国立大学法人豊橋技術科学大学職員の介護休業等に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員の介護休業等に関する規程
(平成16年4月1日規程第41号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号)第40条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の介護休業等について定めることを目的とする。
2 この規程に定めのない事項については,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号),その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(介護休業)
第2条 この規程において,「介護休業」とは,職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するためにする休業をいう。
(介護休業の適用除外者)
第3条 次の各号の一に該当する職員は,介護休業をすることができない。
(1)期間を定めて雇用される職員
(2)学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは,職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により,適用除外とされた次に掲げる職員
イ 期間を定めて雇用される職員であって,引き続き雇用された期間が介護休業申出時点で1年に満たない職員
ロ 介護休業申出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
ハ 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 前項第1号の規定に関わらず,期間を定めて雇用される職員であって,介護休業取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに雇用契約関係が満了し,かつ更新されないことが明らかでない者は介護休業をすることができる。
(介護休業の申出)
第4条 介護休業をしようとする職員は,介護休業をしようとする一の期間について,その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の1週間前の日までに介護休業申出書により学長に申し出なければならない。
2 前項の申出において,介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合は,学長は当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日までのいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができる。
3 学長は,第1項の申出があった場合は,次に掲げる日までに介護休業を申し出た職員に介護休業取扱通知書を交付する。
(1)介護休業の申出が介護休業開始予定日の1週間以上前になされた場合 介護休業開始予定日の2日前
(2)前項の規定により介護休業開始予定日を指定する場合 介護休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が介護休業の申出に係る介護休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,介護休業開始予定日)
(介護休業期間)
第5条 介護休業をすることができる期間は,対象家族1人につき,一の要介護状態ごとに3回を上限として,介護休業開始予定日とされる日から通算して186日(第3条第2項で定める職員については,93日。以下同じ。)の範囲内で,介護休業申出書により申し出た期間とする。ただし,申出の時点において当該対象家族について既に介護休業をしたことがある職員については,その介護休業を取得した日から通算して186日となる範囲内の日までとする。
(介護休業期間の終了)
第6条 介護休業をしている職員が,次の各号の一に該当することとなった場合は,その事由が生じた日(第4号から第6号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって介護休業は,終了する。
(1)介護休業に係る対象家族が死亡した場合
(2)離婚,婚姻の取消,離縁等により介護休業申出に係る対象家族との親族関係が消滅した場合
(3)職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら対象家族を介護することが困難な状態となったときのほか,介護休業開始予定日とされた日から通算して186日となる範囲内の日までの間,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となった場合
(4)介護休業をしている職員が産前産後休暇を取得した場合
(5)介護休業をしている職員が新たに介護休業又は育児休業をした場合
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,介護状況変更届により学長に届け出なければならない。
3 学長は,前項の届出があった場合は,職員に介護休業終了確認通知書を交付する。
(介護休業中の身分等)
第7条 介護休業をしている職員は,職員としての身分を保有する(介護休業の申出をした時占めていた職名を含む。ただし,申出をした後に職名を異動した場合は,異動後の職名とする。)が,職務に従事しない。
(介護休業に伴う代替要員)
第8条 学長は,介護休業をしている職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,任期付職員を採用することができる。
2 前項の採用手続きについては,国立大学法人豊橋技術科学大学職員採用規程(平成16年度規程第34号)による。
(介護休業期間の満了)
第9条 職員は,申出を行った介護休業期間が満了した場合は,介護休業満了届を学長に届け出なければならない。
2 学長は,前項の届出があった場合は,職員に介護休業満了確認通知書を交付する。
(職務復帰)
第10条 職員は,第6条第1項各号に該当することにより介護休業が終了した場合(第6条第1項第6号に該当した職員が当該事由が終了した後,引き続き介護休業をする場合を除く。)又は介護休業期間が満了した場合は,職務に復帰するものとする。
(介護休業申出の撤回)
第11条 介護休業の申出を行った職員は,介護休業開始予定日(第4条第2項の規定により学長が介護休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された介護休業開始予定日)の前日までに,介護休業撤回申出書により学長に申し出ることにより,介護休業申出を撤回することができる。
2 学長は,前項の申出があった場合は,職員に介護休業撤回確認通知書を交付する。
(介護部分休業)
第12条 この規程において「介護部分休業」とは,1日を通じて職員が国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号。以下「勤務時間規程」という。)又は国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号。以下「契約職員就業規則」という。)により定められた正規の勤務時間の始業時刻から連続し,又は終業時刻までの連続した4時間の範囲内で,職員が行う介護の状態から必要とされる時間について,1時間単位でする休業をいう。
2 前項の規定は,次に掲げる職員については,適用しない。
(1)継続して雇用された期間が1年に満たない職員(2)1週間の所定労働日数が2日以下の職員 
(介護部分休業の適用除外者)
第13条 学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働組合がないときは,職員の過半数を代表とする者との間で締結された協定により,適用除外とされた,1週間の所定労働日数が2日以下の職員は,介護部分休業することができない。
(介護部分休業の申出)
第14条 介護部分休業をしようとする職員は,介護部分休業を開始しようとする日の1週間前の日までに介護部分休業申出書により学長に申し出なければならない。
(他の休暇との関係)
第15条 職員は,介護部分休業の前後において,勤務時間規程及び契約職員就業規則に規定する有給休暇の取得を請求する場合は,介護部分休業を取り消さなければならない。
2 前項の取消し手続きは,新たに取得を希望する休暇が許可されたことをもって,介護部分休業も取り消しされたものとして取り扱う。
(介護部分休業期間)
第16条 介護部分休業をすることができる期間は,対象家族1人につき,連続する3年の範囲内で,介護部分休業申出書により申し出た期間とする。ただし,申出の時点において当該対象家族について既に介護部分休業(第2条に規定する介護休業を含む。)を取得したことがある職員については,その介護部分休業の開始予定日とされた日から3年を経過する日までとする。
(介護部分休業期間の終了)
第17条 介護部分休業をしている職員が,次の各号の一に該当することとなった場合は,介護部分休業は,その事由が生じた日(第4号から第6号については,その前日)をもって終了する。
(1)介護部分休業に係る対象家族が死亡した場合
(2)離婚,婚姻の取消,離縁等により介護休業申出に係る対象家族との親族関係が消滅した場合
(3)職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら対象家族を介護することが困難な状態となった場合のほか,介護部分休業の初日とされた日の翌日から起算して6月を経過する日までの間,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となった場合
(4)介護部分休業をしている職員が産前産後休暇を取得した場合
(5)介護部分休業をしている職員が新たに介護休業又は育児休業をした場合
(6)介護部分休業をしている職員が休職又は出勤停止の処分を受けた場合
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,第6条第2項に規定する介護状況変更届により学長に届け出なければならない。
3 学長は,前項の届出があった場合は,職員に介護休業終了確認通知書を交付する。
(休業中の給与)
第18条 介護休業及び介護部分休業(以下「介護休業等」という。)している期間については,給与を支給しない。
2 前項に規定するほか,介護休業等をしている職員の給与の取扱いについては,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号)又は契約職員就業規則による。
(不利益取扱いの禁止)
第19条 職員は,介護休業又は介護部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
2 職員は,部下や同僚に対する介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動や,当該措置を利用したことによる嫌がらせ等のハラスメントをしてはならない。 
(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度規程第149号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第33号(平成22年11月24日))
 この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第31号(平成25年3月19日))
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第116号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年度規程第12号(平成28年11月22日)) 
  この規程は,平成29年1月1日から施行する。 
附 則(令和3(2021)年度規程第57号(令和4(2022)年3月24日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。