(目的)
(審議事項)
第2条 審査会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)技術移転事業者の役員等の兼業に関すること。
(2)研究成果活用企業の役員等の兼業に関すること。
(3)株式会社等の監査役の兼業に関すること。
(4)前3号に該当する場合のほか,営利企業の役員等の兼業に関すること。
(5)その他営利企業役員等兼業に関する重要事項。
(組織)
第3条 審査会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長が指名する理事
(2)学長が指名する教授
(3)主査が指名する副系長及び総合教育院副院長 系及び総合教育院から各1名
(4)教育研究基盤センター長
(5)事務局長
(6)その他主査が必要と認める者
(主査等)
第4条 審査会に主査を置き,前条第1号の者をもって充てる。
2 主査は,審査会を招集し,その議長となる。
3 主査に事故あるとき,又は主査が欠けるときは,あらかじめ主査の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 審査会は,委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,主査の決するところによる。
3 主査が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
第6条 審査会の構成員は,自己の利害に関する事項については,その議事の議決に加わることができない。ただし,審査会に出席し,発言することを妨げない。
2 前項の規定に該当する構成員は,その議決の際,出席した構成員には含めないものとする。
(報告)
第7条 審査会の審議結果について,教授会に報告するものとする。
(事務)
第8条 審査会に関する事務は,人事課において処理する。
(要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,審査会が定める。
附 則
1 この要項は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学営利企業役員等兼業審査会要項(平成12年5月9日総務会決定)は,廃止する。
附 記(平成16年7月28日)
この要項は,平成16年7月28日から実施する。
附 記(平成17年3月18日)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 記(平成20年3月26日)
この要項は,平成20年4月1日から実施する。
附 記(平成22年3月31日)
この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 記(平成26年3月26日)
この要項は,平成26年4月1日から実施する。
附 記(平成28年3月31日)
この要項は,平成28年4月1日から実施する。
附 記(平成30年3月28日)
この要項は,平成30年4月1日から実施する。
附 記(令和4(2022)年3月31日)
この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。