(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における副学長の選考及び任期については,この規程の定めるところによる。
(選考及び選考の時期)
第2条 副学長の選考は,次の各号の一に該当する場合に学長が行う。
(1)副学長の任期が満了するとき。
(2)副学長が辞任を申し出たとき。
(3)副学長が欠員となったとき。
2 前項の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の1月前までに,同項第2号及び第3号の場合は速やかに行うものとする。
(副学長の資格)
第3条 副学長は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の理事又は本学の専任教授であって,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,教育研究に関し学長を補佐する資質と識見を有するものでなければならない。
(任期)
第4条 副学長の任期は,2年を超えない範囲で学長が定める期間とし,再任を妨げない。ただし,副学長の任期の末日は,当該副学長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
2 副学長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず,学長が辞任,解任又は事故等により欠けた場合の副学長の任期の末日は,後任の学長が任命される日の前日とする。
(規程の改廃)
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学副学長選考規則(昭和52年10月14日制定。以下「旧副学長選考規則」という。)は,廃止する。
3 第3条第1項に規定する本法人の理事には,理事として指名された者を含むものとする。
4 旧副学長選考規則により任命され,この規程施行の際現に在任する副学長は,この規程により選考されたものとみなし,その任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,旧副学長選考規則により任命された任期の残任期間と同一の期間(平成18年3月31日まで)とする。
5 この規程施行後,前項以外の者で最初に行われる副学長の選考は,第2条の規定にかかわらず,学長があらかじめ指名した者とする。
6 本学の専任教授で副学長となる者の任期において,定年に達する日の学年の末日が,第4条第1項の任期の末日より前になる場合は,第4条第1項の規定にかかわらず,定年に達する日の学年の末日を任期の末日とする。
附 則(令和6(2024)年度規程第20号(令和6(2024)年10月23日))
この規程は,令和6(2024)年10月23日から施行し,令和6(2024)年5月20日から適用する。