第1章 総 則
(総則)
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)職員
給与規程第11条第1項の本給表(以下「本給表」という。)のうちいずれかの本給表の適用を受ける者をいう。
(2)本給の月額 本給表に定められている号給の本給に
給与規程第37条の規定による本給の調整額を含むものをいう。
(3)昇格 職員の職務の級を同一の本給表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4)降格 職員の職務の級を同一の本給表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5)経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6)必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7)在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8)必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9)正規の試験 国立大学法人等職員採用試験をいう。
(10)Ⅰ種 国家公務員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11)Ⅱ種 国家公務員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(12)Ⅲ種 国家公務員採用Ⅲ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(13)A種 国税専門官採用試験及び労働基準監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(14)B種 国家公務員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(15)再計算 異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給(平成16年4月1日以前となるときは,人事院規則9-8(初任給,昇格,昇給等の基準)を準用する。)を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給とすること。
第2章 級別標準職務
(級別標準職務)
第3条
給与規程第11条第3項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,
別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務は,それぞれの職務の級に分類されるものとする。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,この細則において別に定める場合を除き,
別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は,その者に適用される本給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 一般職本給表(一)級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」及び「正規の試験に相当する試験」(以下「正規の試験等」という。)の区分は次に掲げる職員に適用し,同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし,同表に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(1)正規の試験等に相当する試験の結果に基づいて職員となった者
(2)前号に該当し,その後人事交流等により引き続いて国家公務員,地方公務員,公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫(以下「公庫」という。),他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人国立大学財務・経営センター,特定独立行政法人メディア教育開発センター,独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「他の国立大学法人等」という。)に勤務する者その他別に定めるこれらに準ずる者となり,引き続きそれらの者として勤務した後,引き続いて職員となった者及び正規の試験等の結果に基づいて給与特例法適用職員等(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける者及び特定独立行政法人に勤務する者をいう。(以下この号において同じ。)となり,引き続き給与特例法適用職員等として勤務した後,引き続いて職員となった者
3 一般職本給表(一)級別資格基準表の適用を受ける職員となった者のうち,その者が有する知識経験,学歴免許等の資格等に照らして,正規の試験等のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については,前項の規定にかかわらず,同欄の「正規の試験に相当する試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,同表において別に定める場合を除き,
別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において,その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については,その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,
別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して
別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については,前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって,その者の経験年数とする。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合とは次の各号に掲げる場合をいい,その経験年数の取扱いについては,前2条の規定にかかわらず,別に定めるところによる。
(1)一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第3項に規定する場合
(2)医療職本給表級別資格基準表の備考第2項に規定する場合
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については,当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(1)第16条の規定の適用を受けた職員及び第17条第1号又は第2号に該当し,同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して別に定める期間
(2)第24条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して別に定める期間
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条第1号若しくは第2号に規定する職種に採用された者に前項の規定を適用する場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,別に定めるところにより,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号給とする。
(1)次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める号給
イ 前条の規定により決定された職務の級の号給が
別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められている職員 当該号給
ロ 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給
(2)初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第13条から第18条までに定めるところにより,初任給基準表に定める号給を調整し,又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は,その者に適用される本給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては,それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については,第5条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては,同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし,初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,同表において別に定める場合を除き,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,同欄の号給とすることができる。
2 一般職本給表(一)初任給基準表の試験欄の「正規の試験等」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については,その区分に応じ,「正規の試験」,「Ⅰ種」,「Ⅱ種」及び「A種」にあっては「大学卒」の区分,「Ⅲ種」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許当欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は,第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,同項の規定による号給。以下この項「基準号給」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号,第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して学長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に
別表第8に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(別に定める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で別に定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1)第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験等」の区分に応じ,「正規の試験」,「Ⅰ種」,「Ⅱ種」及び「A種」にあっては「大学卒」の区分,「B種」にあっては「短大卒」の区分,「Ⅲ種」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2)第5条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で別に定めるものにあっては,前条第1項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数)
(3)第5条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。第5号において同じ。)以外の号給である者にあっては,その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)
(4)前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(5)第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については,同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって,前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては,前2項に定めるもののほか第6条から第8条までの規定を準用する。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が,その者に適用される一般職本給表(一)初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含み,当該適用される試験欄の区分が「正規の試験」及び「Ⅱ種」の区分である場合は「B種」の区分は含まないものとする。)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって,その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について,前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,別に定めるところにより,その者の号給を決定することができる。
(1)国家公務員
(2)地方公務員
(3)公庫に勤務する者
(4)他の国立大学法人等職員
(5)特定独立行政法人及び非特定独立行政法人
(6)前5号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき,国にその業務が移管される機関に勤務する者
(7)法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(8)前各号に掲げる者に準ずる者として学長が認める者
(特殊の職種に採用する場合等の号給)
第17条 次に掲げる場合において,号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮して,別に定めるところにより,その者の号給を決定することができる。
(1)極めて専門的な知識・経験及び業績等を有する者をもって充てる必要のある教授,准教授,講師,助教及び外国人研究員の職種に職員を採用しようとする場合
(2)前号に掲げる場合のほか,特殊の技術,経験等を必要とする職種に職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号給に関する規定の適用除外)
第18条 一般職本給表(二)初任給基準表の職種欄の労務職員の適用を受ける職員については,第13条から前条までの規定は適用しない。
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で学長の承認を得た場合に限り,上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において,その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは,そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって,別の定めるところによるときは,この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第20条 職員が第5条第2項第1号に該当することとなり,又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し,若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果,上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には,前条の規定にかかわらず,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
2 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合は,第19条の規定にかかわらず,学長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される本給表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する
別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において,前3項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,前3項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,その者の号俸を決定することができる。
(降格)
第23条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には,当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3
就業規則第11条の2の規定による降格の他,職員から書面による同意を得た場合には,第一項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される本給表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する
別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,学長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。この場合において,当該号俸は,当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。
第6章 初任給基準又は本給表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動又は本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を本給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合又は本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(初任給基準を異にする異動又は本給表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める号給とする。
(1)次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては,その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2)その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) 別に定める基準に従い,前号の規定に準じて昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(3)別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を別に定めるところにより調整した場合に得られる号給
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,同項の規定にかかわらず,当該初任給として受けるべき号給をもって,その者の異動後の号給とすることができる。
3 第22条及び第23条の規定は,前条第1項に規定する「本給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合」の異動をしたことにより昇格し,又は降格した職員の号給については適用しない。
4 第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び第2項の規定は,前条第1項に規定する「本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合」においては,第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と読み替えるものとする。
(役員から異動した職員の号給)
第7章 昇 給
(昇給日)
第27条
給与規程第15条第1項の規定による昇給は毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし,別に定める場合は第32条又は第33条に定めるものとする。
(勤務成績の証明)
第28条
給与規程第15条第1項の規定による昇給(第32条又は第33条に定めるところにより行うものを除く。第30条において同じ。)は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。
(一般職本給表(一)の7級以上の職員に相当する職員)
第29条
給与規程第15条第2項の別に定める職員は,教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものとする。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第30条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,第28条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第3号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は,別に定めるところにより行うものとする。
(1)勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,次に定める昇給区分
イ 勤務成績が極めて良好である職員 A
ロ イに掲げる職員以外の職員 B
(2)勤務成績が良好である職員 C
(3)勤務成績がやや良好でない職員 D
(4)勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1)別に定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第4号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2)別に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ学長と協議して,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,おおむね次の割合とする。ただし,次の各号に掲げる職員にあっては,当該各号に定める割合とする。
Aの昇給区分に係るもの 100分の5
Bの昇給区分に係るもの 100分の20
(1)一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第29条に掲げる職員
Aの昇給区分に係るもの 100分の10
Bの昇給区分に係るもの 100分の30
(2)一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの 100分の20(そのうちAの昇給区分に係る割合については,100分の5以内)
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項,第25条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(別に定める職員にあっては,第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号級数を超えない範囲内で別に定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号級数が零となる職員は,昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,第5項及び第6項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
9 昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は,職員の人数及び第4項で定める割合等を考慮して別に定める号給数を超えてはならない。
第31条 削除
(研修,表彰等による昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,別に定めるところにより,当該各号に定める日に,
給与規程第15条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1)研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2)業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3)予算の減少による廃職等により退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第33条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ学長の承認を得て,別に定める日に,
給与規程第15条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第34条 この章の規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。
第8章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は別に定めるこれに準ずる場合に該当するときは,その者の号給を別に定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第36条 休職にされた職員が復職し若しくは育児休業及び介護休業から職務に復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を
別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合又は別に定めるこれに準ずる場合における号給の調整について,前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,別に定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
(本給の訂正)
第37条 職員の本給の決定に誤りがあり,学長がこれを訂正しようとする場合においては,その訂正を将来に向かって行うことができる。
第9章 雑 則
(細則の改廃)
第38条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(この細則により難い場合の措置)
第39条 この細則に定めるもののほか,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する
取扱いについては,必要に応じ,学長が国家公務員等の例に準じてその都度定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度細則第39号)
この細則は,平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成17年度細則第7号(平成18年3月27日))
(施行期日)
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
(改正規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を一般職本給表(一)の10級,教育職本給表の6級に定められた職員を除く。次項において「改正規程附則第2項適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対する国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成17年度細則第7号。以下「新細則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1)切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職本給表(一)の2級若しくは5級,一般職本給表(二)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2)前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正規程附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新細則第19条の規定によるものに限る。)については,同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職本給表(一)の2級若しくは5級,一般職本給表(二)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに給与規程附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新細則第22条又は第23条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり,その者の号給の決定についてこの細則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者(同日において38歳に満たない職員を除く。)のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同細則第11条第1項の規定による号給(同細則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同細則第29条に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は,同細則第13条から第15条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては,同年の10月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同細則第27条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1)次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2)調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3)調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4)調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間におけるこの細則第30条第1項,第3項第1号及び第6項の規定の適用については,同条第1項中「別表第8に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数」とあるのは「別表第8に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と,「E」とあるのは「D又はE(給与規程第15条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と,同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項,第25条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と,「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項,第25条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間におけるこの細則第30条第5項の規定の適用については,同項中「別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数」とあるのは「別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは,零)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において,特定職員(この細則第30条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員等」という。)を給与規程第15条第1項の規定による昇給(同細則第32条又は第33条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に,切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員等又は切替日後に同細則第22条第3項,第25条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された一般職員等にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(別に定める一般職員等にあっては,別に定める号給数)とする。この場合において,次に掲げる一般職員等は,昇給しない。
(1)この項の規定による号給数が零となる一般職員等
(2)給与規程第15条第3項の規定の適用を受ける一般職員等で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員等に該当するもの
(3)次項第3号に掲げる一般職員等(給与規程第15条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員等の基準号給数は,この細則第28条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員等が次の各号に掲げる一般職員等のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1)勤務成績が特に良好である一般職員等 8号給以上(給与規程第15条第3項の規定の適用を受ける一般職員等にあっては,4号給以上)
(2)勤務成績が良好である一般職員等 4号給
(3)勤務成績が良好であると認められない一般職員等 3号給以下
10 別に定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員等にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員等その他別に定める一般職員等については,前項第3号に掲げる一般職員等に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号給数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又はこの細則第24条に規定する異動をした一般職員等にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員等の昇給の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員等に該当するものとして決定する一般職員等の昇給の号給数の合計は,一般職員等の人数等を考慮して別に定める号給数を超えてはならない。
附 則(平成18年度細則第5号(平成18年11月13日))
(施行期日)
1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行日の前日において在職していた助手が,引き続き助手として在職することとなる場合は,その職員が助手に在職している間は,別表第1及び別表第2の各表の適用については,助教に在職するものとみなしてそれぞれ適用する。
附 則(平成18年度細則第11号(平成19年3月13日))
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度細則第2号(平成19年12月14日))
この細則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成19年度細則第9号(平成20年3月10日))
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度細則第8号(平成23年3月9日))
(施行期日)
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)
2 改正後の国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成22年度規程第○号。以下「平成22年度改正給与規程」という。)附則第2項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して別で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1)平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における給与規程第15条第1項の規定による昇給後の号給が,その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に本給表の適用を異にする異動又は初任給等基準細則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「本給表異動等」という。)をした職員を除く。)
(2)調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が初任給等基準細則第30条第6項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって,当該期間割昇給号給数と,初任給等基準細則附則第7項(平成17年度細則第7号)の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号イにおいて「期間割非抑制職員」という。(特定期間に本給表異動等をした職員を除く。)
(3)特定期間に本給表異動等をした職員であって,調整対象昇給日の前日に当該本給表異動等(当該本給表異動等が2以上あるときは,当該本給表異動等のうち最後にした本給表異動等。次項第3号イ及びロにおいて同じ。)があったものとした場合に,当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの
(4)前各号に掲げる職員に相当するものとして学長が定めるもの
(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)
3 平成22年度改正給与規程附則第2項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別で定める職員は,調整対象昇給日に給与規程第15条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち,次に掲げるものとする。
(1)調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員であって,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に本給表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(2)調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給等基準細則第16条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる者になった職員であって,特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち別に定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に本給表異動等をした職員を除く。)
(3)特定期間に本給表異動等をした職員であって,次に掲げるもの
イ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって,調整対象昇給日の前日に当該本給表異動等があったものとした場合に,当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく,かつ,期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び別に定める職員を除く。)
ロ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって,新たに職員となった日から当該本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号。)の規定により号給を決定された職員であって,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日)前となる職員
(4)調整対象昇給日以前において,休職にされていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,国立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成16年度規程第40号)第4条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって,平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち,別に定める職員
(5)前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める職員
附 則(平成23年度細則第3号(平成24年3月19日))
(施行期日)
1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日において号給の調整を行う職員)
2 改正後の国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成23年度規程第28号。以下「平成23年度改正給与規程」という。)附則第2項の別で定める年齢は,36歳とする。
3 平成23年度改正給与規程附則第2項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして別で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1)平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において30歳以上36歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
(2)調整日において30歳に満たない職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
(3)調整日において30歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
4 平成23年度改正給与規程附則第2項の特に調整の必要があるものとして別で定める職員は,調整日において30歳に満たない職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。
5 前2項の平成19年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1)平成19年1月1日において国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成17年度細則第7号。)附則第6項若しくは初任給等基準細則附則第8項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と,初任給等基準細則附則第6項(平成17年度細則第7号)中「第30条第1項,第3項第1号」とあるのは「第30条第3項第1号」と,「同条第1項中「別表第8に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数」とあるのは「別表第8に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と,「E」とあるのは「D又はE(給与規程第15条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と,初任給等基準細則附則第8項(平成17年度細則第7号)中「相当する数から1を減じて得た数に,切替日」とあるのは「,切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
イ 平成19年1月1日から調整日までの間に,第22条第3項,第25条第2項又は第35条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)
ロ 平成19年1月1日から調整日までの間に,本給表の適用を異にする異動又は本給表の適用を異にしない別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「本給表異動等」という。)をした職員
ハ 平成19年1月1日から調整日までの間に,学長の承認を得てその号給を決定された職員(以下「個別承認職員」という。)
ニ 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において,休職にされていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,国立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成16年度規程第40号)第4条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち学長の定めるもの
ホ イからニまでに掲げる職員に相当するものとして学長が定めるもの
(2)平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
イ 初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員であって,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する採用日から初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成18年11月1日(初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する特定職員にあっては同年10月1日))前となるもの
ロ 第11条第1項第2号の規定により号給を決定された職員(以下「初任給均衡決定職員」という。)のうち,前号又はイに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員
(3)平成19年1月1日から調整日の前日までの間に第16条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち別に定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4)平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員であって,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する採用日から初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に第22条第3項又は第25条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成18年11月1日(初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び第35条の規定により号給を決定された職員で別に定めるもの
(5)平成19年1月1日から調整日の前日までの間に本給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成18年12月31日に当該本給表異動等(当該本給表異動等が2以上あるときは,当該本給表異動等のうち最後にした本給表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
ロ 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。第6項第5号ロ及び第7項第5号ロにおいて同じ。)であって,当該新たに職員となった日から当該本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6)平成19年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,別に定める職員
(7)前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める職員
6 第3項及び第4項の平成20年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1)平成20年1月1日において第30条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と初任給等基準細則附則第7項(平成17年度細則第7号)の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員,平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち別に定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして学長が定めるものを除く。)
(2)平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
イ 初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員であって,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する採用日から初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成19年11月1日(初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの
ロ 初任給均衡決定職員のうち,前号又はイに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員
(3)平成20年1月1日から調整日の前日までの間に第16条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち別に定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4)平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員であって,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する採用日から初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に第22条第3項又は第25条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成19年11月1日(初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び第35条の規定により号給を決定された職員で別に定めるもの
(5)平成20年1月1日から調整日の前日までの間に本給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成19年12月31日に当該本給表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
ロ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6)平成20年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,別に定める職員
(7)前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める職員
7 第3項及び第4項の平成21年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1)平成21年1月1日において第30条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と初任給等基準細則附則第7項(平成17年度細則第7号)の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員,平成21年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち別に定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして学長が定めるものを除く。)
(2)平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
イ 初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員であって,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する採用日から初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成20年11月1日(初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの
ロ 初任給均衡決定職員のうち,前号又はイに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員
(3)平成21年1月1日から調整日の前日までの間に第16条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち別に定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4)平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員であって,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する採用日から初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に第22条第3項又は第25条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成20年11月1日(初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び第35条の規定により号給を決定された職員で別に定めるもの
(5)平成21年1月1日から調整日の前日までの間に本給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成20年12月31日に当該本給表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
ロ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6)平成21年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,別に定める職員
(7)前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める職員
8 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間において,休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって,平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち別に定める職員については,別に定めるところにより,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この細則により難い場合の措置)
9 特別の事情によりこの細則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
附 則(平成24年度細則第2号(平成24年12月19日))
(施行期日)
1 この細則は,平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間,次の表の昇格前の号給欄に掲げる号給を受けていた職員を昇格させた場合におけるその者の号給について,同欄に掲げる号給に対応する同表の昇格後の号給欄に定める号給とすることができる。
昇 格 前 | 昇格後の号給 |
本給表 | 職務の級 | 号 給 |
一般職本給表(二) | 3 | 117 | 77 |
118 | 78 |
119 | 79 |
120 | 80 |
121 | 81 |
122 | 82 |
123 | 83 |
124 | 84 |
125 | 85 |
126 | 85 |
127 | 86 |
128 | 86 |
129 | 87 |
130 | 87 |
131 | 88 |
132 | 88 |
133 | 89 |
附 則(平成24年度細則第3号(平成25年3月14日))
(施行期日)
1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)
2 改正後の国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成23年度規程第28号。以下「平成23年度改正給与規程」という。)附則第3項の別で定める年齢は,39歳とする。
3 平成23年度改正給与規程附則第3項の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1)平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において31歳以上37歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
(2)調整日において37歳以上39歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
4 前項の平成19年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1)平成19年1月1日において国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成17年度細則第7号。)附則第6項若しくは初任給等基準細則附則第8項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と,初任給等基準細則附則第6項(平成17年度細則第7号)中「第30条第1項,第3項第1号」とあるのは「第30条第3項第1号」と,「同条第1項中「別表第8に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数」とあるのは「別表第8に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と,「E」とあるのは「D又はE(給与規程第15条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と,初任給等基準細則附則第8項(平成17年度細則第7号)中「相当する数から1を減じて得た数に,切替日」とあるのは「,切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
イ 平成19年1月1日から調整日までの間に,第22条第3項,第25条第2項又は第35条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)
ロ 平成19年1月1日から調整日までの間に,本給表の適用を異にする異動又は本給表の適用を異にしない別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「本給表異動等」という。)をした職員
ハ 平成19年1月1日から調整日までの間に,学長の承認を得てその号給を決定された職員(以下「個別承認職員」という。)
ニ 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において,休職にされていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,国立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成16年度規程第40号)第4条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち学長の定めるもの
ホ イからニまでに掲げる職員に相当するものとして学長が定めるもの
(2)平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
イ 初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員であって,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する採用日から初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成18年11月1日(初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する特定職員にあっては同年10月1日))前となるもの
ロ 第11条第1項第2号の規定により号給を決定された職員(以下「初任給均衡決定職員」という。)のうち,前号又はイに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員
(3)平成19年1月1日から調整日の前日までの間に第16条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち別に定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4)平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員であって,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する採用日から初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に第22条第3項又は第25条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成18年11月1日(初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び第35条の規定により号給を決定された職員で別に定めるもの
(5)平成19年1月1日から調整日の前日までの間に本給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成18年12月31日に当該本給表異動等(当該本給表異動等が2以上あるときは,当該本給表異動等のうち最後にした本給表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
ロ 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。第5項第5号ロ及び第6項第5号ロにおいて同じ。)であって,当該新たに職員となった日から当該本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6)平成19年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,別に定める職員
(7)前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める職員
5 第3項の平成20年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1)平成20年1月1日において第30条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と初任給等基準細則附則第7項(平成17年度細則第7号)の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員,平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち別に定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして学長が定めるものを除く。)
(2)平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
イ 初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員であって,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する採用日から初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成19年11月1日(初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの
ロ 初任給均衡決定職員のうち,前号又はイに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員
(3)平成20年1月1日から調整日の前日までの間に第16条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち別に定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4)平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員であって,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する採用日から初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に第22条第3項又は第25条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成19年11月1日(初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び第35条の規定により号給を決定された職員で別に定めるもの
(5)平成20年1月1日から調整日の前日までの間に本給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成19年12月31日に当該本給表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
ロ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6)平成20年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,別に定める職員
(7)前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める職員
6 第3項の平成21年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1)平成21年1月1日において第30条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と初任給等基準細則附則第7項(平成17年度細則第7号)の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員,平成21年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち別に定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして学長が定めるものを除く。)
(2)平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
イ 初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員であって,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する採用日から初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成20年11月1日(初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの
ロ 初任給均衡決定職員のうち,前号又はイに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員
(3)平成21年1月1日から調整日の前日までの間に第16条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち別に定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4)平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)の規定により号給を決定された職員であって,初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する採用日から初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に第22条第3項又は第25条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成20年11月1日(初任給等基準細則附則第5項(平成17年度細則第7号)に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び第35条の規定により号給を決定された職員で別に定めるもの
(5)平成21年1月1日から調整日の前日までの間に本給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成20年12月31日に当該本給表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
ロ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6)平成21年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,別に定める職員
(7)前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める職員
7 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間において,休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって,平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち別に定める職員については,別に定めるところにより,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この細則により難い場合の措置)
8 特別の事情によりこの細則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
附 則(平成25年度細則第3号(平成25年11月28日))
この細則は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年度細則第7号(平成26年3月26日))
(施行期日)
1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日において号給の調整を行う職員)
2 改正後の国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成23年度規程第28号。以下「平成23年度改正給与規程」という。)附則第4項の別で定める年齢は,45歳とする。
3 平成23年度改正給与規程附則第4項の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1)平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において38歳に満たない職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員
(2)調整日において38歳以上40歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
(3)調整日において40歳以上45歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
4 前項の平成19年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1)平成19年1月1日において国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給,昇格,昇給の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成17年度細則第7号)附則第6項若しくは同細則附則第8項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と,同細則附則第6項中「第30条第1項,第3項第1号」とあるのは「第30条第3項第1号」と「同条第1項中「別表第8に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数」とあるのは「別表第8に定める特定職員昇給号給数号に定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と,「E」とあるのは「D又はE(給与規程第15条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と,同細則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に,切替日」とあるのは,「切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
イ 平成19年1月1日から調整日までの間に,第22条第3項,第25条第2項又は第35条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)
ロ 平成19年1月1日から調整日までの間に,本給表の適用を異にする異動又は本給表の適用を異にしない別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「本給表異動等」という。)をした職員
ハ 平成19年1月1日から調整日までの間に,学長の承認を得てその号給を決定された職員(以下「個別承認職員」という。)
二 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において,休職にされていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,国立大学法人豊橋技術科学大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年度規程第40号)第4条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち学長の定めるもの
ホ イから二までに掲げる職員に相当するものとして学長が定めるもの
(2)平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
イ 初任給等基準細則附則(平成17年度細則第7号)第5項の規定により号給を決定された職員であって,同細則附則第5項に規定する採用日から同細則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成18年11月1日(同細則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの
ロ 第11条第1項第2号の規定により号給を決定された職員(以下「初任給均衡決定職員」という。)のうち,前号又はイに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員
(3)平成19年1月1日から調整日の前日までの間に第16条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち別に定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4)平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,初任給等基準細則附則(平成17年度細則第7号)第5項の規定により号給を決定された職員であって,同細則附則第5項に規定する採用日から同細則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に第22条第3項又は第25条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成18年11月1日(同細則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び第35条の規定により号給を決定された職員で別に定めるもの
(5)平成19年1月1日から調整日の前日までの間に本給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成18年12月31日に当該本給表異動等(当該本給表異動等が2以上あるときは,当該本給表異動等のうち最後にした本給表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
ロ 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。第5項第5号ロ及び第6項第5号ロにおいて同じ。)であって,当該新たに職員となった日から当該本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6)平成19年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,別に定める職員
(7)前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める職員
5 第3項の平成20年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1)平成20年1月1日において第30条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と初任給等基準細則附則(平成17年度細則第7号)第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員,平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち別に定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして学長が定めるものを除く。)
(2)平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
イ 初任給等基準細則附則(平成17年度細則第7号)第5項の規定により号給を決定された職員であって,同細則附則第5項に規定する採用日から同細則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成19年11月1日(同細則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの
ロ 初任給均衡決定職員のうち,前号又はイに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員
(3)平成20年1月1日から調整日の前日までの間に第16条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち別に定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4)平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,初任給等基準細則附則(平成17年度細則第7号)第5項の規定により号給を決定された職員であって,同細則附則第5項に規定する採用日から同細則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に第22条第3項又は第25条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成19年11月1日(同細則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び第35条の規定により号給を決定された職員で別に定めるもの
(5)平成20年1月1日から調整日の前日までの間に本給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成19年12月31日に当該本給表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
ロ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6)平成20年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,別に定める職員
(7)前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める職員
6 第3項の平成21年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1)平成21年1月1日において第30条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と初任給等基準細則附則(平成17年度細則第7号)第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員,平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち別に定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして学長が定めるものを除く。)
(2)平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
イ 初任給等基準細則附則(平成17年度細則第7号)第5項の規定により号給を決定された職員であって,同細則附則第5項に規定する採用日から同細則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成20年11月1日(同細則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの
ロ 初任給均衡決定職員のうち,前号又はイに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員
(3)平成21年1月1日から調整日の前日までの間に第16条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち別に定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4)平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,初任給等基準細則附則(平成17年度細則第7号)第5項の規定により号給を決定された職員であって,同細則附則第5項に規定する採用日から同細則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に第22条第3項又は第25条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成20年11月1日(同細則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び第35条の規定により号給を決定された職員で別に定めるもの
(5)平成21年1月1日から調整日の前日までの間に本給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間いおいて休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成20年12月31日に当該本給表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
ロ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6)平成21年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,別に定める職員
(7)前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める職員
7 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において,休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって,平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち別に定める職員については,別に定めるところにより,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この細則により難い場合の措置)
8 特別の事情によりこの細則の規定によることが著しく不適切であると認められる場合には,あらかじめ学長の承認を得て,特段の取扱いをすることができる。
附 則(平成26年度細則第2号(平成26年11月29日))
(施行期日)
1 この細則は,平成26年11月29日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号給の調整又は国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程の一部改正する附則(平成23年度規程第28号(平成24年3月19日))第4項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の細則の規定による号給が改正前の細則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の細則の規定にかかわらず,改正前の細則の規定による号給とするものとする。
3 この細則の施行の日から平成27年3月31日までの間において,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりそう受ける号給に異動があった職員(別に号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(平成26年度細則第3号(平成26年11月29日))
(施行期日)
1 この細則は,平成26年11月29日から施行する。
(平成27年1月1日における職員の昇給に関する特例措置)
2 平成27年1月1日における職員の昇給については,第30条第5項中「昇給区分に応じて別表8に定める昇給号給数表に定める号給数」とあるのは,「昇給区分に応じて別表8に定める昇給号給数表に定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは,零)」と,同第6項中「同項の規定による号給数に相当する数」とあるのは,「別表8のC欄に定める号給数に相当する数から1をげんじて得た数(当該数が負となるときは,零)とする。
(初任給に関する経過措置)
3 平成27年1月1日以後に新たに職員となり,その者の号給の決定について国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年度細則第5号。以下この項で「細則」という。)第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この項において「特定号給という。)の号数から同細則第11条第1項による号給(同細則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同細則第29条に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号給は,同細則第13条から第15条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する11月1日(特定職員にあっては,同年10月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同細則第27条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給から減じて得た号数の号給とする。
(1)次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年
(2)平成26年4月1日(以下この項において「基準日」という。)において46歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年
(3)基準日において45歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年,平成20年及び平成27年
(4)基準日において40歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年
(5)基準日において38歳に満たない職員 平成27年
4 平成25年度細則第7号(平成26年3月26日)附則第5項中「平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後」とあるのを「平成26年度細則第2号(平成26年11月29日)附則第3項の施行の日から平成26年12月31日までの間に」と,「同日において」を「平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において」に改め,「(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては,同年の10月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)」を削る。
附 則(平成27年度細則第2号(平成28年1月26日))
この細則は,平成28年1月26日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度細則第32号(平成28年3月14日))
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第25号(平成28年3月31日))
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度細則第4号(平成29年3月15日))
この細則は,平成29年3月15日から施行し,平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年度細則第3号(平成30年1月17日))
(施行期日等)
1 この細則は,平成30年1月17日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の細則の規定による号給が改正前の細則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の細則の規定にかかわらず,改正前の細則の規定による号給とするものとする。
3 この細則の施行の日から平成30年3月31日までの間において,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(別に号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(平成29年度細則第7号(平成30年3月15日))
(施行期日)
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
2 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり,その者の号給の決定について国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年度細則第5号。以下この項で「細則」という。)第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この項において「特定号給という。)の号数から同細則第11条第1項による号給(同細則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同細則第29条に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号給は,同細則第13条から第 15条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては,同年10月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同細則第27条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1)次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27 年
(2)調整日において50歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年
(3)調整日において49歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年,平成20年及び平成27年
(4)調整日において44歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年
(5)調整日において42歳に満たない職員 平成27年
附 則(平成30年度細則第5号(平成31年1月31日))
(施行期日等)
この細則は,平成31年1月31日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
1 平成30年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の別表第7の規定による号給が改正前の別表第7の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の別表第7の規定にかかわらず,改正前の別表第7の規定による号給とするものとする。
2 この細則の施行の日から平成31年3月31日までの間において,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(別に号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の別表第7の規定にかかわらず,改正前の別表第7の規定による号給とすることができる。
附 則(令和4(2022)年度細則第3号(令和5(2023)年3月15日))
(施行期日等)
1 この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行し,令和4(2022)年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4(2022)年12月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の別表第7の規定による号給が改正前の別表第7の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の別表第7の規定にかかわらず,改正前の別表第7の規定による号給とするものとする。
3 この細則の施行の日から令和5(2023)年3月31 日までの間において,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(別に号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の別表第7の規定にかかわらず,改正前の別表第7の規定による号給とすることができる。
附 則(令和5(2023)年度細則第11号(令和6(2024)年1月24日))
この細則は,令和6(2024)年1月24日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度細則第13号(令和6(2024)年3月21日))
(施行期日等)
1 この細則は,令和6(2024)年3月21日から施行し,令和5(2023)年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5(2023)年12月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の別表第7及び別表第7の2の規定による号給が改正前の別表第7及び別表第7の2の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の別表第7及び別表第7の2の規定にかかわらず,改正前の別表第7及び別表第7の2の規定による号給とするものとする。
3 この細則の施行の日から令和6(2024)年3月31日までの間において,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(別に号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の別表第7及び別表第7の2の規定にかかわらず,改正前の別表第7及び別表第7の2の規定による号給とすることができる。
附 則(令和5(2023)年度細則第16号(令和6(2024)年3月28日))
この細則は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
別表第1 級別標準職務表(第3条関係)
イ 一般職本給表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標 準 的 な 職 務 |
1級 | 1 定型的な業務を行う職務 2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 係長及び専門職員の職務 2 困難な業務を処理する主任の職務 3 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 4 専門的な技術を有する技術専門職員の職務 |
4級 | 1 副課長及び専門員の職務 2 困難な業務を分掌する係長及び専門職員の職務 3 高度の専門的な技術を有する技術専門職員の職務 4 専門的な技術を有する技術専門員の職務 5 専門的な知識又は技術を有する高度専門員の職務 |
5級 | 1 課長の職務 2 困難な業務を処理する副課長及び専門員の職務 3 高度の専門的な技術を有する技術専門員の職務 4 高度の専門的な知識又は技術を有する高度専門員の職務 |
6級 | 1 困難な業務を所掌する課長の職務 2 特に高度の専門的な知識又は技術を有する高度専門員の職務 |
7級 | 1 事務局次長の職務 2 極めて高度の専門的な知識又は技術を有する高度専門員の職務 |
8級 | 1 事務局長の職務 2 困難な業務を所掌する部長の職務 |
9級 | 特に重要な業務を所掌する事務局長の職務 |
10級 | 特に重要な業務を所掌する事務局長の職務(9級でより難い特別な事情がある場合に限る) |
ロ 一般職本給表(二)級別標準職務表
職務の級 | 標 準 的 な 職 務 |
1級 | 1 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務 2 自動車運転手の職務 3 用務員,労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務 |
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務 3 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は困難な業務を行う用務員等の職務 |
3級 | 1 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務 3 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務 4 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務 |
4級 | 1 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務 2 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務 |
5級 | 1 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務 2 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務 |
ハ 教育職本給表 級別標準職務表
職務の級 | 標 準 的 な 職 務 |
1級 | 助手の職務 |
2級 | 助教の職務 |
3級 | 講師の職務 | |
4級 | 准教授の職務 | |
5級 | 教授の職務 | 外国人研究員の職務 |
6級 | 教授の職務(学長が指定した場合に限る) | |
ニ 医療職本給表 級別標準職務表
職務の級 | 標 準 的 な 職 務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師の職務 2 保健師又は助産師の職務 |
3級 | 困難な業務を処理する看護師の職務 |
別表第2 級別資格基準表(第4条関係)
イ 一般職本給表(一)級別資格基準表
試 験 | 学歴免許等 | 職 務 の 級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
正規の試験 | 大学卒 | | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 |
正 規 の 試 験 に 相 当 す る 試 験 | Ⅰ種 | 大学卒 | | | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 5 | 9 | 11 | 13 |
Ⅱ種 | 大学卒 | | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 |
Ⅲ種 | 高校卒 | | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 |
A種 | 大学卒 | | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 |
B種 | 短大卒 | | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 |
その他 | 中学卒 | | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
ロ 一般職本給表(二)級別資格基準表
職 種 | 学歴免許等 | 職 務 の 級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
技能職員 | 高校卒 | | 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 |
中学卒 | | 9 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 9 |
労務職員 | 中学卒 | | 別に定める | 別に定める | | |
0 |
備考
1 職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1)技能職員
(1) 機械工作工,電工((3)に掲げる者を除く。),大工,印刷工,製図工,ガラス工等物の製作,修理,加工等の業務に従事する者
(2) 自動車運転手
(3) 建設機械操作手,ボイラー技士,電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。),溶接工等機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許の資格を有するもの
(4) 上記に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2)労務職員 用務員,労務作業員等の業務又は労務に従事する者
2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。
(1)前項第1号の(2)に掲げる者
(2)前項第1号の(3)に掲げる者
3 前項各号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし,学長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。
ハ 教育職本給表 級別資格基準表
職 種 | 学歴免許当等 | 職 務 の 級 |
1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
教 授 | 大学卒 | | | | 3 | | 別に定める |
| | 0 | 9 | 16 |
短大卒 | | | | 3 | | 別に定める |
| | 0 | 12 | 19 |
准教授 | 大学卒 | | | 6 | 3 | | |
| 0 | 6 | 9 |
短大卒 | | | 6 | 3 | | |
| 0 | 9 | 12 |
講 師 | 大学卒 | | | 6 | | | |
| 0 | 6 |
短大卒 | | | 6 | | | |
| 0 | 9 |
助 教 | 大学卒 | | | | | | |
| 0 |
短大卒 | | 2.5 | | | | |
0 | 2.5 |
助 手 | 大学卒 | | | | | | |
0 |
短大卒 | | | | | | |
0 |
備考
外国人研究員の職務の級は,教授相当職として取り扱う。
ニ 医療職本給表 級別資格基準表
職 種 | 学歴免許等 | 職 務 の 級 |
1級 | 2級 | 3級 |
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | | | 5 |
| 0 | 5 |
短大卒 | | | 7 |
| 0 | 7 |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | | | |
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし,学長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
学歴免許等の区分 | 学 歴 免 許 等 の 資 格 |
基準学歴区分 | 学歴区分 |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1)学校教育法による大学院博士課程の修了 (2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1)学校教育法による大学院修士課程の修了 (2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格 |
三 専門職学位 課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 |
四 大学6卒 | (1)学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格 |
五 大学専攻科卒 | (1)学校校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格 |
六 大学4卒 | (1)学校教育法による4年制の大学の卒業 (2)気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3)海上保安大学校本科の卒業 (4)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1)学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2)学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3)学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1)学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2)学校教育法による高等専門学校の卒業 (3)学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4)航空保安大学校本科の卒業 (5)海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格 |
三 短大1卒 | (1)海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格 |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1)学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1)学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格 |
三 高校2卒 | (1)保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格 |
4 中学卒 | 中 学 卒 | (1)学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校,聾学校及び養護学校を,「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を,「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4 経験年数換算表(第6条関係)
経 歴 | 換 算 率 |
国家公務員,地方公務員又は旧公共企業体,政府関係機関,国立大学法人等若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100分の100以下 |
民間における企業体,団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下 |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100分の100以下 |
その他の期間 | 教育,医療に関する職務等特殊の知識,技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100分の100以下 |
技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100分の80以下) |
その他の期間 | 100分の50以下 |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち,技能,労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100分の100以下)とする。
2 経験年数換算表中における職員は,具体的には次の職員である。
国家公務員 特別職,一般職の区別なくすべての国家公務員
地方公務員 地方公共団体のすべての公務員をいう。
旧公共企業体 旧日本国有鉄道,旧日本専売公社,旧日本電信電話公社の職員
政府関係機関 法律により,政府の業務の一部が委譲されている公庫,公団,事業団等の職員
国立大学法人等 国立大学法人,大学共同利用機関法人,(独法)国立高等専門学校機構,(独法)国立大学財務・経営センター,(独法)大学評価・学位授与機構
外国政府の職員 日本国以外の国の政府職員
別表第5 修学年数調整表(第7条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基 準 学 歴 区 分 |
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) |
博士課程修了 | 21年 | + 5年 | + 7年 | + 9年 | + 12年 |
修士課程修了 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
大学6卒 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | + 1年 | + 3年 | + 5年 | + 8年 |
大学4卒 | 16年 | | + 2年 | + 4年 | + 7年 |
短大3卒 | 15年 | - 1年 | + 1年 | + 3年 | + 6年 |
短大2卒 | 14年 | - 2年 | | + 2年 | + 5年 |
短大1卒 | 13年 | - 3年 | - 1年 | + 1年 | + 4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | - 3年 | - 1年 | + 1年 | + 4年 |
高校3卒 | 12年 | - 4年 | - 2年 | | + 3年 |
高校2卒 | 11年 | - 5年 | - 3年 | - 1年 | + 2年 |
中学卒 | 9年 | - 7年 | - 5年 | - 3年 | |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について学長が別段の定めをした職員については,学長が定める修学年数及び調整年数をもって,この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第11条関係)
イ 一般職本給表(一)初任給基準表
職 種 | 試 験 | 学歴免許等 | 初 任 給 |
一般職員 | 正規の試験 | | 1級25号給 |
正規の試験に相当する試験 | Ⅰ種相当 | | 2級1号給 |
Ⅱ種相当 | | 1級25号給 |
Ⅲ種相当 | | 1級5号給 |
A種 | | 1級26号給 |
B種 | | 1級15号給 |
その他 | 高 校 卒 | 1級1号給 |
ロ 一般職本給表(二)初任給基準表
職 種 | 学 歴 免 許 等 | 初 任 給 |
技能職員 | 高 校 卒 | 1級17号給 |
中 学 卒 | 1級9号給 |
労務職員 | | 1級1号給から1級29号給まで |
備考
1 職種欄の各区分については,別表第2の一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 別表第2の一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を,同表の備考第3項に規定する職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。
3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第11条の規定の適用については,この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が,同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職 種 | 経 験 年 数 | 初 任 給 |
労務職員 | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は,学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち,採用困難な職務に従事する職員については,この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職 種 | 経 験 年 数 | 初 任 給 |
労務職員 | 9年以上18年未満 | 1級37号給から1級57号給まで |
18年以上 | 1級61号給から1級69号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は,学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
5 別表第2の一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項第1号の(1)から(4)までに掲げる者のうち,新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第11条の規定の適用については,1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が,この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
6 前項の規定の適用を受けた職員については,第13条の規定は適用しないものとし,これらの職員に第14条第1項の規定を適用する場合には,同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と,同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
ハ 教育職本給表初任給基準表
職 種 | 学 歴 免 許 等 | 初 任 給 |
助 教 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 2級37号給 |
博士課程修了 | 2級31号給 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 大学6卒 | 2級13号給 |
大学卒 | 2級1号給 |
助 手 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 1級49号給 |
博士課程修了 | 1級43号給 |
修士課程修了 大学6卒 | 1級25号給 |
大学卒 | 1級13号給 |
短大卒 | 1級1号給 |
ニ 医療職初任給基準表
職 種 | 学 歴 免 許 等 | 初 任 給 |
保健師 助産師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については,別表第2の医療職本給表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第2の医療職本給表級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師,助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については,学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を,それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給,「短大2卒」にあっては2級9号給とする。
別表第8 昇給号給数表(第30条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第29条に掲げる職員にあっては,3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表に定める上段の号給数は給与規程第15条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
2 A欄の号給数を超える号給数とする場合は,学長が別に定める。
別表第9 休職期間等換算表(第36条関係)
休 職 等 の 期 間 | 換 算 率 |
就業規則第14条第1項第1号の規定による休職(業務上の事由に起因する負傷又は疾病をいう。以下この表において同じ。)又通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の3以下 |
就業規則第14条第1項第4号から第7号及び第9号の規定による休職(同項第9号の規定によるものにあっては,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 |
就業規則第40条の介護休業 |
就業規則第14条第1項第8号の規定による休職の期間 | 3分の2以下 |
就業規則第39条の育児休業 | 100分の100以下(平成22年11月30日以前の期間 2分の1) |
就業規則第40条の2の配偶者同行休業 | 100分の50以下 |
就業規則第40条の3の自己啓発等休業 | 100分の50以下(修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては100分の100以下) |
就業規則第14条第1項第2号及び第3号の規定による休職(業務上の事由に起因する負傷にかかるものを除く。)又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては,2分の1以下) |
就業規則第14条第1項第9号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 3分の1以下 |
就業規則第14条第1項第3号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |
備考
派遣職員に関するこの表の適用については,派遣職員の派遣先の機関の業務を大学の職員としての業務とみなす。