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国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考等規程
(平成16年5月18日規程第112号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考・監察会議規則(平成16年度規則第19号)第12条の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の学長候補者の選考,学長の任期及び学長の解任に関し,必要な事項を定める。
(選考時期)
第2条 学長選考・監察会議は,次の各号の一に該当する場合に学長候補者の選考を行う。
(1)学長の任期が満了するとき。
(2)学長が辞任を申出たとき。
(3)学長が欠員となったとき。
2 学長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の3月前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合は速やかに行うものとする。
第2章 学長の任期
(学長の任期) 
第3条 学長の任期は,本法人の運営における中期目標及び中期計画の重要性に鑑み,その策定及び実施の期間を踏まえるものとする。
2 学長の任期は,4年とし,再任を妨げない。ただし,再任の場合の任期は,2年とし,引き続き6年を超えて在任することはできない。
(学長が4年の任期満了後に再任されない場合の次の学長の任期) 
第4条 前条第2項に規定する4年の任期満了後に当該学長が再任されない場合における次の学長の任期は,2年とする。
2 前項の2年の任期満了後における次の学長の任期は,前条第2項による。
3 第1項の2年の任期を満了した学長は,引き続き前項の任期に就任することができる。この場合,第1項の就任以後,引き続き8年を超えて在任することはできない。
(学長が欠員となった場合の後任の学長の任期) 
第5条 学長が任期満了の前に欠員となったときの後任者の任期は,第3条を踏まえ,学長選考・監察会議が別に定める。
第3章 学長候補者の選考
(選考の基準等)
第6条 学長選考・監察会議は,学長候補者の選考の基準について,具体的な事項を別に定めた基準に従い,選考を実施するものとする。
(学長候補者の選考)
第7条 学長選考・監察会議は,第8条から第14条の規定に基づき,学長候補者の推薦を求め,学長候補者になるべき能力を有すると思われる者(以下「学長候補適任者」という。)を選出し,面接,公開所信表明等を実施し,学長候補者を決定するものとする。
(学長候補者の推薦)
第8条 学長選考・監察会議は,学長候補者の選出にあたり,次の各号に定める者に対して,学長候補者の推薦を求めるものとする。
(1)学長選考・監察会議構成員
(2)学長選考・監察会議構成員を除く,学長及び副学長並びに本学専任の教授,准教授,講師及び助教並びに事務局長,事務局次長,課長,副課長,高度専門員,専門員,技術専門員,係長,専門職員及び技術専門職員。(以下、「推薦有資格者」という。)
2 学長選考・監察会議は,学長候補者の推薦を受け付けるため,推薦有資格者名簿を作成し,学内に公示し,推薦受付の締切日まで,閲覧に供さなければならない。
3 第1項第2号の推薦は,推薦有資格者の10名以上の連署をもって行うものとする。ただし,学長選考・監察会議の構成員は,推薦人になることができない。
4 第1項各号により推薦を行う場合は,被推薦者の同意を得た上で,別に定める学長候補者推薦書等を学長選考・監察会議に提出するものとする。
5 第1項各号により各人が推薦できる学長候補者は1人に限るものとし,同一の者が複数の学長候補者を推薦した場合は,当該推薦を行った者の推薦を無効とする。
(学長候補適任者の対象者の選出)
第9条 学長選考・監察会議は,前条により推薦のあった者について,第6条に定める学長候補者選考の基準に照らし,学長候補者推薦書等の審査を行い,5名以内の学長候補適任者の対象者を選出する。
(一次面接)
第10条 学長選考・監察会議は,前条に基づき選出した学長候補適任者の対象者に対して一次面接を行い,3名以内の学長候補適任者を選出する。
(公開所信表明)
第11条 学長選考・監察会議は,前条で選出した学長候補適任者による公開所信表明を行うものとする。
2 前項の公開所信表明の実施にあたり,学長選考・監察会議は,学長候補適任者の経歴及び所信等を学内に公示するとともに,推薦有資格者 に文書で通知しなければならない。
3 学長選考・監察会議は,公開所信表明の終了後に,本法人職員 に対して,学長候補適任者の所信に関する意見を求めるものとする。
(公開質問)
第12条 学長選考・監察会議は,前条の公示の際に,本法人職員 に対して,公開を前提とした学長候補適任者の所信等に係る質問(以下「公開質問」という。)を求めるものとする。
2 公開質問をする資格のある者は,学長選考・監察会議構成員を除く,第8条第1項第2号に規定する推薦有資格者とする。
3 学長選考・監察会議は,前項により提出された公開質問を選定し,学長候補適任者に公開質問に対して回答するよう通知するものとする。
4 選定した公開質問及び学長候補適任者からの回答は,学内に公示するものとする。
5 公開所信表明において,質疑応答を行うものとする。(推薦有資格者に限る。)
6 公開所信表明における質疑応答においては,選定された公開質問以外の事項も質問することができるものとする。
(二次面接)
第13条 学長選考・監察会議は,公開所信表明及び公開質問の回答等を基に,学長候補適任者への二次面接を実施するものとする。
(学長候補者の決定)
第14条 学長選考・監察会議は,前条に規定する面接結果等を踏まえ,学長候補者を決定するものとする。
2 前項の決定にあたっては,当該者の意思を確認するものとする。
(再選考)
第15条 学長選考・監察会議は,前条第2項による意思確認の際に当該候補者から就任の辞退の申出があったとき又は前条により決定した学長候補者が就任するまでの間にやむを得ない理由により辞退したとき若しくは就任することができなくなったときは,学長選考・監察会議において再選考の方法を決定するものとする。
(再任の審査) 
第16条 学長選考・監察会議は,学長が第3条第2項に規定する4年の任期満了後の第2条第1項第1号に基づく学長候補者の選考においては,第7条から第14条までの規定にかかわらず,当該学長の再任について審査する。
2 学長選考・監察会議は,再任の審査に当たり,当該学長に対し,再任の意思を確認するとともに,職務に係る書面及び所信の提出を求めるものとする。
3 学長選考・監察会議は,前項の提出書類及び当該学長との面接の結果に基づき,再任の可否を決定するものとする。
4 学長選考・監察会議は,前項の決定の参考に必要と認める場合には,学内の意向を調査することができる。
5 学長選考・監察会議は,審査の結果を当該学長に通知するとともに,再任を可とした場合は,第19条の規定に準じて公表するものとする。
6 学長選考・監察会議は,当該学長に再任の意思がないことを確認した場合及び再任を否とした場合は,第7条から第14条までの規定に基づき改めて学長候補者の選考を行うものとする。
7 その他再任の審査に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
第4章 学長の解任
(解任の手続き)
第17条 学長選考・監察会議は,学長が次の各号のいずれかに該当するとき,その他学長たるに適しないと認めるときは,文部科学大臣に学長の解任を申出るものとする。
(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反があるとき。
2 学長選考・監察会議は,学長の職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって,学長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは,文部科学大臣に学長の解任を申出るものとする。
3 学長選考・監察会議は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年4月1日通則第1号)第8条の2に規定する報告を受けたとき,又は学長が前2項に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
(その他の学長解任の手続き)
第18条 学長選考・監察会議は,教授会から教育研究に関する事項について,前条第1項又は第2項に該当する意見が出されたときは,この意見を確認するものとする。
2 学長選考・監察会議は,前項の確認の結果,前条第1項又は第2項のいずれかに該当するときは,文部科学大臣に学長の解任を申出るものとする。
第5章 学長選考の結果等の公表
(学長選考の基準,結果等の公表)
第19条 学長選考・監察会議は,学長選考の基準,結果等の公表について,遅滞なく,適切な方法により公表するものとする。
2 学長選考・監察会議は,学長候補者とされた者について,学長選考・監察会議が選考した理由,及び学長選考・監察会議における学長の選考の過程についても,前項と同様に公表するものとする。
第6章 雑則
(学長候補者選考への協力)
第20条 学長選考・監察会議が行う学長候補者選考に係る諸手続は,総務課の協力を得て行う。
(規程の改廃)
第21条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,教授会の意見を聴いた上,議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか,学長候補者の選考の実施及び学長の解任に関し必要な事項は,議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年5月18日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第2条第4項の規定により最初に任命されたものとされる学長の任期は,第15条第1項の規定にかかわらず,同法附則第2条第4項の規定により,平成18年3月31日までとする。この場合において,第15条ただし書中「6年」とあるのは,平成16年4月1日前の豊橋技術科学大学長としての任期を含むものとする。
附 則(平成17年度規程第2号(平成17年8月29日))
 この規程は,平成17年8月29日から施行する。
附 則(平成17年度規程第13号(平成17年12月2日))
 この規程は,平成17年12月2日から施行する。
附 則(平成18年度規程第69号(平成19年3月13日))
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において在職していた助手が,引き続き助手として在職することとなる場合は,その職員が助手に在職している間は,第9条に規定する意向調査対象者に含めるものとする。
附 則(平成19年度規程第39号(平成20年3月10日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第8号(平成23年7月11日))
 この規程は,平成23年7月11日から施行する。
附 則(平成25年度規程第44号(平成26年3月18日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度規程第52号(平成27年3月23日))
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度規程第13号(平成31年1月31日)) 
 この規程は,平成31年1月31日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第62号(令和4(2022)年3月30日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和7(2025)年度規程第8号(令和7(2025)年6月6日))
 この規程は,令和7(2025)年6月6日から施行し,令和7(2025)年4月1日から適用する。
備考
引用規程