大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例の取扱い
平成6年12月7日 教務委員会承認
平成16年3月8日 一部改正
平成22年3月31日 一部改正
大学院へ企業等に在職のまま入学を希望する社会人に対して,入学後も社会人が学び易いように次のとおり大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例措置を実施する。
1.対象
博士前期課程 | あらかじめ特例措置の希望を提出の上,社会人特別選抜を経て入学した者とし,入学時に指導教員のもとに履修計画を作成する。 |
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博士後期課程 |
2.実施期間
博士前期課程 | 2年間のうちの任意の期間 |
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博士後期課程 | 3年間のうちの任意の期間 |
3.履修方法
①講義を特例により実施する場合の例
博士前期課程 | 課程修了に必要な16~20単位(輪講,特別研究を除く)のうち,4単位程度を授業担当教員の合意を得て,必要に応じて適宜特例により修得させる。 |
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博士後期課程 | 課程修了に必要な16~20単位(輪講,特別研究を除く)のうち,4単位程度を授業担当教員の合意を得て,必要に応じて適宜特例により修得させる。 |
②輪講,特別研究の一部を特例により実施する場合の例
博士前期課程 | 2年のうち,最初の1年間は通常の授業時間帯による履修によって課程修了に必要な30単位のうち,19~23単位(輪講I を含む)以上を修得させ,2年次に輪講II(3単位),特別研究(4~8単位)の一部を必要に応じて適宜特例により修得させる。 |
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博士後期課程 | 輪講(3単位)の一部を必要に応じて適宜特例により修得させる。 |
③研究場所
指導教員が,学位論文の作成が計画どおり十分進展しており,かつ,勤務する企業等に研究に係る優れた施設や設備があり,それを用いた方が成果が上がると認める場合は,勤務する企業等においても研究することができる。
4.特例による授業等の実施時間帯
原則として次のとおりとする。
- 平日 18:00~21:30までの間
- 土曜日 8:50~17:50までの間
[初版作成]2013.4.16 / [最終改訂]2013.4.16
入試課