(趣旨)
第1条 この要領は、豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、キャラクターとは次のとおりとする。
(1)キャラクターの基本原型(以下「基本原型」という。)は、別図のとおりとする。
(2)キャラクターの名称は、「ギカじか」とする。
(3)キャラクターには、基本原型の改変(以下「改変」という。)を行い、学長が使用を許可したデザイン(以下「改変デザイン」という。)を含む。
(使用申請)
第3条 キャラクターを使用しようとする者(団体を含む。以下「申請者」という。)は、マスコットキャラクター使用申請書(別紙様式第1号)により、学長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、本学の役員、職員及び学生が、教育研究活動その他職務に係る諸活動のため、キャラクターを使用するときは、この限りではない。
2 営利目的でキャラクターを使用しようとするときは、その使用に関し、本学と申請者はあらかじめ協議するものとする。
(使用許可)
第4条 学長は、前条第1項の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターの使用を許可するものとする。
(1)本学の信用又は品位を傷つけ、又はそのおそれがある場合
(2)第7条に規定する使用上の遵守事項が守られないおそれがあると認めた場合
(3)法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認めた場合
(4)特定の個人、政党又は宗教団体等を支持し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがある場合
(5)その他学長が使用について不適切であると認めた場合
2 学長は、キャラクターの使用許可に対し、当該使用について必要な条件を付すことができる。
3 第1項の許可は、マスコットキャラクター使用(変更・改変)許可書(別紙様式第2号)をもって行うものとする。
(使用料)
第5条 キャラクターの使用料は、無料とする。ただし、営利目的でキャラクターを使用するときは、第3条第2項の規定により、別途定めるものとする。
(賠償責任)
第6条 申請者又はキャラクターの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、キャラクターの使用に当たり、使用者若しくは第三者に損害が生じたとき又はその他不測の事態が生じたときは、自己の管理において対処し、これらに対し責任を負うものとする。
(遵守事項)
第7条 使用者は、使用にあたり最善の注意を払い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)許可された目的のみに使用すること。
(2)使用者は、キャラクターの使用に関する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(3)原則として、キャラクターを使用した物品等(以下「物品等」という。)には「豊橋技術科学大学マスコットキャラクター「ギカじか」」の表記を付すること。
(4)許可後、速やかに物品等の完成品を学長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるときは、その写真をもって代えることができる。
(5)商標登録出願又は意匠登録出願を行わないこと。
(6)使用の許可に当たって学長が付した条件に従うこと。
(7)第13条により別に定める使用ガイドラインその他使用上の取扱いに沿った使用をすること。
(使用許可内容の変更)
第8条 使用者が、許可された内容について変更しようとするときは、マスコットキャラクター使用変更申請書(別紙様式第3号)により、学長に申請し、許可を受けなければならない。
2 前項の変更の許可に当たっては、第4条の規定を準用する。この場合において、「前条第1項」とあるのは「前項の申請」、「キャラクターの使用」とあるのは「キャラクターの使用許可内容の変更」と読み替えるものとする。
(使用の許可の取消し又は停止)
第9条 学長は、キャラクターの使用がこの要領又は許可の内容に違反していると認めたときは、キャラクターの使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。このときにおいて、使用者又は第三者に損害が生じることがあっても、使用者が責任を負うものとする。
(改変)
第10条 申請者又は使用者が改変し使用するときは、あらかじめマスコットキャラクター改変使用申請書(別紙様式第4号)により、学長に申請し、許可を受けなければならない。
2 改変に当たっては、基本原型のイメージを損なわず、かつ、縦横比を変えないものとする。
3 第1項の改変の許可に当たっては、第4条の規定を準用する。この場合において、「前条第1項の申請」とあるのは「第1項の申請」、「キャラクターの使用」とあるのは「改変」と読み替えるものとする。
4 過去に学長が許可した改変デザインの再使用許可は、第4条の手続きによる。
(要領の変更)
第11条 学長は、状況の変化その他相当の事由を勘案した上で、この要領の変更が必要であると認めた場合は、インターネットへの掲載その他の適切な方法で公表することにより、使用者の事前の承諾を得ることなく、この要領を改正することができる。
(事務)
第12条 キャラクターに関する事務は、総務課が行う。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか、キャラクターの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、2025(令和7)年3月1日から施行する。