(目的)
2 この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令並びに就業規則の定めるところによる。
(学長の責務等)
第2条 学長は,勤務時間,休日,休暇等に関する事務の実施に当たっては,本法人の円滑な運営に配慮するとともに,職員の健康及び福祉を考慮することにより,職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
2 学長は,この規程による権限の一部を学内の職員に委任することができる。
(勤務時間監督者)
第2条の2 学長は職員の勤務時間,休日,休暇等を監督するため,勤務時間監督者を置き,前条第2項により,権限を委任する。
2 勤務時間監督者の指定について必要な事項は,別に定める。
(勤務時間監督補助員)
第2条の3 前条の監督者は,勤務時間,休日,休暇等の監督に関する具体の業務を補助させるため,勤務時間監督補助員を指名する。
2 前項の指名は,職員の勤務場所を考慮の上,職員の勤務状況が的確にとらえられる範囲において行うものとする。
3 勤務時間監督補助員の指定について必要な事項は,別に定める。
(所定勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分以内とする。
2 1日の勤務時間は7時間45分とする。
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は,1日の勤務時間の途中に60分置く。
2 休憩時間は,原則として職員の自由に利用することができる。
3 第1項にかかわらず,育児短時間勤務職員については,1日の勤務時間が4時間55分以下の勤務日において,当該育児短時間勤務の内容に基づき,休憩時間をおかないことができる。
(勤務時間の割振り等)
第5条 職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間の割振りは,
別表第1のとおりとする。ただし,本法人の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,
別表第2に定めるとおりとする。
2 学長は,やむを得ない事情により必要があると認める場合には,職員の全部又は一部について,前項の規定にかかわらず,1日の勤務時間が7時間45分を超えない範囲で,始業及び終業の時刻並びに休憩時間を変更することができる。
3 学長は,小学校6学年を修了するまでの子を養育する職員又は家族の介護を行う職員については,別に定めるところにより,始業及び終業の時刻を変更することができるものとする。
4 同条第1項から第2項の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員の勤務時間の割振りについては,当該育児短時間勤務の内容に基づき,学長がそれぞれ定める。
(裁量労働制)
第6条
就業規則第2条第1項第1号に規定する教育職員のうち主として研究に従事する者であって,労使協定で定める同意を得た者については,第3条の規定にかかわらず,労使協定に基づき,当該教育職員が行う職務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関しては,当該教育職員の裁量に委ねるものとする。
(1か月単位の変形労働時間制)
第7条 業務の都合上必要がある場合は,職員(前条に規定する教育職員を除く。)に対し,毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制をとることができる。ただし,この場合にあっても,1週間当たりの労働時間は,1か月を平均し38時間45分を超えないものとする。
2 第3条,第4条及び第8条の規定にかかわらず,各日の始業及び終業の時刻,休憩時間並びに休日は,該当職員ごとに原則として1か月単位でこれを定める。ただし,業務の都合その他やむを得ない事情により,これらを繰り上げ,又は繰り下げることができる。
3 前項の規定により決定した始業及び終業の時刻,休憩時間並びに休日は,該当職員に対し,起算日の7日前までに通知する。
(休日)
第8条 職員の休日は,次に掲げる日とする。ただし,学長は,育児短時間勤務職員については,これらの日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,休日を設けることができる。
(1)日曜日
(2)土曜日
(3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4)夏季休日(当該年度の8月12日の曜日を基準として,
別表第3に定める3日)
(5)年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日,第1号から第3号に該当する休日を除く。)
(6)その他特に学長が指定する日
(休日の振替)
第9条 学長は,前条の規定により休日とされた日において,特に業務の都合上,勤務を命じる必要がある場合は,当該勤務を命じる必要がある日(以下「勤務命令日」という。)の属する同一週の期間内にある勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を休日に変更(この場合における休日を以下「振替休日」という。)して,当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務命令日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて,当該4時間の勤務時間を当該勤務命令日に割り振ることができる。
なお,この項における同一週の起算日は土曜日とする。
2 前項の規定による振替休日の指定は,当該職員に対し勤務を命じる日の遅くとも7日前までに行う。
(休日の代休日)
第10条 学長は,第8条に規定する休日において,前条に規定する振替休日の手続きをとることができない場合は,当該休日後に当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日(休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定で,振替休日の手続きをとることができない場合は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1)緊急の用務等が生じたことにより,7日前までに勤務を命じることが不可能な場合
(2)当該職員が業務繁忙等やむを得ない事情により,同一週に振替休日を設けることが不可能な場合
3 第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に命じた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行う。
4 職員は,勤務を命じられた休日の全勤務時間について勤務した場合に限り,代休日として指定された日は,勤務することを要しない。
(振替休日及び代休日の指定)
第11条 振替休日及び代休日の指定は,できる限り当該職員の意向に沿うものとする。
(勤務場所以外の勤務)
第12条 職員は,業務の都合上必要があると認められる場合は,通常の勤務場所を離れて勤務することを命じられることがある。
2 職員が前項の職務を命じられた場合において,当該勤務の勤務時間を算定しがたい場合は,割り振られた勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,勤務時間を超えて勤務する必要がある場合は,当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
(在宅勤務)
第12条の2 職員は,通常の勤務場所を離れて当該職員の自宅又はこれに準ずる場所における勤務(以下「在宅勤務」という。)を認められ,又は命ぜられることがある。
(所定勤務時間以外の勤務)
第13条 学長は,業務の都合上必要があると認められる場合は,労基法第36条の規定に基づく労使協定の定める範囲内において,職員に所定の勤務時間外勤務(以下「超過勤務」という。)又は休日に勤務を命じることができる。
2 学長は,小学校就学前の子の養育又は家族(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項第4号に定める対象家族をいう。)の介護を行う職員が,超過勤務時間の短縮を請求した場合の当該職員の超過勤務時間は,当該職員以外の職員の基準並びに1月に24時間及び1年に150時間を超えないようにしなければならない。ただし,事業の正常な運営を妨げる場合については,この限りではない。
3 学長は,妊娠中又は出産後1年を経過しない職員が請求した場合は,第1項の超過勤務又は休日に勤務を命じないものとする。
4 学長は,小学校就学前の子,又は家族の介護を行う職員が請求した場合は,第1項の超過勤務又は休日に勤務を命じないものとする。
5 学長は,育児短時間勤務職員に対し,臨時又は緊急の必要がある場合において,超過勤務又は休日に勤務を命じなければ業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り,これを命ずることができる。
(深夜勤務)
第14条 学長は,業務の都合上必要があると認められる場合は,職員に深夜(午後10時から午前5時)に勤務を命じることができる。
2 学長は,小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員が請求した場合は,前項に規定する時間に勤務させてはならない。ただし,事業の正常な運営を妨げる場合は,この限りではない。
3 学長は,妊娠中若しくは出産後1年を経過しない職員が請求した場合は,第1項に規定する時間に勤務させてはならない。
(災害時等の勤務)
第15条 学長は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合は,労基法第33条第1項に基づき,行政官庁の許可を受けて,その必要の限度において,職員に超過勤務又は休日に勤務を命じることができる。
(出勤簿)
第16条 職員は,始業時刻までに出勤し,出勤後直ちに出勤簿に押印するものとする。ただし,やむを得ない場合は,署名にかえることができる。この場合は,事後速やかに押印するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,就業管理システムを使用する職員は,出勤及び退勤の際に,同システムに出勤及び退勤の時刻を記録し,当該記録をもって前項の出勤簿の押印に代えることができる。
(有給休暇の種類)
第17条 職員の有給休暇は,年次休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
(年次休暇の許可)
第18条 学長は,職員から年次休暇の届出がなされた場合は,これを許可しなければならない。ただし,職員の届け出た時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生じると認めた場合は,他の時季に与えることができる。
(年次休暇)
第19条 年次休暇は,一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,その日数は,一の年において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。
(1)次号,第3号及び第4号に掲げる職員以外の職員 20日
(2)当該年の中途において,新たに採用された職員又は任期が満了することにより退職することとなる職員 その者の当該年における在職期間に応じ,
別表第4に掲げる日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
(3)当該年において,新たに国家公務員(特別職に属する者を含む。)となった者,特定独立行政法人の職員となった者,国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員,地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫の職員,その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員となった者(以下「交流職員等」という。)で,人事交流により引き続き職員となった者 交流職員等となった日において新たに職員となった者とみなした場合におけるその者の在職期間に応じた基本日数から,引き続き職員となった日の前日までに使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数(1日未満の端数があるときは,切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(4)当該年の前年において,交流職員等であった者で引き続き当該年に新たに職員となった者又は当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に交流職員等となりその後再び職員となった者 交流職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは,これを切り捨てた日数。当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった前日までに使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(5)育児短時間勤務職員 その者の当該年の1月1日(当該年の中途において新たに採用された職員であっては,採用日)における在職期間及び1週間の勤務日数に応じ,
別表第5に掲げる日数
2 学長は,前項の規定による年次休暇(同項の規定により学長が与えなければならない年次休暇の日数が10日以上である職員に限る。以下この項において同じ。)の日数のうち5日については,当該年次休暇の付与日から1年以内の期間に,職員ごとにその時季を定めることにより与える。ただし,年の途中に付与された年次休暇については,履行期間(当年の付与日を始期として,翌年の付与日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数について,当該履行期間中に,その時季を定めることにより与えることができる。
3 前項の規定にかかわらず,第18条の規定による年次休暇を与えた場合においては,当該与えた年次休暇の日数分(時間単位で与えた年次休暇は除く)については,時季を定めることにより与えることを要しない。
(年次休暇の繰り越し)
第20条 年次休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は,20日(1日未満の端数があるときは,これを繰り上げた日数)を限度として,翌年に繰り越すことができる。
(年次休暇の届出)
第21条 職員は,年次休暇を取得する場合は,学長に対し事前に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができない場合は,事後速やかに届け出なければならない。
(年次休暇の取得単位)
第22条 年次休暇の取得単位は,1日又は半日とする。ただし,労働基準法第39条第4項の規定に基づく労使協定を定めたときは,1年について5日を限度として,1時間を単位とすることができるものとし,時間を日に換算する場合は,8時間をもって1日とする。
2 年次休暇の時間単位の取得についての必要な事項は,労使協定の定めるところによる。
(年次休暇に関する取扱い)
第23条 第19条第1項第3号及び第4号の「使用した年次休暇に相当する休暇の日数」が明かでない者の年次休暇の日数の取扱いは,当該使用した年次休暇に相当する休暇の日数を把握できない期間においては当該期間に応じて
別表第4の日数欄に掲げる日数の年次休暇に相当する休暇を使用したものとみなし又は当該把握できない残日数を20日とみなして,それぞれの第19条第1項第3号及び第4号の規定を適用した場合に得られる日数とする。
(病気休暇)
第24条 病気休暇は,職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に付与する休暇とする。
2 病気休暇の期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし,次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は,次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他別で定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日(結核性疾患にあっては,1年)を超えることができない。
(1)生理日の就業が著しく困難な場合
(2)業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。)第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかった場合
3 前項ただし書,次項及び第5項の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間における休日以外の日の日数が少ない場合として別に定める場合にあっては,その日数を考慮して別に定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に職員の
育児休業等に関する規程第16条に規定する育児部分休業の許可を受けて勤務しない時間その他別に定める時間(以下この項において「育児部分休業等」という。)がある場合にあっては,1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち,育児部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に,再度の特定病気休暇を使用したときは,当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が,当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。(以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第2項ただし書の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に,その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第2項ただし書の規定にかかわらず,当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,当該特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることができない。
6 療養期間中の休日,その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は,第2項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については,特定病気休暇を使用した日とみなす。
7 第2項ただし書及び第3項から前項までの規定は,臨時的職員,条件付採用期間中の職員には適用しない。
(病気休暇の取扱い)
第25条 第24条第1項の「疾病」には,予防注射又は予防接種による著しい発熱等が,「療養する」場合には,負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
(特別休暇)
第26条 特別休暇は,次の各号の一に掲げる事由により職員が勤務しないことが相当であると認める場合に付与する休暇とする。なお,特別休暇の期間は,当該各号に掲げる期間とする。
(1)職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2)職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3)職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4)職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって,学長が認める施設における活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
(5)職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までに,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
(6)分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間。以下同じ。)以内に出産する予定である女性職員が申し出たとき 出産の日までの申し出た期間
(7)女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8)生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9)職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い,病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに,出産に係る入院若しくは退院の際の付き添い,出産時の付き添い又は出産に係る入院中の世話,子の出生の届出等のために,勤務しないことが相当であると認められるとき 2日の範囲内の期間
(10)職員の妻が出産する場合であって,分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11)満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,次に掲げるその子の看護等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間(その養育する満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの子が2人以上の場合にあっては,10日の範囲内の期間)
イ 負傷し,又は疾病にかかった当該子の世話のため
ロ 当該子へ予防接種又は健康診断を受けさせるため
ハ 小学校等における感染症に伴う学級閉鎖,その他これに準ずる事由による当該子の世話のため
ニ 当該子の教育若しくは保育に係る行事のうち入園,卒園,入学又は卒業の式典並びに授業参観,運動会及びその他これらに準ずる行事へ参加するため
(12)職員の親族(
別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(13)職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1日の範囲内の期間
(14)職員が盆及び正月等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において休日,振替休日及び代休日を除いて,原則として連続する3日の範囲内の期間(やむを得ない場合は,分割して取得することもできる。)
(15)地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間
(16)地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間
(17)地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(20)職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると特に学長が認めるとき 学長が指定する日
(21)職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間
2 前項第4号,第5号,第12号,第14号,第15号,第19号及び第20号の日数の取扱いについては,時間又は分を単位として取得した場合においても,1日として取り扱う。
3 第1項第9号から第11号まで,第18号及び第21号の休暇の単位は,1日又は1時間とする。
(病気休暇,特別休暇の単位)
第27条 病気休暇及び特別休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
2 病気休暇の日数は,1日未満の単位で病気休暇取得した場合には,当該病気休暇を取得した時間数の8時間をもって1日に換算するものとする。
(病気休暇,特別休暇の届出)
第28条 職員は,病気休暇及び特別休暇(第26条第1項第7号を除く。)取得する場合は,学長に対し事前に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができない場合は,事後速やかに届け出なければならない。
2 学長は,特別休暇の請求に対して,母子健康手帳等必要な書類の提示を求めることができる。
3 職員は,1週間を超える病気休暇を取得する場合は,療養予定期間の記載された医師の診断書を学長に対し提出しなければならない。その療養予定期間を超えて,更に療養する必要がある場合も同様とする。
4 医師の診断書に基づき1週間を超える療養期間を定めて病気休暇を許可されていた職員が,その療養期間中又は療養後に新たに出勤するときは,学長に対しその日から就業可能である旨を記載した医師の診断書を提出しなければならない。
5 前2項の規定にかかわらず,学長が必要であると認めた場合には,複数の医師の診断書の提出を命ずる場合がある。なお,複数の医師のうち1名は,病気療養者の主治医とすることができるものとする。
6 職員は,特別休暇を請求する場合は,必要に応じて,その請求事由,期間等を確認することができる書類を学長に対し提出しなければならない。
(職務専念義務の免除期間に関する本規程の準用)
第29条
就業規則第27条に規定する職務専念義務免除期間の届出は,前条第1項,第2項及び第5項の規定を準用するものとする。
(様式等)
第30条 本規程における職員から届け出る様式等は,別に定める。
(規程の改廃)
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日における一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第17条及び人事院規則15-14(職員の勤務時間,休日及び休暇)第18条の2に基づく年次休暇の残日数については,施行日においてこれを引き継ぐものとする。
3 豊橋技術科学大学に勤務する職員の週休日等に関する規程(平成4年5月12日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度規程第136号(平成17年3月18日))
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第63号(平成19年3月13日))
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第29号(平成20年3月10日))
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第24号(平成21年3月26日))
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第84号(平成22年3月26日))
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第31号(平成22年11月24日))
この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第42号(平成23年3月16日))
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第35号(平成24年3月26日))
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第8号(平成24年7月25日))
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第44号(平成25年3月19日))
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第43号(平成25年3月29日))
この規程は,平成25年3月29日から施行する。
附 則(平成27年規程第14号(平成27年11月30日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第107号(平成28年3月31日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第14号(平成28年11月22日))
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第32号(平成30年3月14日))
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度規程第20号(平成31年3月13日))
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度規程第42号(令和2(2020)年3月19日))
この規程は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第14号(令和4(2022)年2月1日))
この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第36号(令和5(2023)年3月30日))
この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第23号(令和6(2024)年2月14日))
この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
附 則(令和6(2024)年度規程第31号(令和7(2025)年1月28日))
この規程は,令和7(2025)年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
職 員 の 区 分 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休 憩 時 間 |
職員(別表第2の職員を除く) | 午前8:30 | 午後5:15 | 午後0:00~午後1:00 |
別表第2(第5条関係)
職 員 の 区 分 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休 憩 時 間 |
学生支援A | 午前8:15 | 午後5:00 | 午後0:00~午後1:00 |
学生支援B | 午前8:30 | 午後5:15 | 午後1:00~午後2:00 |
学生支援C | 午前9:15 | 午後6:00 | 午後1:00~午後2:00 |
別表第3(第8条関係)
基準日(8月12日) | 夏 季 休 日 |
日 曜 日 | 8月13日,14日,15日 |
月 曜 日 | 8月13日,14日,15日 |
火 曜 日 | 8月13日,14日,15日 |
水 曜 日 | 8月12日,13日,14日 |
木 曜 日 | 8月12日,13日,16日 |
金 曜 日 | 8月12日,15日,16日 |
土 曜 日 | 8月14日,15日,16日 |
別表第4(第19条第2号関係)
在 職 期 間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第5(第19条第5号関係)
在 職 期 間 | 1週間の勤務日数 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 5日 | 2日 |
3日 | 1日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 5日 | 3日 |
3日 | 2日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 | 5日 |
3日 | 3日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 5日 | 7日 |
3日 | 4日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 5日 | 8日 |
3日 | 5日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 5日 | 10日 |
3日 | 6日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 5日 | 12日 |
3日 | 7日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 5日 | 13日 |
3日 | 8日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 5日 | 15日 |
3日 | 9日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 5日 | 17日 |
3日 | 10日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 5日 | 18日 |
3日 | 11日 |
11月を超え1年未満の期間 | 5日 | 20日 |
3日 | 12日 |
別表第6(第26条関係)
親 族 | 日 数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ・おば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
おじ・おばの配偶者 | 1日 |