(総則)
(本給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
(半減前の本給の額が算定の基礎となる手当)
第3条 本給の半額が減ぜられた場合における地域手当,広域異動手当,期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる本給の月額は,当該半減の額とする。
(勤務しない期間の範囲)
(1)生理日の就業が著しく困難な場合
(2)業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかった場合
(3)
安全衛生管理規程第27条の2の規定により第28条第2項の事後措置を受けた場合
2 1年又は90日の計算は,休日を含めて,歴日数で計算する。
(本給の半減を減ずる日)
第5条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては,当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務により割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき,本給の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては,当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき,本給の半額を減ずる。
(本給の日割計算)
第6条
給与規程第5条に規定する給与期間の中途において本給の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき本給の半額が減ぜられる場合における本給は,当該給与期間の現日数から勤務時間規程第8条の規定による休日を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(細則の改廃)
第7条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか,本給の半減について必要な事項は,学長が定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度細則第10号(平成18年3月27日))
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度細則第14号(平成19年3月13日))
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度細則第11号(平成23年3月9日))
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第29号(平成28年3月31日))
この細則は,平成28年4月1日から施行する。