる休業等をした場合において,教育研究の推進上必要と認めるときは,当該休業等の期間の範囲内で当該任期を延長することがある。
(同意)
第4条 任期を定めて雇用する場合には,文書により,雇用される者の同意を得なければならない。
(規程の公表)
第5条 この規程を定め,又は改正した場合は,豊橋技術科学大学ホームページ等により,公表するものとする。
(規程の改廃)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が定める。
附 則
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度規程第70号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第24号(平成18年11月13日))
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行し,同日以降に採用する者から及びこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する教員のうち施行日に在職する助教で第3条の規定に基づき同意した者に適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際に,現に未来技術流動研究センターにおいて改正前の本規程に基づき任期を定めて採用されている者の任期は,別表の規定にかかわらず,同表に規定する任期から改正前の規程により任期を付し在職した期間を控除した期間とする。
3 施行日以降に採用される助教のうち,施行日前に任期を付さない助教として既に選考を終了した者及び選考手続きが進行中の者については,適用しない。
附 則(平成18年度規程第31号(平成18年12月20日))
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第86号(平成22年3月26日))
(施行期日)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の豊橋技術科学大学における教員の任期に関する規程(以下「旧規程」という。)第2条第1項の規定に基づき,未来技術流動研究センターに任期を定めて雇用されている者の施行日以降の任期は,旧規程により付された任期の末日とする。
附 則(平成22年度規程第16号(平成22年9月22日))
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第25号(平成25年3月19日))
(施行期日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日において,任期が付されている助教の再任については,従前の例による。
附 則(平成27年度規程第2号(平成27年5月13日))
(施行期日)
1 この規程は,平成27年5月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,任期が付されている助教の再任については,従前の例による。
3 施行日の前日までの公募により雇用した教員については,従前の例による。
附 則(平成27年度規程第28号(平成28年2月10日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
別表
教育研究組織 等の名称 | 対象となる職 | 任期 | 再任に関する事項 |
工学部,大学院工学研究科,総合教育院,研究所及び共同利用教育研究施設 | 新テニュアトラック准教授 | 5年 | |
任期制講師,任期制准教授 | 5年 | 再任可 ただし,1回限り5年とする。 |
任期制助教 | 5年 | 再任可 ただし,1回限り3年とする。 |