国立大学法人豊橋技術科学大学表彰規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学表彰規程
(平成16年4月1日規程第43号)
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号。以下「就業規則」という。)第42条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の表彰について必要な事項を定める。
(表彰を受ける者)
第2条 就業規則第42条第1項第1号の業務遂行上,職員の模範として推奨すべき行為があった場合に表彰する職員は,次のいずれかの表彰基準を満たす者とする。
(1)他の職員の自己啓発に繋がるなど,特に真摯な態度で業務を行う者
(2)前号に相当する者
2 就業規則第42条第1項第2号の業務上特に顕著な功績があった場合に表彰する職員は,次のいずれかの表彰基準を満たす者とする。
(1)業務の成果が社会に対して特に貢献のあった者
(2)本学の教育又は研究の活性化に特に貢献のあった者
(3)前2号に相当する者
3 就業規則第42条第1項第3号の永年にわたり誠実に勤務し,その成績が優秀で他の職員の模範となる場合に表彰する職員は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める勤労感謝の日(以下「勤労感謝の日」という。)において,国立大学法人等の職員として引き続いた在職期間(以下「勤続時間」という。)が20年以上であって,当該勤続時間のうち,本法人の職員としての在職期間が10年以上あり,かつ勤務成績の良好な者について行う。(以下「永年勤続者表彰」という。)
(2)退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において,次の掲げる勤続期間があり,かつ勤務成績の良好な者について行う。(以下「退職者表彰」という。)
イ 勤続期間が20年以上であって,当該勤続期間のうち本法人の職員としての在職期間が20年以上である者のうち前項に該当する者として表彰されていない者
ロ 勤続期間が30年以上であって,当該勤続期間のうち本法人の職員としての在職期間が15年以上である者
ハ 前号に掲げる者と同等程度の勤続期間を有し,表彰に値する特別の事情があると認められる者
4 就業規則第42条第1項第4項の善行を行った場合,その他表彰に値する場合の職員は,学長が認める者とする。
(表彰)
第3条 前条第3項の表彰は,1人の職員について1回とする。ただし,前条第3項第1号に該当して表彰された職員が前条第3項第2号ロ及びハに該当することとなった場合においては,この限りでない。
2 本法人以外の国立大学法人等の職員であった期間に,既に永年勤続に係る表彰を受けている場合は,前条第3項第1号に規定する表彰の対象としない。
(表彰状の授与)
第4条 表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に併せて,記念品の贈呈ができる。
(表彰の日)
第5条 表彰は,次の各号に掲げる日に行う。ただし,別の定めがある場合は,この限りではない。
(1)第2条第1項若しくは第2項又は第4項の規程により表彰する職員 その都度定める日
(2)永年勤続者表彰 勤労感謝の日
(3)退職者表彰 退職の日
(表彰を受ける者の決定)
第6条 第2条第1項及び第2項の表彰については,別の定めにより学長が決定する。
2 第2条第3項の表彰については,学長が決定する。
(勤続期間又は本法人の職員としての在職期間の計算)
第7条 第2条第3項の勤続期間又は本法人の職員としての在職期間の計算は,国立大学法人等の職員又は本法人の職員となった日の属する月から第5条第2号及び第3号に規定する表彰の日の属する月までの月数による。
2 次に掲げる期間は,前項の規定に関わらず,勤続期間又は本法人の職員としての在職期間から除算する。
(1)減給及び出勤停止の期間
(2)休職の期間(就業規則第14条第1項第1号第4号から第7号による休職の期間を除く。)の2分の1
(3)育児休業期間の2分の1
(4)就業規則第44条第1項第5号に規定する懲戒解雇又は第4号に規定する諭旨退職の処分を受けたものについては,当該処分を受けた時以前のすべての在職期間。
3 出向により他の国立大学法人等の機関において勤務した期間は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員出向規程第9条の規定により,本法人の職員としての在職期間に通算する。
4 1週間の勤続時間が,常勤の職員と同様の非常勤の職員から引き続いて常勤の職員となった場合における当該非常勤の職員の在職期間は,勤続期間又は本法人の職員としての在職期間に通算する。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関して必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規定の施行前において,国家公務員又は地方公務員等として在職し勤務した期間については,法人化前の「豊橋技術科学大学職員」又は本法人職員として勤務した期間に引き続く場合に限り,この規程による勤続期間としてみなす。
3 前項の勤続期間の計算については,第9条の規定を準用する。
 この場合において,第9条第1項中「本法人の職員」とあるのは「豊橋技術科学大学職員」と読み替えるものとする。
4 豊橋技術科学大学永年勤続者表彰規程(昭和54年11月13日制定)及び豊橋技術科学大学永年勤続者表彰規程運用方針(平成14年2月8日学長裁定)は,廃止する。
附 則(平成24年度規程第10号(平成24年9月12日))
 この規程は,平成24年9月12日から施行する。
附 則(平成24年度規程第24号(平成25年3月19日))
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第15号(平成27年11月30日)) 
 この規程は,平成27年11月30日から施行し,平成27年4月1日から適用する。 
附 則(平成27年度規程第119号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。