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国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の早出遅出勤務に関する細則
(平成20年3月10日細則第8号)
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号)第5条第2項,第3項,国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号)第26条第2項及び国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成24年度規則第9号)第25条の規定に基づき,職員の始業及び終業の時刻の変更に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において,「早出遅出勤務」とは,職員が育児又は介護等を行うものとして,始業及び終業の時刻を,それぞれ午前7時以降及び午後6時45分以前とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。
(適用対象者)
第3条 次の各号に掲げる職員は,早出遅出勤務をすることができる。
(1)小学校6学年を修了するまでの子を養育する者
(2)負傷,疾病,老齢又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある対象家族(国立大学法人豊橋技術科学大学職員の介護休業等に関する規程取扱細則第2条にいう対象家族をいう。以下同じ。)の介護を行う者
(3)早出遅出勤務をすることにより通勤時間の削減又はそれに伴う心身の負担軽減が見込まれる者
(4)感染症等の感染拡大防止の措置等により早出遅出勤務をすることが適切であると認められる者
(早出遅出勤務の申出等)
第4条 早出遅出勤務をしようとする職員は,早出遅出勤務を開始しようとする期間の初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)を明らかにして,あらかじめ早出遅出勤務申出書により学長に申し出なければならない。
2 学長は,前項の申出があった場合は,早出遅出勤務開始日の前日までに早出遅出勤務を申し出た職員に早出遅出勤務取扱通知書を交付する。 
(早出遅出勤務の終了)
第5条 第3条第1項第1号の規定による早出遅出勤務をしている職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,その事由が生じた日(第7号から第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その休暇,休業又は休職等の開始日の前日)をもって早出遅出勤務は終了する。
(1)早出遅出勤務に係る子が死亡した場合
(2)早出遅出勤務に係る子が養子の場合で,離縁や養子縁組を取り消した場合
(3)早出遅出勤務に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなった場合
(4)職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら子を養育することが困難な状態となった場合のほか,早出遅出勤務に係る子が早出遅出勤務終了日までの間,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となった場合
(5)前4号に規定する場合のほか,早出遅出勤務をしている職員が,その子を養育することができない状態となった場合
(6)職員が,第3条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(7)早出遅出勤務をしている職員が産前産後休暇を取得した場合
(8)早出遅出勤務をしている職員が育児休業又は介護休業をした場合
(9)早出遅出勤務をしている職員が休職又は出勤停止の処分を受けた場合
2 第3条第1項第2号の規定による早出遅出勤務をしている職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,その事由が生じた日(第4号から第6号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その休暇,休業又は休職等の開始日の前日)をもって早出遅出勤務は終了する。
(1)早出遅出勤務に係る対象家族が死亡した場合
(2)離婚,婚姻の取消,離縁等により早出遅出勤務に係る対象家族との親族関係が消滅した場合
(3)職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら対象家族を介護することが困難な状態となったときのほか,早出遅出勤務終了日までの間,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となった場合
(4)早出遅出勤務をしている職員が産前産後休暇を取得した場合
(5)早出遅出勤務をしている職員が育児休業又は介護休業をした場合
(6)早出遅出勤務をしている職員が休職又は出勤停止の処分を受けた場合
3 第1項又は前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,養育状況変更届又は介護状況変更届により学長に届け出なければならない。
4 第3条第1項第3号の規定による早出遅出勤務をしている職員が,公共交通機関のダイヤ改正等により早出遅出勤務の必要性がなくなった場合,その事由が生じた日の前日をもって早出遅出勤務は終了する。
5 第3条第1項第4号の規定による早出遅出勤務をしている職員が,感染拡大防止の措置の解除等により早出遅出勤務の必要性がなくなった場合,その事由が生じた日をもって早出遅出勤務は終了する。
6 前2項に該当することとなった職員は,遅滞なく,早出遅出勤務終了届により学長に届け出なければならない。
7 学長は,第3項又は前項の届出があった場合は,職員に早出遅出勤務終了通知書を交付する。
8 学長は,早出遅出勤務者が早出遅出勤務期間中において始業及び終業の時刻を守らないなど不適切な運用をした場合には,早出遅出勤務の許可を取り消すことができる。
(不利益取扱いの禁止)
第6条 職員は,早出遅出勤務を申し出たことを理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(申出等の様式)
第7条 本細則に基づく,各種申出又は届出を行う場合等の様式については,別に定める。
(細則の改廃)
第8条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度細則第4号(平成22年11月24日))
 この細則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成28年度細則第12号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(2021)年度細則第6号(令和4(2022)年2月1日)) 
 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和6年(2024)年度細則第4号(令和7(2025)年1月28日)) 
 この細則は,令和7(2025)年4月1日から施行する。
備考
引用規程