(目的)
(法令との関係)
第2条 給与の支給等に関して,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 職員(外国人研究員を除く。)の給与の種類は,基本給及び諸手当とし,それぞれ次の各号に掲げる区分に定める。
(1)基本給は,本給及び本給の調整額とする。
(2)諸手当は,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,クロスアポイントメント手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,管理職員特別勤務手当,特別業務手当,期末手当,勤勉手当,特別貢献手当,高度専門職手当及び職務付加手当とする。
2 外国人研究員の給与の種類は,本給,地域手当及び通勤手当とする。
(給与の支払)
第4条 職員の給与は,その全額を通貨で,直接職員に支払うものとする。ただし,法令又は労基法第24条に基づく協定に定めるものは,その職員に支払うべき給与からその金額を控除して支払うものとする。
2 職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合は,その方法によって支払うことができる。
(給与期間)
第5条 給与期間は,一の月の初日から末日までとする。
(給与の支給日)
第6条 本給,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,クロスアポイントメント手当,高度専門職手当,職務付加手当及び本給の調整額は,その月の月額の全額を毎月17日に,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,管理職員特別勤務手当及び特別業務手当は,その月の分を翌月17日に支給する。ただし,支給日(この項において,毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たる場合は,支給日の前々日(支給日が日曜日で,その支給日の前々日が
国立大学豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号。以下「勤務時間規程」という。)第8条第4号に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日)に,支給日が土曜日に当たる場合は,支給日の前日に,支給日が月曜日で,かつ,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日に支給する。
2 期末手当及び勤勉手当は,6月30日及び12月10日(この項において,6月30日及び12月10日を「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たる場合は,支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たる場合は,支給日の前日に支給する。
3 特別貢献手当は,役員会の議を経て学長が決定する日に支給する。
(本給の支給)
第7条 新たに職員となった者には,その日から本給を支給し,昇給等により号給に異動を生じた者には,その日から新たに定められた本給を支給する。
2 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日まで本給を支給する。
3 職員が死亡した場合には,その月まで本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,本給を支給する場合であって,給与期間の初日から支給するとき以外のとき,又はその給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その本給は,その給与期間の現日数から
勤務時間規程第8条,
第9条及び
第10条の規定に基づく休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条 第21条及び第33条から第35条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,本給の月額,管理職手当,高度専門職手当及び職務付加手当並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を,153(1箇月当たりの平均勤務時間数)で除して得た額とする。
2 前項の本給の月額には,第37条の規定による本給の調整額が含まれた額をいい,前項の「これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額」とは,同項の本給の月額,管理職手当,高度専門職手当及び職務付加手当並びに地域手当及び広域異動手当の支給割合(第26条の2第4項の規定の適用を受ける場合にあっては,当該規定を適用した場合に得られる支給割合)をそれぞれ乗じて得た額をいう。
(端数計算及び処理)
第9条 第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第33条から第35条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
2 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(本給)
第10条 職員の受ける本給は,所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって,その職務の複雑,困難及び責任の度により,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮して決定する。
(本給表の種類)
第11条 本給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各本給表の適用範囲は,次に定めるところによる。
2 前項に規定する,各本給表の適用範囲は,次に定めるところによる。
(1)第1号の適用を受ける者 事務職員及び技術職員
(2)第2号の適用を受ける者 自動車運転手,営繕手,用務員及び労務作業員
(3)第3号の適用を受ける者 教授,准教授,講師,助教,助手及び外国人研究員
(4)第4号の適用を受ける者 看護師
3 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度により
初任給等基準細則に定める職務の級に分類するものとし,かつ,予算の範囲内で定める。
4
就業規則第18条の規定により再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)の本給は,その者に適用される本給表の再雇用職員の欄のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。
(初任給)
第12条 新たに本給表の適用を受ける職員となった者の号給は,
初任給等基準細則より決定する。
(昇格)
第13条 学長は,勤務成績が良好であり,かつ,別に定める昇格基準に達した職員を上位の級に昇格させることができる。
2 職員を昇格させる場合,その者の号給及びこれを受けることとなる期間については,
初任給等基準細則により決定する。
(降格)
第14条 学長は,
就業規則第11条の規定により降任させた職員を,下位の級に降格させることができる。
2 職員を降格させる場合,その者の号給及びこれを受けることとなる期間については,
初任給等基準細則により決定する。
(昇給)
第15条 職員の昇給は,別に定める場合を除き,毎年1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各本給表適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては,3号給)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳(一般職本給表(二)の適用を受ける職員にあっては,57歳)を超える職員の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
6 第1項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,
初任給等基準細則に定める。
第16条 削除
第17条 削除
(休職者の給与)
第18条 職員が業務上の事由に起因して負傷し,若しくは疾病により,長期の休養を要する場合において,
就業規則第14条第1項第1号に規定する事由に該当して休職にされた場合は,その休職の期間中,給与の全額を支給する。ただし,労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第14条による休業補償給付を受ける場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 職員が労災保険法第7条第2項に規定する通勤により負傷し,若しくは疾病により,長期の休養を要する場合において,
就業規則第14条第1項第2号に規定する事由に該当して,休職にされた場合には,その休職の期間中,給与の全額を支給する。ただし,労基法第76条による休業補償及び労災保険法第22条の2による休業給付を受ける場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
3 職員が業務外の事由に起因して結核性疾患にかかり負傷し,若しくは疾病により,長期の休養を要する場合において
就業規則第14条第1項第2号に規定する事由に該当して休職にされた場合は,その休職の期間が2年に達するまでは,これに本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当及び期末手当(以下この条において「本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が前2項以外の心身の故障により長期の休養を要する場合において,
就業規則第14条第1項第2号に規定する事由に該当して休職にされた場合は,その休職の期間が1年に達するまでは,本給等のそれぞれ100分の80を支給することができる。
5 職員が刑事事件に関し起訴され,
就業規則第14条第1項第3号に規定する休職にされた場合は,その休職の期間中,これに本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
6 職員が
就業規則第14条第1項第4号,
第5号若しくは
第9号に規定する休職にされた場合は,その休職の期間中,本給等のそれぞれ100分の70以内(ただし,第9号の規定に該当して休職にされた場合で,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害若しくは労災保険法第7条第2項に規定する通勤による災害(派遣職員の派遣先の業務上の災害又は労災保険法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給することができる。
7
就業規則第14条第1項第7号の規定により派遣され休職にされた職員(以下「派遣職員」という。)には,その休職の期間中,本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
9 第2項から第7項までの規定による本給,地域手当及び広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
(育児休業者等の給与)
(1)育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2)前号の規定にかかわらず,6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成22年度規程第35号。以下第39条及び第40条において「平成22年度改正給与規程」という。)附則第2項第4号及び第5号において同じ。)に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間)がある職員については,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については,部内の他職員との権衡上必要と認められる範囲内において,当該育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日,同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に,別に定めるところにより,号給を調整等することができる。
(育児短時間勤務職員についての給与の特例)
第19条の2
育児休業規程第23条の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)についてのこの規程の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読 み 替 え る 字 句 |
第12条,第15条第2項及び初任給等基準細則第24条及び第26条 | 決定する | 決定するものとし,その者の本給月額は,その者の受ける号給に応じた額に,育児休業規程第23条第1項各号に掲げる勤務形態の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
初任給等基準細則第25条 | 定める号給とする | 定める号給とするものとし,その者の本給月額は,その者の受ける号給に応じた額に,算出率を乗じて得た額とする |
第25条 | 掲げる額 | 掲げる額に算出率を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。 |
第29条第2項第2号 | 次に定める額 | 次に定める額(育児短時間勤務職員のうち,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,その額から,その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額) |
第33条第1項 | 支給する | 支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,第1号に掲げる勤務で所定の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務した日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする |
(介護休業者等の給与)
(1)介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2)前号の規定にかかわらず,基準日に介護休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間)がある職員については,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 介護休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については,部内の他職員との権衡上必要と認められるときは当該介護休業をした期間の100分の100に相当以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,別に定めるところにより,号給を調整等することができる。
(配偶者同行休業者の給与)
第20条の2
就業規則第40条の2の規定により配偶者同行休業を取得している職員には,その期間中の給与は支給しない。
2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については,部内の他職員との権衡上必要と認められるときは,その配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,別に定めるところにより,号給を調整等することができる。
(自己啓発等休業者の給与)
第20条の3
就業規則第40条の3の規定により自己啓発等休業を取得している職員には,その期間中の給与は支給しない。
2 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については,部内の他職員との権衡上必要と認められるときは,その自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては100分の100以下,それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,別に定めるところにより,号給を調整等することができる。
(給与の減額)
第21条 職員が勤務しないとき(勤務時間規程第10条に定める代休日を含む。)は,
勤務時間規程第17条に規定する休暇又は
就業規則第27条によりその勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,第8条に規定する勤務1時間あたりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定により減額すべき給与額は,その給与期間の分の本給の月額に対応する額,管理職手当に対応する額,高度専門職手当に対応する額,職務付加手当に対応する額,地域手当に対応する額及び広域異動手当に対応する額を,次に定めるところにより計算し,それぞれその次の給与期間以降の本給,地域手当及び広域異動手当から差し引く。ただし,退職及び休職等の場合において減額すべき給与額が,本給の月額,管理職手当,高度専門職手当,職務付加手当,地域手当及び広域異動手当から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引く。
(1)本給の月額に対応する額の減額について
(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき本給の額)-
{(本給の月額)÷(153(1箇月の平均勤務時間数))(円位未満四捨五入)} ×勤務しない時間数
ただし,給与期間において勤務すべき全時間数を勤務しないとき,給与期間に対する本給の額より大であるか又はこれに等しい場合は,次に定めるところにより計算する。
(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき本給の額)-
(勤務しなかった給与期間に対する本給の額)
(2)管理職手当に対応する額の減額について
(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき管理職手当の額)-{(管理職手当の月額)÷(153(1箇月の平均勤務時間数))(円位未満四捨五入)}×勤務しない時間数
ただし,前号ただし書きに規定する場合に該当する場合には,次の式により計算された金額
(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき管理職手当の額)-(勤務しなかった給与期間に対する管理職手当の額)
(3)高度専門職手当に対応する額の減額について
(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき高度専門職手当の額)-{(高度専門職手当の月額)÷(153(1箇月の平均勤務時間数))(円位未満四捨五入)}×勤務しない時間数
ただし,前号ただし書きに規定する場合に該当する場合には,次の式により計算された金額
(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき高度専門職手当の額)-(勤務しなかった給与期間に対する高度専門職手当の額)
(4)職務付加手当に対応する額の減額について
(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき職務付加手当の額)-{(職務付加手当の月額)÷(153(1箇月の平均勤務時間数))(円位未満四捨五入)}×勤務しない時間数
ただし,前号ただし書きに規定する場合に該当する場合には,次の式により計算された金額
(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき職務付加手当の額)-(勤務しなかった給与期間に対する職務付加手当の額)
(5)地域手当に対応する額の減額について
イ 広域異動手当が支給される職員について減額される場合は,次の式により計算された金額
(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき地域手当の額)-{(地域手当(本給の月額に係るものに限る。)の月額)÷(153(1箇月の平均勤務時間数)(円位未満四捨五入))×勤務しない時間数
ただし,第1号ただし書に規定する場合に該当する場合には,次の式により計算された金額
(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき地域手当の額)-(勤務しなかった給与期間に対する地域手当(本給の月額,管理職手当,高度専門職手当及び職務付加手当の月額に係るものに限る。)の額)
ロ イに規定する職員以外の職員について減額される場合は,次の式により計算された金額
(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき地域手当の額)-{第8条に規定する勤務1時間あたりの給与額(円位未満四捨五入)にその勤務しない時間数を乗じて得た額-(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき本給の額-第7条第4項及び前1号本文により得た額)}-(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき管理職手当の額,高度専門職手当の額及び職務付加手当の額-第7条第4項及び前2号本文により得た額)}
ただし,第1号ただし書に規定する場合に該当する場合には,次の式により計算された金額
(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき地域手当の額)-(勤務しなかった給与期間に対する地域手当(本給の月額,管理職手当の月額,高度専門職手当の月額及び職務付加手当の月額に係るものに限る。)の額)
(6)広域異動手当に対応する額の減額について
(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき広域異動手当の額)-{第8条に規定する勤務1時間あたりの給与額(円位未満四捨五入)にその勤務しない時間数を乗じて得た額-(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき本給の額-第7条第4項及び前1号本文により得た額)-(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき管理職手当の額-第7条第4項及び前2号本文により得た額)-(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき地域手当の額-第7条第4項及び前3号により得た額)}
ただし,前1号ただし書に規定する場合に該当する場合には,次の式により計算された金額
(当該給与期間における給与の支給日において支給されるべき広域異動手当の額)-(勤務しなかった給与期間に対する広域異動手当(本給の月額,管理職手当の月額,高度専門職手当の月額及び職務付加手当の月額に係るものに限る。)の額)
3 第1項の規定により減額の対象となる時間数は,その給与期間における欠勤の時間数,育児休業規程第16条に規定する育児部分休業及び介護休業規程第12条に規定する介護部分休業の時間数を合算する。なお,合算した時間数に1時間未満の端数が生じたときは,30分以上の端数は1時間に切り上げ,30分未満の端数は切り捨てる。
(本給の半減)
第22条 前条の規定にかかわらず,職員が負傷又は疾病(業務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第54号)第29条に定めるものに限る。)により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しない場合は,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,本給の半額を減ずる。
(扶養手当)
第23条 扶養手当は,扶養親族のある職員(再雇用職員には適用しない)に対して支給する。ただし,次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上である者及び教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級である者(以下「一(一)9級以上職員等」という。)に対しては,支給しない。
2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4)満60歳以上の父母及び祖父母
(5)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6)重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,前項第1号,同項第3号から第6号までの扶養親族については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級である者及び教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級(以下「一(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(届出及び確認)
第24条 新たに職員となった者に扶養親族(一(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合一(一)9級以上職員等から一(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を学長に届け出なければならない。
(1)新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。
(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)なお,事実が生じた日については,職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(郵便等の通知の場合は,同居の家族が受領した日)とする。
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(一(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一(一)9級以上職員等から一(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一(一)9級以上職員等以外の職員となった日,職員に扶養親族(一(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が退職し,解雇され又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し,解雇された又は死亡した日,一(一)9級以上職員等以外の職員から一(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一(一)9級以上職員等となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(一(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1)扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2)扶養手当を受けている職員の扶養親族(一(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3)扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係る者がある一(一)9級以上職員等が一(一)9級以上職員等以外の職員となった場合
(4)扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一(一)8級職員等が一(一)8級職員等及び一(一)9級以上職員等以外の職員となった場合
(5)扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一(一)9級以上職員等以外の者が一(一)9級以上職員等となった場合
(6)扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で一(一)8級職員等及び一(一)9級以上職員等以外のものが一(一)8級職員等となった場合
(7)職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
4 学長は,現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が第23条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認することができる。
(管理職手当)
第25条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員に対して支給する。ただし,再雇用職員には適用しない。
2 前項の規定による管理職手当は,次項に規定する職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号給の本給月額の100分の25を超えてはならない。
3 管理職手当の月額は,次に掲げる職員について,適用区分に応じた次表に定める額とする。
教育職員
区分 | 職名 | 職員の級 | 支給額 |
(1) | 特命理事 | 教育職本給表5級 | 93,500円 |
(2) | 副学長 | 教育職本給表5級 | 80,200円 |
(3) | 系長,総合教育院長 | 教育職本給表5級 | 73,700円 |
一般職員
区分 | 職名 | 職員の級 | 支給額 |
(4) | 1種 | 事務局長 | 一般職本給表(一)10級 | 139,300円 |
一般職本給表(一)9級 | 130,300円 |
一般職本給表(一)8級 | 117,100円 |
(5) | 2種 | 事務局次長 | 一般職本給表(一)8級 | 94,000円 |
一般職本給表(一)7級 | 88,500円 |
(6) | 3種 | 課長 | 一般職本給表(一)6級 | 72,700円 |
(7) | 4種 | 課長(人事交流等により異動した者で学長が指定した者に限る。) | 一般職本給表(一)5級 | 59,500円 |
一般職本給表(一)4級 | 55,500円 |
4 第33条から第35条の規定は,前項に規定する職員には適用しない。
(地域手当)
第26条 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して支給する。
2 地域手当の月額は,本給の月額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,100分の3を乗じて得た額とする。
3 他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,独立行政法人宇宙航空研究開発機構(ただし,同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)及び大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)職員であった者又は国家公務員であった者又は検察官であった者又は国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員,特別職に属する国家公務員,地方公務員若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別で定めるものに使用される者(以下「給与特例法適用職員等」という。)で地域手当(これに相当する手当を含む)を支給されていた者が,人事交流等により引き続き本法人職員として勤務する場合(これらの職員が異動の前日に在勤していた事業所等で引き続き6箇月を超えて勤務していた場合その他別に定める場合に限る。)において,本学で規定する地域手当の支給割合(前項に定める支給割合)が当該異動前に受けていた地域手当の支給割合(以下この項において「異動前の支給割合」という。)に達しない場合は,異動の円滑を図るため,当該職員には,前項の規定にかかわらず,当該異動の日から2年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動後の支給割合以下となるときは,当該異動の日から1年を経過するまでの間。),本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(1)当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては,当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)
(2)当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(広域異動手当)
第26条の2 職員がその在勤する事業所を異にして異動(他の国立大学法人等職員又は国家公務員であった者から本学職員へ異動した者を含む。)した場合又は職員の在勤する事業所が移転した場合において,当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別で定めるところにより算定した事業所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた事業所の所在地と当該異動等の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と事業所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60km以上であるとき(当該住居と事業所との間の距離が60km未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と事業所との間の距離が60km以上である場合に相当すると認められる場合として別で定める場合を含む。)は,当該職員には,当該異動等の日から3年を経過する日までの間,本給の月額,管理職手当,高度専門職手当,職務付加手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る事業所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた事業所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別で定める場合は,この限りでない。
(1)300km以上 100分の10
(2)60km以上300km未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち,当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 他の国立大学法人等職員であった者又は国家公務員であった者又は検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者その他の別で定める者から引き続き職員となった者(採用の事情等を考慮して別で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして別で定めるものがあった職員であって,これらに伴い勤務場所に変更があったものには,別の定めるところにより,前2項の規定に準じて,広域異動手当を支給する。
4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は,支給しない。
(住居手当)
第27条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。ただし,再雇用職員には適用しない。
(1)自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本法人又は他の国立大学法人等又は国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)
(2)第31条第1項又は第7項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(本法人,他の国立大学法人等及び国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別で定めるもの。
2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。
(1)前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
(2)前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
(届出及び確認)
第28条 新たに前条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して別に定める住居届により,その居住の実情を速やかに学長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 住居手当の支給は,職員が新たに前条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
4 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
5 学長は,現に住居手当の支給を受けている職員が前条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認することができる。
(通勤手当)
第29条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1)職員が勤務のため,その者の住居と勤務事業所との間を往復(以下「通勤」という。)のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2Km未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2)通勤のため自動車その他の交通の用具で別で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3)通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1)前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,別で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5km以上10km未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10km以上15km未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15km以上20km未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20km以上25km未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25km以上30km未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30km以上35km未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35km以上40km未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40km以上45km未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45km以上50km未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50km以上55km未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55km以上60km未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60km以上である職員 31,600円
(3)前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して別で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額),第1号に定める額又は前項に定める額
3 事業所を異にする異動又は勤務する事業所の移転に伴い,所在する地域を異にする事業所に勤務することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別で定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動又は事業所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1)新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき,別で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは,支給単位期間につき,2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において,1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは,その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)前項に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 項の規定は,他の国立大学法人等職員であった者又は国家公務員であった者又は検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者から引き続き職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が別で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して別で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 第1項第1号又は第3号に掲げる職員のうち,住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する事業所で別に定めるものへの通勤のため,当該島等への交通に橋,トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し,当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(別で定める職員を除く。)の通勤手当の額は,前3項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1)橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき,別で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
(2)前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前3項の規定による額
6 通勤手当は,支給単位期間(別で定める通勤手当にあっては,別で定める期間)に係る最初の月の別で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の別で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
(届出及び確認)
第30条 新たに前条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,その通勤の実情をすみやかに別に定める通勤届により学長に届け出なければならない。通勤手当を受けている職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
2 通勤手当の支給は,職員が新たに前条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
3 通勤手当を受けている職員にその額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合について準用する。
4 学長は,現に通勤手当の支給を受けている職員が前条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを随時確認することができる。
(単身赴任手当)
第31条 単身赴任手当は,事業所を異にする異動(出向及び勤務する事業所の移転を含む。)又は新たに本法人の職員に採用されたこと(以下「異動等」という。)に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他別で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に勤務する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して第3項で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし,配偶者の住居から勤務する事業所に通勤することが,通勤距離等を考慮して第3項で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 前項の「やむを得ない事情」は,次に掲げる事情とする。
(1)配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護する場合
(2)配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育する場合
(3)配偶者が引き続き就業する場合
(4)配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため,引き続き当該住宅に居住する場合
(5)配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情がある場合
3 第1項本文の「通勤困難の基準」は,次の各号のいずれかに該当することとする。
(1)別に定めるところにより算定した通勤距離が60km以上であること。
(2)前号と同様に算定した通勤距離が60km未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
4 単身赴任手当の月額は,30,000円(別で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100km以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて次項に定める額を加算した額)とする。
5 前項の「交通距離」の区分に応じて定める額は,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1)100km以上300km未満 8,000円
(2)300km以上500km未満 16,000円
(3)500km以上700km未満 24,000円
(4)700km以上900km未満 32,000円
(5)900km以上1,100km未満 40,000円
(6)1,100km以上1,300km未満 46,000円
(7)1,300km以上1,500km未満 52,000円
(8)1,500km以上2,000km未満 58,000円
(9)2,000km以上2,500km未満 64,000円
(10)2,500km以上 70,000円
6 前項に規定する交通距離の算定は最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,別に定めるところにより行うものとする。
7 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別で定める職員には,第1項及び第4項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
(届出及び確認)
第32条 新たに前条第1項又は第7項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別に定める単身赴任届に配偶者等との別居の状況等をすみやかに学長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 単身赴任手当の支給は,職員が新たに前条第1項又は第7項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第7項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,同条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
4 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
5 学長は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が前条第1項又は第7項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認することができる。
(超過勤務手当)
第33条 超過勤務手当は,
勤務時間規程第3条に規定する所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に所定の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で次に掲げる各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし,第25条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける管理職員及び
勤務時間規程第6条の規定により裁量労働制を適用される職員には,これらの一部を適用しないものとする。
(1)所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により所定の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2)前号に掲げる勤務以外の日の勤務 100分の135
2 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,所定の勤務時間を超えてした勤務(次条の規定により所定の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(休日給)
第34条 休日給は,
勤務時間規程第8条に規定する休日において,所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員については,所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし,第25条の規定により管理職手当の支給を受ける管理職員には,適用しないものとする。
(夜勤手当)
第35条 夜勤手当は,所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。ただし,第25条の規定により管理職手当の支給を受ける管理職員には,適用しないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第36条 管理職員特別勤務手当は,第25条の規定により管理職手当の支給を受ける管理職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により,
勤務時間規程第8条に規定する休日に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に該当する管理職員が,勤務時間規程第8条に規定する休日以外の日の午前0時から午前5時までの間(正規の時間以外の時間に限る。)に勤務した場合に,管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は,第1項の規定による勤務1回につき,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
教育職員
区 分 | 支給額(実働時間が6時間を超える勤務) |
(1)適用者 | 18,000円(27,000円) |
(2)適用者 | 18,000円(27,000円) |
一般職員
区 分 | 支給額(実働時間が6時間を超える勤務) |
(1)1種適用者 | 18,000円(27,000円) |
(2)2種適用者 | 15,000円(22,500円) |
(3)3種適用者 | 12,000円(18,000円) |
(4)4種適用者 | 9,000円(13,500円) |
4 管理職員特別勤務手当の額は,第2項の規定による勤務1回につき,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
教育職員
区 分 | 支給額 |
(1)適用者 | 9,000円 |
(2)適用者 | 9,000円 |
一般職員
区 分 | 支給額 |
(1)1種適用者 | 9,000円 |
(2)2種適用者 | 7,500円 |
(3)3種適用者 | 6,000円 |
(4)4種適用者 | 4,500円 |
(本給の調整額)
第37条 本給の調整額は,本給月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき適正な調整を行う。
3 教育職員の本給の調整額は,当該教育職員に適用される本給表及び職務の級に応じて
別表第6に掲げる調整基本額にその者に係る
別表第5の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし,その額が本給月額の100分の25を超えるときは,本給月額の100分の25に相当する額とする。
(特別業務手当)
第38条 特別業務手当は,入学者選抜試験における問題作成又は問題確認に従事した教育職員に対して支給する。
2 前項の業務については,勤務1回につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1)問題作成業務
区 分 | 支 給 額 |
第1年次入学者選抜試験(一般選抜(前期)) | 16,000円 |
第3年次入学者選抜試験(学力選抜) | 8,000円 |
上記以外の入学者選抜試験 | 4,000円 |
(2)問題確認業務
区 分 | 支 給 額 |
第1年次入学者選抜試験(一般選抜(前期)) | 4,000円 |
上記以外の入学者選抜試験 | 2,000円 |
(期末手当)
第39条 期末手当は,基準日にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ第6条第2項で定める日(以下,この条及び次条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは
就業規則第19条第1項第1号に該当して解雇された職員又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在。平成22年度改正給与規程附則第2項第4号において同じ。)において職員が受けるべき本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(次表(2)に定める職員にあっては,本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(次表(3)に定める職員にあっては,その額に本給月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額。)を加算した額。)(以下「期末手当基礎額」という。)を基礎として,(1)に定める期別支給割合を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次表(4)に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
(1)期別支給割合
基準日 | 期 別 支 給 割 合 |
| 教育職員 一般職員 | 特定管理職員 | 教育職員 一般職員 (再雇用職員) |
6月1日 | 100分の122.5 | 100分の102.5 | 100分の68.75 |
12月1日 | 100分の122.5 | 100分の102.5 | 100分の68.75 |
*特定管理職員は,一般職本給表(一)7級以上で,(3)に掲げる職員をいう。
(2)役職段階別加算表
本 給 表 | 職 務 の 級 | 加 算 率 |
一般職本給表(一) | 10級・9級・8級の職員 | 100分の20 |
7級・6級の職員 | 100分の15 |
5級・4級の職員 | 100分の10 |
3級の職員 | 100分の5 |
一般職本給表(二) | 5級の職員 | 100分の10 |
4級・3級の職員 | 100分の5 |
教育職本給表 | 6級の職員 | 100分の20 |
5級の職員 | 100分の15(別で定める職員にあっては100分の20) |
4級・3級の職員 | 100分の10(別で定める職員にあっては100分の15) |
2級・1級の職員(別に定める職員に限る) | 100分の5 |
医療職本給表 | 3級・2級の職員(別に定める職員に限る) | 100分の5 |
(3)管理職員の本給月額の割増率
本給表及び職務の級 | 管理職手当の区分 | 割 増 率 |
一般職本給表(一) 7・8・9・10級 | 第25条第3項の区分1種の職員 | 100分の25 |
第25条第3項の区分2種の職員 | 100分の15 |
(4)在職期間別支給割合
在 職 期 間 | 割 合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 前項に規定する基礎となる本給の月額等の取扱いについては次のとおりとする。
(1)本給の半額が減ぜられた場合における地域手当,広域異動手当,期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる本給の月額は,当該半減後の額となる。
(2)休職者の場合には,第18条に規定する支給率を乗じない給与月額により,その算出は次のとおりとする。
(休職給率を乗じない期末手当基礎額の合計額)×(期別支給割合)×(在職期間別割合)×(休職給率)
(4))育児短時間勤務職員の場合には,本給月額に算出率を除して得た額及び本給の月額に算出率を除して得た額による。
(5)派遣職員の場合には,第18条に規定する支給率を乗じない給与月額による。
(6)第2項の「これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額」とは,本給の月額及び扶養手当の月額の合計額に地域手当及び広域異動手当の支給割合(第26条の2第4項の規定の適用を受ける場合にあっては,当該規定を適用した場合に得られる支給割合)をそれぞれ乗じて得た額をいう。
(7)第2項の「これに対する地域手当及び広域異動手当の月額」とは,本給の月額に地域手当及び広域異動手当の支給割合(第26条の2第4項の規定の適用を受ける場合にあっては,当該規定を適用した場合に得られる支給割合)をそれぞれ乗じて得た額をいう。
4 職員が次の各号のいずれかに該当する者には,第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。
(1)基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に,
就業規則第44条の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員
(2)基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に,
就業規則第19条の規定により解雇された職員(同規則第1項第1号に該当して解雇された職員を除く。)
(3)基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4)次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
5 学長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1)離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)され,その判決が確定していない場合
(2)離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,本法人及び他の国立大学法人等に対する国民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
6 学長は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1)一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2)一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3)一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
7 前項の規定は,学長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 学長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第40条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員並びに基準日前1箇月以内に退職し,若しくは
職員就業規則第19条各号に該当して解雇された職員又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,それぞれ支給日に支給する。
2 勤勉手当の額は,前項の職員が,それぞれの基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在。以下この項及び平成22年度改正
給与規程附則第2項第5号において同じ。)において受けるべき本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(前条第2項(2)表に定める職員にあっては,本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(同項(3)表に定める職員にあっては,その額に本給月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額。)を加算した額。ただし,1円未満の端数を切り捨てた額とする。)(以下「勤勉手当基礎額」という。)を基礎として学長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,学長が支給する勤勉手当の総額は,前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(再雇用職員にあっては,100分の48.75),特定幹部職員にあっては,100分の122.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項に規定する基礎となる本給の月額等の取扱いについては次のとおりとする。
(1)前条第3項第1号,第3号,第4号及び第7号の規定は,勤勉手当の支給に準用する。
(2)第2項の「本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額」の「これに対する地域手当及び広域異動手当の月額」とは,本給の月額に地域手当及び広域異動手当の支給割合(第26条の2第4項の規定の適用を受ける場合にあっては,当該規定を適用した場合に得られる支給割合)をそれぞれ乗じて得た額をいう。
(3)第2項の「扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額」の「これに対する地域手当及び広域異動手当の月額」とは,扶養手当の月額に地域手当及び広域異動手当の支給割合(第26条の2第4項の規定の適用を受ける場合にあっては,当該規定を適用した場合に得られる支給割合)をそれぞれ乗じて得た額をいう。
4 前条第4項から第7項までの規定は,勤勉手当の支給に準用する。
(特別貢献手当)
第41条 特に本法人に顕著な貢献があると学長が認めた者には,特別貢献手当を支給することができる。
2 特別貢献手当の支給について必要な事項は,別に定める。
(クロスアポイントメント手当)
第42条 クロスアポイントメント手当は,クロスアポイントメント制度を適用し,本法人以外の機関で業務を行い,本給の額がクロスアポイントメント制度を適用する前の本給の額を上回る場合に支給することができる。
(高度専門職手当)
第43条 高度専門職手当は,人事委員会の下に設置される高度専門職部会において,高度専門職と認定された職員に支給することができる。
2 高度専門職手当の月額は,次に掲げる職員について,次表に定める額とする。
職務の内容 | 職員の級 | 支給額 |
極めて高度の専門的な知識又は技術を有する高度専門員の職務(次長級) | 一般職本給表(一)7級 | 88,500円 |
特に高度の専門的な知識又は技術を有する高度専門員の職務(課長級) | 一般職本給表(一)6級 | 31,200円 |
高度の専門的な知識又は技術を有する高度専門員の職務(副課長級) | 一般職本給表(一)5級 | 27,300円 |
専門的な知識又は技術を有する高度専門員の職務 (副課長級) | 一般職本給表(一)4級 | 25,500円 |
(職務付加手当)
第44条 職務付加手当は,著しく負担のかかる職務を付加された職員(次項に規定する職務を付加された職員(管理職員を除く。))に対し,その付加された職務に応じて支給する。
2 職務付加手当の月額は,次に掲げる職務付加区分に応じた次表に定める額とする。
(1)教育職員
職務の区分 | 支給額 |
学長特別補佐 | 60,000円 |
学長補佐 | 30,000円 |
その他学長が必要と認めるもの(上記以外で,著しく負担のかかる職務を付加された職員) | 60,000円を超えない範囲で学長が定める額 |
(2)一般職員
職務の区分 | 支給額 |
極めて豊富な経験と知識を必要とする職務(学長が必要と認めた場合に限る。) | 30,000円 |
課長の職務(第25条第3項の適用を受ける者を除く。) | 30,000円 |
特に豊富な経験と知識を必要とする職務(学長が必要と認めた場合に限る。) | 20,000円 |
副課長の職務 | 20,000円 |
その他学長が必要と認めるもの(上記以外で,著しく負担のかかる職務を付加された職員) | 30,000円を超えない範囲で学長が定める額 |
3 職務を付加されている職員が,第25条の管理又は監督の地位にある職員を兼ねる場合においては,同条の管理職手当のみを支給する。ただし,職務付加手当の月額が同条の管理職手当を上回るときには職務付加手当と管理職手当の差額分を職務付加手当として支給する。
(規程の改廃)
(その他)
第46条 この規程の実施について必要な事項は,学長が定める。
(この規程によりがたい場合の措置)
第47条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,特別の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
(本給表)
2 第1条に規定する職員のうち,この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号)(以下「給与法」という。)第6条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員(以下「承継職員」という。)の施行日における第11条に規定する本給表は,行政職俸給表(一)については一般職本給表(一)とし,行政職俸給表(二)については,一般職本給表(二)とし,教育職俸給表(一)については,教育職本給表とし,医療職俸給表(三)については,医療職本給表とし,特に辞令を発せられない限り,それぞれ適用する。
(級号給及び本給月額)
3 承継職員の施行日における級号給及び本給月額については,特に辞令を発せられない限り,当該職員が施行日の前日に受けていた級号俸及び俸給月額と同一とし,当該本給月額を受けていた期間を通算する。ただし,施行日に昇格又は昇給させることとなる職員については,給与法及び人事院規則9-8(初任給,昇格,昇給等の基準)の規定により施行日の前日に受けていた級号俸を受けるに至った時を基礎として本給月額を決定する。
(昇給に関する経過措置)
4 承継職員のうち,施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13号までの適用を受けている職員の給与については,第15条第3項の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達した日後も,同法及び関係する人事院規則の定めるところにより,昇給させることができる。
(扶養手当等)
5 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第11条に規定する扶養手当,同法第11条の9に規定する住居手当,同法第12条に規定する通勤手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の支給を受けていた職員の施行日における第23条に規定する扶養手当,第27条に規定する住居手当,第29条に規定する通勤手当,第31条に規定する単身赴任手当の支給については,別に支給要件等に異動がない限り,従前のとおりとする。
(超過勤務手当)
6 承継職員(施行日に職員となった者を除く。)のうち,施行日の前日が属する月に超過勤務の実績がある職員の超過勤務手当については,施行日の属する月の第6条第1項に規定する支給日に支給する。
(国立大学法人豊橋技術科学大学職員の給与の臨時特例に関する規程(平成24年度規程第7号。以下「職員給与臨時特例規程」という。)の施行に伴う経過措置)
8 当分の間,一般職員の本給月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後,当該職員に適用される本給表の本給月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
9 前項に該当する職員に係る地域手当,広域異動手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当の額は,前項の規定による本給月額を基礎として算定した額とする。
10 就業規則第11条の2第1項項に規定する他の職への降職をされた職員であって,当該他の職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける本給月額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎本給月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第8項の規定により当該職員の受ける本給月額のほか,基礎本給月額と特定日本給月額との差額に相当する額を本給として支給する。
11 前項の規定による本給の額と当該本給を支給される職員の受ける本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎本給月額と特定日本給月額」とあるのは,「当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額と当該職員の受ける本給月額」とする。
12 異動日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第10項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける本給月額のほか,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。
13 附則第10項又は前項の規定による本給を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であって,雇用の事情を考慮して当該本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける本給月額のほか,別に定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。
14 附則第10項又は前2項の規定による本給を支給される職員に対する第39条第2項及び第40条第2項の規定の適用については,これらの規定中「本給月額」とあるのは,「本給月額と附則第10項,第12項又は第13項の規定による本給の額との合計額」とする。
15 附則第8項から前項までに定めるもののほか,附則第8項の規定による本給月額,附則第10項の規定による本給その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える本給月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)
別表第1から
別表第4までの本給表に定める職務の級における最高の号給を超える本給月額を受けていた職員の施行日における本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,学長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は本給月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が
附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,別に定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)
別表第1から
別表第4までの本給表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項及び第5項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては,別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて
附則別表第2に定める号給とする。
4 第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は,新級,旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える本給月額等の切替え)
5 切替日の前日において給与規程
別表第1から
別表第4までの本給表に定める職務の級における最高の号給を超える本給月額を受けていた職員の切替日における号給は,別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(本給の切替えに伴う経過措置)
7 職員の本給の切替えに伴う経過措置は,次の各号による。
(1)切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額(国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成21年度規程第14号。この号において「平成21年度改正給与規程」という。)の施行の日において,平成21年度改正給与規程附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては,当該本給月額に100分の99.1を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には,平成26年3月31日までの間,本給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成22年度規程第35号。この号において「平成22年度改正給与規程」という。)附則第2項の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が平成22年度改正給与規程附則第2項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額(この額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を本給として支給する。
(2)切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前号に規定する職員を除く。)について,同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同号の規定に準じて,本給を支給する。
(3)切替日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2号の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2号の規定に準じて,本給を支給する。
8 前項の規定による本給を支給される職員に関する給与規程第37条第3項,第39条第2項及び第40条第2項については,「本給月額」とあるのは「本給月額と給与規程の一部を改正する規程(平成17年度規程第39号)附則第7項の規定による本給の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与規程の適用に関する特例)
9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規程の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第15条第2項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 |
第15条第3項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 |
2号給 | 1号給 |
(地域手当に関する経過措置)
10 切替日における給与規程第26条第3項の規定の適用について,「地域手当(これに相当する手当を含む)を支給されていた者」については,「地域手当」を「調整手当」に読み替える。また,切替日の前日において改正前の給与規程第26条の規定の適用を受けている職員に対する地域手当の支給については,本学で規定する支給割合が切替日の前日に受けていた支給割合に達しない場合は,第3項の規定において「地域手当」を「調整手当」に読み替えて適用する。
11 切替日の前日において給与規程第37条第3項の規定を適用する場合は,改正前の別表第6に掲げる調整基本額は,2級は11,000円の額を,5級は16,100円の額を適用する。
12 第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則(平成18年度規程第22号(平成18年11月13日))
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の改正後の第37条第3項に規定する
別表第5の職印欄3に掲げる助手の適用については,この規程の施行日の前日において在職していた助手が引き続き助手として在職している場合に適用する。
附 則(平成18年度規程第65号(平成19年3月13日))
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成17年度規程第39号。以下「平成17年度改正給与規程」という。)附則第7項の規定による本給を支給される職員のうちその者の受ける本給月額と当該本給の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の本給月額を超える職員についてのこの規程による改正後の国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(以下「新規程」という。)第25条第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額」とあるのは,「職員の本給月額と平成17年度改正給与規程附則第7項の規定による本給の額との合計額」とする。
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
3 平成20年3月31日までの間においては,新規程第26条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と,同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
4 新規程第26条の2の規定は,平成16年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する事業所を異にして異動した場合又は職員の在勤する事業所が移転した場合についても適用する。この場合において,同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
5 第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則(平成19年度規程第9号(平成19年11月30日))
1 この規程は,平成19年11月30日から施行し,平成19年4月1日から適用する。ただし,第39条及び第40条については平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から平成19年11月30日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日から平成19年11月30日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成19年度規程第9号。以下「平成19年度改正給与規程」という。)による改正前の国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,対象となる職員の平成19年度改正給与規程による当該適用又は異動の日における号給は,別に定める。
(平成19年11月30日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において,平成19年度改正給与規程により,新たに本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与規程が適用され,次いで当該適用又は異動の日から平成19年度改正給与規程が適用されるものとした場合との権衞上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
附 則(平成19年度規程第33号(平成20年3月10日))
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第8号(平成20年11月17日))
この規程は,平成20年11月17日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年度規程第12号(平成21年3月19日))
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第8号(平成21年5月29日))
(施行期日)
1 この規程は,平成21年5月29日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第39条第2項第1号及び第40条第2項に規定する期別支給割合及び勤勉手当の総額は,次の各号による。
(1)平成21年6月に支給する期末手当における第39条第2項第1号に掲げる期別支給割合は,次の表に掲げる期別支給割合とする。
基 準 日 | 期 別 支 給 割 合 |
教 育 職 員 一 般 職 員 | 特定幹部職員 | 再雇用職員 |
6月1日 | 100分の125 | 100分の110 | 100分の70 |
(2)平成21年6月に支給する勤勉手当における第40条第2項については,同項中「100分の75(特定幹部職員にあっては,100分の95,再雇用職員にあっては,6月に支給する場合においては,100分の35)」とあるのは,「100分の70(特定幹部職員にあっては,100分の85,再雇用職員にあっては,6月に支給する場合においては,100分の30)」とする。
附 則(平成21年度規程第14号(平成21年11月30日))
(施行期日)
1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する特定幹部職員の期末手当及び勤勉手当に関する期別支給割合等)
2 平成21年12月に支給する特定幹部職員の期末手当及び勤勉手当の期別支給割合及び勤勉手当の総額は,改正後の国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程第39条第2項第1号及び第40条第2項の規定にかかわらず,次の各号による。
(1)平成21年12月に支給する期末手当における第39条第2項第1号に掲げる期別支給割合は,同項中「特定幹部職員にあっては,100分の130」とあるのは,「特定幹部職員にあっては,100分の125」とする。
(2)平成21年12月に支給する勤勉手当における第40条第2項については,同項中「特定幹部職員にあっては,100分の90」とあるのは,「特定幹部職員にあっては,100分の95」とする。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は,改正後の国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程第39条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1)平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される本給表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の本給表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で採用の事情等を考慮して別で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち別で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき本給の月額,管理職手当,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,単身赴任手当(国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程第31条第5項で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,本給を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して別で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
本 給 表 | 職務の級 | 号 給 |
一般職本給表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
一般職本給表(二) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
教育職本給表 | 1級 | 1号給から48号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
3級 | 1号給から12号給まで |
医療職本給表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで |
3級 | 1号給から16号給まで |
(2)平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(採用の事情等を考慮して別で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(3)前各号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附 則(平成21年度規程第56号(平成22年3月19日))
(施行期日)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
(平成24年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 管理職手当の改正に伴う経過措置は,次の各号による。
(1)この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(以下「旧規程」という。)第25条第3項に規定する管理職員のうち,次の表の左欄に掲げる職名欄の適用を受ける管理職員が引き続き同表の中欄の職員となる場合には,同表の右欄に掲げる額に,第3号及び第4号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を管理職手当として支給する。
職 名 | 職 名 | 額 |
工学教育国際協力研究センター副センター長 留学生センター副センター長 | 工学教育国際協力研究センター長 国際交流センター長 | 53,400円 |
(2)施行日の前日において旧規程第25条第3項に規定する管理職員のうち,次の表に掲げる管理職員が,引き続き同表の管理職員となる場合には改正後の国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(以下「新規程」という。)第25条第3項の規定に定める管理職手当額の他,当該管理職手当額と旧規程第25条第3項に規定する額との差額に,第3号及び第4号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を管理職手当として支給する。
(3)平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の100
(4)平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の80
附 則(平成22年度規程第35号(平成22年11月30日))
(施行期日)
1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。
(55歳を超える職員の本給月額等の支給)
2 当分の間,職員(次の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1)本給月額 当該特定職員の本給月額(当該特定職員が国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第22条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項本文の規定により半額を減ぜられた本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の本給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号給の本給月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項,附則第4項及び第5項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の本給月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「本給月額減額基礎額」という。))
(2)地域手当 当該特定職員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,本給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3)広域異動手当 当該特定職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4)期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(給与規程第39条第2項第2号に規定する役職段階別加算表の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る給与規程第39条第2項第1号に規定する期別支給割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項第4号に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(給与規程第39条第2項第2号に規定する役職段階別加算表の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る給与規程第39条第2項第1号に規定する期別支給割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項第4号に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額)
(5)勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(給与規程第40条第2項において準用する給与規程第39条第2項第2号に規定する役職段階別加算表の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る給与規程第40条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(給与規程第40条第2項において準用する給与規程第39条第2項第2号に規定する役職段階別加算表の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る給与規程第40条第2項に規定する割合を乗じて得た額)
(6)給与規程第18条第1項から第6項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 給与規程第18条第1項又は第2項 前各号に定める額
ロ 給与規程第18条第3項又は第4項 第1号から第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 給与規程第18条第5項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 給与規程第18条第6項 第1号から第4号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(7)給与規程第18条第3項,第4項又は第6項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で給与規程第39条第1項後段の規定に該当し支給される給与 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(給与規程第18条第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては,同号に定める額に,同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
(8)第19条第3項及び第20条第3項の適用については,同項中「第8条」とあるのは,「附則第5項」とする。
(9)第19条の2に規定する育児休業短時間職員に対する第1号,第4号及び第5号の適用については,同項第1号中の「本給月額(」とあるのは「本給月額に
育児休業規程第23条第1項各号に掲げる勤務形態の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と,「同項」とあるのは「給与規程第22条の」と,「当該最低の号給の本給月額」とあるのは「当該額」と,「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」とする。
本給表 | 職務の級 |
一般職本給表(一) | 6級 |
教育職本給表 | 5級 |
4 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に支給する管理職手当の額は,給与規程第25条第3項に掲げる職員適用区分に応じて,当該各号に定める額又は国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成21年度規程第56号)附則第2項により支給される額に100分の98.5を乗じて得た額とする。
5 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての給与規程第21条及び第33条から第35条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給与規程第8条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を,155(1箇月当たりの平均勤務時間数)で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を,155(1箇月当たりの平均勤務時間数)で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
6 附則第2項の規定が適用される間,給与規程第40条第2項に定める額は,同項の規定にかかわらず,同項の規定により算出した額から,同項に掲げる職員(再雇用職員を除く。)で附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(特定幹部職員にあっては,100分の1.3125)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては,100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
7 平成22年12月に支給する期末手当の額は,改正後の給与規程第39条若しくは附則第2項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1)平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される本給表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の本給表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(附則第2項の規定の適用を受けず,かつ,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成17年度規定第39号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で採用の事情等を考慮して別で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち別で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき本給,管理職手当,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,単身赴任手当(給与規程第31条第5項で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,本給を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して別で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
本給表 | 職務の級 | 号給 |
一般職本給表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
一般職本給表(二) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
3級 | 1号給から64号給まで |
4級 | 1号給から36号給まで |
5級 | 1号給から20号給まで |
教育職本給表 | 1級 | 1号給から88号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
3級 | 1号給から52号給まで |
4級 | 1号給から40号給まで |
5級 | 1号給から12号給まで |
医療職本給表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで |
3級 | 1号給から56号給まで |
(2)平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(採用の事情等を考慮して別で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(端数計算)
8 次に掲げる額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(1)附則第2項各号により得られた額を,本給月額,地域手当,広域異動手当,期末手当,勤勉手当並びに附則第2項第6号及び第7号に定める職員に支給される給与からそれぞれ減じた後の額
(2)附則第2項第2号,第4号及び第5号並びに附則第5項に規定する地域手当の月額
(3)附則第2項第3号,第4号及び第5号並びに附則第5項に規定する広域異動手当の月額
(4)附則第2項第4号に規定するそれぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(給与規程第39条第2項第2号に規定する役職段階別加算表の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)(附則第2項第1号の最低号給に達しない場合にあっては,それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(給与規程第39条第2項第2号に規定する役職段階別加算表の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)
(5)附則第2項第5号に規定する勤勉手当減額対象額(附則第2項第1号の最低号給に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額)
(6)附則第4項から第6項並びに第7項各号で得られた額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
9 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第2項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成22年度規程第35号)の施行の日」と,55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
10 第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則(平成22年度規程第48号(平成23年3月30日))
(施行期日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号給の調整)
2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち,平成22年1月1日において給与規程第15条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して別で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別で定める職員の平成23年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附 則(平成23年度規程第28号(平成24年3月19日))
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日,平成25年4月1日,平成26年4月1日における号給の調整)
2 平成24年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日において給与規程第15条第1項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下第2項から第4項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別で定める職員の平成24年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別で定める職員にあっては,2号給)上位の号給とする。
3 平成25年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別で定める職員の平成25年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別で定める職員にあっては,2号給)上位の号給とする。
4 平成26年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別で定める職員の平成26年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別で定める職員にあっては2号給)上位の号給とする。
5
育児休業規程第24条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については,これらの規定中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の本給月額は,当該号給に応じた額に,
育児休業規程第23条第1項各号に掲げる勤務形態の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附 則(平成24年度規程第22号(平成25年3月19日))
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第32号(平成25年11月28日))
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第43号(平成26年3月18日))
(施行期日)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
(単身赴任手当の支給について)
2 施行日前日において,単身赴任手当が支給されていない者のうち,施行日において第31条に規定する単身赴任手当の支給要件(住居の転居以外の要件)を満たす者(本法人に新たに採用されたときに転居し,引き続き要件を満たしている者に限る。)については,支給することができるものとする。
附 則(平成26年度規程第20号(平成26年11月29日))
この規程は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成26年度規程第21号(平成26年11月29日))
この規程は,平成26年11月29日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
ただし,平成26年12月1日に在職する職員に限り適用する。
附 則(平成26年度規程第22号(平成26年11月29日))
(施行期日)
1 この規程は,平成26年11月29日から施行する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第40条第2項に規定する勤勉手当の総額は,同項中「100分の75(再雇用職員にあっては,100分の35),特定幹部職員にあっては,100分の95(再雇用職員にあっては,100分の45)」とあるのは,「100分の82.5(再雇用職員にあっては,100の37.5),特定幹部職員にあっては,100分の102.5(再雇用職員にあっては,100分の47.5)」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例措置)
3 平成27年3月31日までの間における職員の昇給の号給数は,第15条第2項中「4号給(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各本給表適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては,3号給)」とあるのは,「3号給(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各本給表適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては,2号給)」とする。
附 則(平成26年度規程第43号(平成27年3月23日))
(施行期日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(55歳を超える職員の本給月額の減額支給等)
2 豊橋技術科学大学職員給与規程附則(平成22年度規程第35号(平成22年11月30日))第2項中「当分の間」とあるのは,「平成30年3月31日までの間」とする。
(平成30年3月31日までの間における差額の支給)
3 職員の本給の切替えに伴う経過措置は,次の各号による。
(1)平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,本給月額のほか,その差額に相当する額(豊橋技術科学大学職員給与規程附則(平成22年度規程第35号(平成22年11月30日))第2項の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。
(2)切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項の職員を除く。)について,前号による本給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前号に準じて,本給を支給する。
(3)切替日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して第1号又は第2号による本給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,第1号又は第2号に準じて,本給を支給する。
(広域異動手当の支給割合の特例措置)
4 平成27年4月1日以後の広域異動手当の支給割合については,第26条の2の規定にかかわらず,次の各号による。
(4)平成27年3月31日までの間に異動等をした場合における広域異動手当の支給割合については,なお従前の例による。
(5)平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に異動等をした場合における広域異動手当の支給割合については,第26条の2第1項第1号中「100分の10」とあるのは「100の8」とし,同第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(単身赴任手当の基礎額の月額の特例措置)
5 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の基礎額の月額については,第31条第4項中「30,000円」とあるのは,「30,000円を超えない範囲内で別に定める額」とし,平成27年4月1日から適用する基礎額は,26,000円とする。
附 則(平成27年度規程第17号(平成27年11月30日)
この規程は,平成27年11月30日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度規程第18号(平成27年11月30日))
(施行期日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
(55歳を超える職員の勤務1時間当たりの給与額)
2 平成22年度規程第35号附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の同附則第5項における給与規程21条及び第33条から第35条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,同第5項中「155(1箇月当たりの平均勤務時間数)」を「153(1箇月当たりの平均勤務時間数)」に読み替えて算出するものとするとする。
附 則(平成27年度規程第24号(平成28年1月26日))
この規程は,平成28年1月26日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,平成28年1月26日に在職する職員に限り適用する。
附 則(平成27年度規程第25号(平成28年1月26日))
(施行期日)
1 この規程は,平成28年1月26日から施行し,平成27年12月1日から適用する。ただし,平成28年1月26日に在職する職員に限り適用する。
(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成27年12月に支給する勤勉手当に関する第40条第2項に規定する勤勉手当の総額は,同項中「100分の80(再雇用職員にあっては,100分の37.5),特定幹部職員にあっては,100分の100(再雇用職員にあっては,100分の47.5)」とあるのは,「100分の85(再雇用職員にあっては,100の40),特定幹部職員にあっては,100分の105(再雇用職員にあっては,100分の50)」とする。
附 則(平成27年度規程第26号(平成28年1月26日))
(施行期日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
(単身赴任手当の基礎額の月額の特例解除)
2 平成26年度規程43号(平成27年3月23日)附則第5項の単身赴任手当の基礎額の月額の特例措置は,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成27年度規程第41号(平成28年3月14日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第43号(平成28年3月14日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第44号(平成28年3月14日))
(施行期日等)
1 この規程は,平成28年3月14日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与規程(平成27年度規程第24号(平成28年1月26日)以下「平成27年改正給与規程」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与((平成26年度規程第43号(平成27年3月23日)以下「平成26年改正給与規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された本給を含む。)は,改正後の職員給与規程の規定による給与(平成26年改正給与規程附則第3項の規定による本給を含む。)の内払とみなす。
(その他)
3 前条に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則(平成27年度規程第45号(平成28年3月14日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第124号(平成28年3月31日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第16号(平成28年11月29日))
この規程は,平成28年11月29日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
ただし,平成28年11月29日に在職する職員に限り適用する。
附 則(平成28年度規程第17号(平成28年11月29日))
1 この規程は,平成28年11月29日から施行する。
ただし,平成28年11月29日に在職する職員に限り適用する。
(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する第40条第2項に規定する勤勉手当の総額は,同項中「100分の85(再雇用職員にあっては,100分の40),特定幹部職員にあっては,100分の105(再雇用職員にあっては,100分の50)」とあるのは,「100分の90(再雇用職員にあっては,100の42.5),特定幹部職員にあっては,100分の110(再雇用職員にあっては,100分の52.5)」とする。
附 則(平成28年度規程第29号(平成29年3月17日))
(施行日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の給与規程第23条第1項だし書及び同24条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず,改正後の給与規程第23条第3項及び同第24条第1項から第3項までの規定の適用については,同23条第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級である者及び教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級である者(以下(一(一)8級職員等)という。)にあっては3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同24条第1項中「扶養親族(一(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一(一)9級以上職員等から一(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項第1号中「場合(一(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と,同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは,「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と,同24条第2項中「扶養親族(一(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一(一)9級以上職員等から一(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一(一)9級以上職員等以外の職員から一(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と,第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第7号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第24条第1項に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののない者が扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と,同項第2号中「扶養親族(一(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の給与規程第23条第1項ただし書及び第24条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず,改正後の給与規程第23条第3項及び第24条第1項から第3項までの規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と,「(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下(一(一)8級職員等)という。)にあっては3,500円),前項第2号」とあるのは「,同項第2号」と,第24条第1項中「扶養親族(一(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一(一)9級以上職員等から一(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(一(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び一(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,第2項中「扶養親族(一(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一(一)9級以上職員等から一(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一(一)9級以上職員等以外の職員から一(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と,第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(一(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正後の給与規程第23条第1項ただし書並びに第24条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず,改正後の給与規程第23条第3項及び第24条第1項から第3項までの規定の適用については,第24条第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)」と,「が8級」とあるのは「が8級以上」と,「一(一)8級職員等」とあるのは「一(一)8級以上職員等」と,「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と,第24条第1項中「扶養親族(一(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一(一)9級以上職員等から一(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(一(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び一(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,第24条第2項中「扶養親族(一(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一(一)9級以上職員等から一(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一(一)9級以上職員等以外の職員から一(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と,第24条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号,第4号,第6号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(一(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,同項第4号中「一(一)8級職員等が一(一)8級職員等及び一(一)9級以上職員等」とあるのは「一(一)8級以上職員等が一(一)8級以上職員等」と,同項第6号中「一(一)8級職員等及び一(一)9級以上職員等」とあるのは「一(一)8級以上職員等」と,「が一(一)8級職員等」とあるのは「が一(一)8級以上職員等」とする。
附 則(平成29年度規程第11号(平成30年1月30日))
(施行期日)
1 この規程は,平成30年1月30日から施行し,施行日に在職する職員に限り,平成29年4月1日から適用する。ただし,改正後の第40条第2項の規定は,平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する第40条第2項に規定する勤勉手当の総額は,同項中「100分の90(再雇用職員にあっては,100分の42.5),特定幹部職員にあっては,100分の110(再雇用職員にあっては,100分の52.5)」とあるのは,「100分の95(再雇用職員にあっては,100の45),特定幹部職員にあっては,100分の115(再雇用職員にあっては,100分の55)」とする。
附 則(平成29年度規程第34号(平成30年3月15日))
(施行期日)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月1日における号給の調整)
2 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち,平成27年1月1日において国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程第15条第1項の規定により昇給した職員(以下,この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
3 国立大学法人豊橋技術科学大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年度規程第40号。以下「育児休業規程」という。)第24条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,育児休業規程第24条第1項に規定する育児短時間勤務職員の本給月額は当該号給に応じた額に,育児休業規程第23条第1項各号に掲げる勤務形態の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附 則(平成30年度規程第12号(平成31年1月31日))
(施行期日)
1 この規程は,平成31年1月31日から施行し,施行日に在職する職員に限り,平成30年4月1日から適用する。ただし,改正後の第39条第2項第1号及び第40条第2項の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する勤末手当に関する特例措置)
2 平成30年12月に支給する期末手当に関する第39条第2項第1号に規定する期別支給割合は,同項中「100分の130(再雇用職員にあっては,100分の72.5),特定幹部職員にあっては,100分の110(再雇用職員にあっては,100分の62.5)」とあるのは,「100分の137.5(再雇用職員にあっては,100の80),特定幹部職員にあっては,100分の117.5(再雇用職員にあっては,100分の70)」とする。
(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する第40条第2項に規定する勤勉手当の総額は,同項中「100分の92.5(再雇用職員にあっては,100分の45),特定幹部職員にあっては,100分の112.5(再雇用職員にあっては,100分の55)」とあるのは,「100分の95(再雇用職員にあっては,100の47.5),特定幹部職員にあっては,100分の115(再雇用職員にあっては,100分の57.5)」とする。
附 則(令和元(2019)年度規程第27号(令和2(2020)年1月30日))
(施行期日)
1 この規程は,令和2(2020)年1月30日から施行し,施行日に在職する職員に限り,平成31(2019)年4月1日から適用する。ただし,改正後の第40条第2項の規定は,令和元(2019)年12月1日から適用する。
(令和元(2019)年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 令和元(2019)年12月に支給する勤勉手当に関する第40条第2項に規定する勤勉手当の総額は,同項中「100分の95(再雇用職員にあっては,100分の45),特定幹部職員にあっては,100分の115(再雇用職員にあっては,100分の55)」とあるのは,「100分の97.5(再雇用職員にあっては,100の45),特定幹部職員にあっては,100分の117.5(再雇用職員にあっては,100分の55)」とする。
附 則(令和元(2019)年度規程第41号(令和2(2020)年3月19日))
(施行期日)
1 この規程は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 施行日の前日において,改正前の第27条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するものに対しては,令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日までの間,改正後の第27条の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で附則第4に定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1)改正後の第27条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(6)旧手当額から改定後の第27条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(適用除外職員)
3 次に掲げる職員については,前項の規定を適用しない。
(7)国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則又は,国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員就業規則の適用を受けないもの
(8)施行日の前日において改正前の第27条第1項第1号に該当していた職員であって,次に掲げる職員のいずれかに該当するもの
イ 改正後の第27条の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当する事となる職員
ロ 改正前の第27条の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員
(3)施行日の前日において,改正前の第27条第1項各号のいずれにも該当していた職員であって,同条の規定を適用するとしたならば同条第1項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員
(4)前項に規定する旧手当額が,2,000円以下となる職員
(5)前各号に掲げる職員に準ずる職員として学長が定める職員
(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)
4 旧手当額に係る家賃の月額に変更があった場合,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額を基礎として改正前の第27条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。
(1)変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた第2項による住居手当の月額の算定の基礎となった家賃の月額(以下「旧家賃月額」という。)より高い場合(第3号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額
(2)変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額
(3)施行日の前日において改正前の第27条第1項各号のいずれにも該当していた場合 学長と協議して定める額
(その他)
5 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則(令和2(2020)年度規程第12号(令和2(2020)年11月19日))
(施行期日)
1 この規程は,令和2(2020)年12月1日から施行する。
(令和2(2020)年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和2(2020)年12月に支給する期末手当に関する第39条第2項第1号に規定する期別支給割合は,同号中「100分の127.5」とあるのは,「100分の125」と,「100分の107.5」とあるのは,「100分の105」読み替えるものとする。
附 則(令和3(2021)年度規程第59号(令和4(2022)年3月30日))
(施行期日)
1 この規程は令和4(2022)年4月1日から施行する。
(令和6(2024)年3月31日までの間における職務付加手当の支給に関する経過措置)
2 この規程の改正前の第25条第3項に規定する表の職名欄に掲げる学長特別補佐が,この規程の施行日の前日から引き続き学長特別補佐として在職する場合は,令和6(2024)年3月31日までの間は,管理職手当の区分5種の額,73,700円並びにこの額に対し地域手当及び広域異動手当の割合を乗じて得た額の合計額を職務付加手当として支給する。
附 則(令和4(2022)年度規程第13号(令和4(2022)年11月25日))
(施行期日)
この規程は令和4(2022)年12月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第40号(令和5(2023)年3月30日))
(施行期日)
1 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 この規程の施行日の前日に改正前の国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(以下「旧規程」という。)第25条に規定する管理職手当の適用を受ける副課長であって,改正後も引き続いて副課長の職に在職する者の管理職手当の取扱いについては,副課長の職に在職する間,旧規程の管理職手当を引き続き支給するものとする。
3 前項の適用を受ける者の改正後の国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程第44条に規定する職務付加手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当等に関する経過措置)
4 この規程の施行日の前日に旧規程第25条に規定する管理職手当の適用を受ける系長又は総合教育院長であって,改正後も引き続いて系長又は総合教育院長の職に在職する者の第33条~第36条の取扱いについては,系長又は総合教育院長の職に在職する間,旧規程の取扱いを引き続き適用するものとする。
附 則(令和5(2023)年度規程第11号(令和5(2023)年11月13日))
この規程は,令和5(2023)年12月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第15号(令和6(2024)年1月24日))
この規程は,令和6(2024)年1月24日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第49号(令和6(2024)年3月28日))
この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
附則別表第1
職務の級の切替表
本給表 | 旧級 | 新級 |
一般職本給表(一) | 1級 | 1級 |
2級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
10級 | 8級 |
11級 | 9級 |
10級 |
一般職本給表(二) | 3級 | 3級 |
4級 |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
教育職本給表 | 5級 | 5級 |
6級 |
附則別表第2
一般職本給表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | | | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | | | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | | | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | | | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | | | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | | |
3月以上6月未満 | | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | | |
6月以上9月未満 | | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | | |
9月以上12月未満 | | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | | |
12月以上 | | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | | |
20 | 3月未満 | | | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | | |
3月以上6月未満 | | | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | | |
6月以上9月未満 | | | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | | |
9月以上12月未満 | | | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | | |
12月以上 | | | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | | |
21 | 3月未満 | | | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | | |
3月以上6月未満 | | | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | | |
6月以上9月未満 | | | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | | |
9月以上12月未満 | | | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | | |
12月以上 | | | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | | |
22 | 3月未満 | | | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | | | |
3月以上6月未満 | | | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | | | |
6月以上9月未満 | | | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | | | |
9月以上12月未満 | | | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | | | |
12月以上 | | | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | | | |
23 | 3月未満 | | | 89 | 67 | 93 | 81 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 90 | 67 | 94 | 82 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 91 | 68 | 95 | 83 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 92 | 68 | 96 | 84 | | | | |
12月以上 | | | 93 | 69 | 97 | 85 | | | | |
24 | 3月未満 | | | 93 | 69 | 97 | 85 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 94 | 70 | 98 | 86 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 95 | 71 | 99 | 87 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 96 | 72 | 100 | 88 | | | | |
12月以上 | | | 97 | 73 | 101 | 89 | | | | |
25 | 3月未満 | | | 97 | 73 | 101 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 98 | 73 | 102 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 99 | 74 | 103 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 100 | 74 | 104 | | | | | |
12月以上 | | | 101 | 75 | 105 | | | | | |
26 | 3月未満 | | | 101 | 75 | 105 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 102 | 75 | 106 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 103 | 76 | 107 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 104 | 76 | 108 | | | | | |
12月以上 | | | 105 | 77 | 109 | | | | | |
27 | 3月未満 | | | 105 | 77 | | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 106 | 78 | | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 107 | 79 | | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 108 | 80 | | | | | | |
12月以上 | | | 109 | 81 | | | | | | |
28 | 3月未満 | | | 109 | 81 | | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 110 | 82 | | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 111 | 83 | | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 112 | 84 | | | | | | |
12月以上 | | | 113 | 85 | | | | | | |
29 | 3月未満 | | | 113 | | | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 114 | | | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 115 | | | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 116 | | | | | | | |
12月以上 | | | 117 | | | | | | | |
30 | 3月未満 | | | 117 | | | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 118 | | | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 119 | | | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 120 | | | | | | | |
12月以上 | | | 121 | | | | | | | |
31 | 3月未満 | | | 121 | | | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 122 | | | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 123 | | | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 124 | | | | | | | |
12月以上 | | | 125 | | | | | | | |
32 | 3月未満 | | | 125 | | | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 125 | | | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 125 | | | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 125 | | | | | | | |
12月以上 | | | 125 | | | | | | | |
一般職本給表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
12月以上 | | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 | | |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 | | |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 | | |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 | | |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 | | | | |
3月以上6月未満 | 121 | 122 | | | | |
6月以上9月未満 | 121 | 123 | | | | |
9月以上12月未満 | 121 | 124 | | | | |
12月以上 | 121 | 125 | | | | |
33 | 3月未満 | | 125 | | | | |
3月以上6月未満 | | 126 | | | | |
6月以上9月未満 | | 127 | | | | |
9月以上12月未満 | | 128 | | | | |
12月以上 | | 129 | | | | |
教育職本給表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | | | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | | | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | | | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | | | 1 | 1 |
12月以上 | | | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 1 |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 2 |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 3 |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 4 |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 5 |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 6 |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 7 |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 8 |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 9 |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 10 |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 11 |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 12 |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 13 |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 14 |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 15 |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 16 |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 17 |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 18 |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 19 |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 20 |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 21 |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 22 |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 23 |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 24 |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 25 |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 26 |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 27 |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 28 |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 29 |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 30 |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 31 |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 32 |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 33 |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 34 |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 35 |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 36 |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 37 |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 38 |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 39 |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 40 |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 41 |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 42 |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 43 |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 44 |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 45 |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 46 |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 47 |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 48 |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 49 |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 50 |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 51 |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 52 |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 53 |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 54 |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 55 |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 56 |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 57 |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 58 |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 59 |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 60 |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 61 |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 62 |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 63 |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 64 |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 65 |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 66 |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 67 |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 68 |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 69 |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 70 |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 71 |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 72 |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 73 |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 74 |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 75 |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 76 |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 77 |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 78 |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 79 |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 80 |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 81 |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 82 |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 83 |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 84 |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 85 |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 85 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 86 |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 87 |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 88 |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 89 |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 89 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 90 |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 91 |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 92 |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 93 |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | | |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | | |
12月以上 | 113 | 113 | | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | | |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | | |
12月以上 | 117 | 117 | | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | | |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | | |
12月以上 | 121 | 121 | | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 | | |
3月以上6月未満 | 122 | 122 | | |
6月以上9月未満 | 123 | 123 | | |
9月以上12月未満 | 124 | 124 | | |
12月以上 | 125 | 125 | | |
33 | 3月未満 | 125 | 125 | | |
3月以上6月未満 | 126 | 126 | | |
6月以上9月未満 | 127 | 127 | | |
9月以上12月未満 | 128 | 128 | | |
12月以上 | 129 | 129 | | |
34 | 3月未満 | 129 | 129 | | |
3月以上6月未満 | 130 | 130 | | |
6月以上9月未満 | 131 | 131 | | |
9月以上12月未満 | 132 | 132 | | |
12月以上 | 133 | 133 | | |
35 | 3月未満 | 133 | | | |
3月以上6月未満 | 134 | | | |
6月以上9月未満 | 135 | | | |
9月以上12月未満 | 136 | | | |
12月以上 | 137 | | | |
36 | 3月未満 | 137 | | | |
3月以上6月未満 | 138 | | | |
6月以上9月未満 | 139 | | | |
9月以上12月未満 | 140 | | | |
12月以上 | 141 | | | |
37 | 3月未満 | 141 | | | |
3月以上6月未満 | 142 | | | |
6月以上9月未満 | 143 | | | |
9月以上12月未満 | 144 | | | |
12月以上 | 145 | | | |
38 | 3月未満 | 145 | | | |
3月以上6月未満 | 146 | | | |
6月以上9月未満 | 147 | | | |
9月以上12月未満 | 148 | | | |
12月以上 | 149 | | | |
医療職本給表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | | | 1 |
3月以上6月未満 | | | 1 |
6月以上9月未満 | | | 1 |
9月以上12月未満 | | | 1 |
12月以上 | | | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 |
12月以上 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 |
12月以上 | 9 | 9 | 9 |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 |
12月以上 | 13 | 13 | 13 |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 |
12月以上 | 17 | 17 | 17 |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 |
12月以上 | 21 | 21 | 21 |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 |
12月以上 | 25 | 25 | 25 |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 |
12月以上 | 29 | 29 | 29 |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 |
12月以上 | 33 | 33 | 33 |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 |
12月以上 | 37 | 37 | 37 |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 |
12月以上 | 41 | 41 | 41 |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 |
12月以上 | 45 | 45 | 45 |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 |
12月以上 | 49 | 49 | 49 |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 |
12月以上 | 53 | 53 | 53 |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 |
12月以上 | 57 | 57 | 57 |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 |
12月以上 | 61 | 61 | 61 |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 |
12月以上 | 65 | 65 | 65 |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 |
12月以上 | 69 | 69 | 69 |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 |
12月以上 | 73 | 73 | 73 |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 |
12月以上 | 77 | 77 | 77 |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 |
12月以上 | 81 | 81 | 81 |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 |
12月以上 | 85 | 85 | 85 |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 |
12月以上 | 89 | 89 | 89 |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 |
12月以上 | 93 | 93 | 93 |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 |
12月以上 | 97 | 97 | 97 |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 |
12月以上 | 101 | 101 | 101 |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 |
12月以上 | 105 | 105 | 105 |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 |
12月以上 | 109 | 109 | 109 |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
32 | 3月未満 | 121 | 121 | |
3月以上6月未満 | 122 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | 124 | |
12月以上 | 125 | 125 | |
33 | 3月未満 | 125 | 125 | |
3月以上6月未満 | 126 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | 128 | |
12月以上 | 129 | 129 | |
34 | 3月未満 | 129 | 129 | |
3月以上6月未満 | 130 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | 132 | |
12月以上 | 133 | 133 | |
35 | 3月未満 | 133 | 133 | |
3月以上6月未満 | 134 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | 136 | |
12月以上 | 137 | 137 | |
36 | 3月未満 | 137 | 137 | |
3月以上6月未満 | 138 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | 140 | |
12月以上 | 141 | 141 | |
37 | 3月未満 | 141 | 141 | |
3月以上6月未満 | 142 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | 144 | |
12月以上 | 145 | 145 | |
38 | 3月未満 | 145 | 145 | |
3月以上6月未満 | 146 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | 148 | |
12月以上 | 149 | 149 | |
39 | 3月未満 | 149 | | |
3月以上6月未満 | 150 | | |
6月以上9月未満 | 151 | | |
9月以上12月未満 | 152 | | |
12月以上 | 153 | | |
40 | 3月未満 | 153 | | |
3月以上6月未満 | 154 | | |
6月以上9月未満 | 155 | | |
9月以上12月未満 | 156 | | |
12月以上 | 157 | | |
41 | 3月未満 | 157 | | |
3月以上6月未満 | 158 | | |
6月以上9月未満 | 159 | | |
9月以上12月未満 | 160 | | |
12月以上 | 161 | | |