(目的)
第1条 この規程は,平成23年3月に発生した東日本大震災の復旧・復興及び我が国の厳しい財政状況への対応に係る国からの要請に鑑み,
国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)の特例を定めることを目的とする。
(給与規程の特例)
本給表 | 職務の級 | 割合 |
一般職本給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級から6級まで | 100分の7.77 |
| 7級以上 | 100分の9.77 |
一般職本給表(二) | 3級以下 | 100分の4.77 |
| 4級以上 | 100分の7.77 |
教育職本給表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級及び4級 | 100分の7.77 |
| 5級以上 | 100分の9.77 |
医療職本給表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級 | 100分の7.77 |
2 特例期間においては,
給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1)管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2)地域手当 当該職員の本給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3)広域異動手当 当該職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(4)期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(5)勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
ハ
給与規程第18条第5項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に,同条第5項により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ
給与規程第18条第6項 前項及び第2号から第4号までに定める額に同条第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては,
給与規程第21条及び
第33条から第35条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,
給与規程第8条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を,155(1箇月当たりの平均勤務時間数)で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額及び管理職手当並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を,155(1箇月当たりの平均勤務時間数)で除して得た額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(端数計算)
第3条 前条各項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(規程の改廃)
(その他)
第5条 この規程の実施について必要な事項は,学長が定める。
(この規程によりがたい場合の措置)
第6条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,特別の取扱いをすることができる。
附 則
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第12号(平成24年11月27日))
1 この規程は,平成24年11月27日から施行する。
2 第2条第2項第5号の規定にかかわらず,平成24年12月期の勤勉手当については特例を実施しないものとする。
附 則(平成24年度規程第23号(平成25年3月19日))
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第3号(平成25年6月22日))
1 この規程は,平成25年6月22日から施行し,平成25年6月1日から適用する。
2 第2条第2項第5号の規定にかかわらず,平成25年6月期及び平成25年12月期の勤勉手当については特例を実施しないものとする。
附 則(平成27年度規程第127号(平成28年3月31日))
この規則は,平成28年4月1日から施行する。