国立大学法人豊橋技術科学大学防火管理規程
                    (平成16年4月1日規程第57号)

(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下同じ)並びに国立大学法
 人豊橋技術科学大学防災管理規程(平成16年度規程第56号。以下「防災管理規程」
 という。)第12条及び国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産等管理細則(平成16
 年度細則第32号)第21条の規定に基づき,防火管理の徹底を期すため,必要な事項
 を定める。
(諸規程との関係)
第2条 前条の趣旨を達成するため,防火管理について必要な事項は,別に定めのあ
 るもののほか,この規程の定めるところによる。
(責務)
第3条 国立大学法人豊橋技術科学大学の職員及び豊橋技術科学大学の学生(以下「
 職員及び学生」という。)は,この規程に従い,及び火災が発生し,又は発生する
 おそれがある場合においては,相互に協力して事態に対処しなければならない。
(防火管理責任組織)
第4条 火災の予防をはかるため,消防法第8条の規定に基づき,防火管理者を置く。
2 防火管理者を補佐し,日常における防火管理の徹底を期すため,防火担当責任者
 を置く。
3 防火担当責任者の業務を補佐させるため,火元責任者を置く。
4 施設,設備等を定期的に点検,整備を実施するため,点検検査員を置く。
(防火管理者)
第5条 防火管理者は,防災管理規程第5条に定める防災管理者をもって充てる。た
 だし,これによりがたい事由がある場合は,学長が指名する他の者をもって充てる
 ことができる。
2 防火管理者は,火災の予防について,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)消防計画を作成すること。
(2)消火,通報及び避難等の訓練の実施に関すること。
(3)消防用設備等の点検及び整備に関すること。
(4)火気の使用又は取扱いに関し指導監督すること。
(5)その他防火管理上必要な業務に関すること。
(防火担当責任者)
第6条 防火担当責任者は,防災管理規程第6条に定める防災担当責任者をもって充
 てる。
2 防火担当責任者は,国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産管理要項(平成16年
 4月1日制定。以下「管理要項」という。)第3条第3項に定める区域内の,次の
 各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)火気の使用又は取扱いに関し,注意事項等を職員等に徹底させること。
(2)ガス使用設備器具等の使用前,使用後の点検及び破損,変形等の安全確認を励
  行し,ガス漏れ事故等のないよう留意すること。
(3)担当区域を適宜巡視し,配置された防火設備等の点検,整備及び避難,消火等
  の活動の妨げとならないよう物品を整理しておくこと。
(4)消火器,消火栓及び避難器具等の配置場所及び使用方法を明示しておくこと。
(5)前各号のほか,防火に関し留意すること。
(火元責任者)
第7条 火元責任者は,管理要項第3条第3項に定める財産の使用者をもって充てる。
2 火元責任者は,防火担当責任者の指揮を受け,管理要項第3条第3項に定める区
 域内の防火管理にあたる。
(点検検査員)
第8条 点検検査員は,別表第1の点検検査員欄に掲げる者をもって充て,火気使用
 施設,消防用設備及び避難設備等について適正な管理と機能保持のため,点検検査
 を実施するものとする。
(改善の措置並びに記録の保存)
第9条 点検検査員は,前条の火災予防上の自主検査の結果,改善を要する事項を発
 見したときは速やかに防火管理者に報告するものとする。
2 前条の消防用設備等の点検の結果は,その都度別記様式第1の消防用設備等点検
 整備記録票及び別記様式第2の消防用設備等点検維持管理台帳に記録し,防火管理
 者に報告するとともに保存するものとする。
(自衛消防組織)
第10条 火災が発生した場合,被害を最少限にとどめるため,防災管理規程第8条に
 定める自衛防災隊を編成する。
(守衛の任務)
第11条 守衛は,常に火災防止に留意しなければならない。
2 守衛は,消防用設備等の所在並びに操作を十分に心得ておかなければならない。
3 守衛は,勤務時間外又は休日に火災が発生した場合,直ちに消防署に連絡すると
 ともに,別表第2に定める勤務時間外又は休日における連絡体制に基づき,関係者
 に連絡するものとする。
(非常持出品)
第12条 防火担当責任者は,当該管理施設に非常持出品があるときは,それを標示す
 るとともに,持出用具を常備しておくものとする。
(教育及び訓練)
第13条 防火管理者は,職員及び学生等に対し,消防計画の周知徹底,火災予防上の
 遵守事項その他火災予防上必要な教育を行うものとする。
2 防火管理者は,毎年度随時職員及び学生等に対し,消火,通報,避難,誘導及び
 救護等の訓練を実施するものとする。
(臨時火気使用)
第14条 火気を通常使用しない場所において,臨時に火気を使用しようとする者は,
 別記様式第3の臨時火気使用許可願を防火管理者に提出し,その許可を得なければ
 ならない。
(危険物等の取扱い)
第15条 消防法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)の規定により指定された数
 量以上の危険物(消防法別表の品名欄に掲げる物品をいう。),準危険物(消防法
 施行令別表第2の品名欄に掲げる物品をいう。)及び特殊可燃物(消防法施行令別
 表第3の品名欄に掲げる物品をいう。)並びに毒物及び劇物取締法(昭和25年法律
 第303号)第2条に規定する毒物又は劇物(以下この条において「危険物等」とい
 う。)を取り扱う者は,次の事項を厳守しなければならない。
(1)危険物等の容器又は包装の外部には,危険物等の標示をしておくこと。
(2)危険物等の保管に当たっては,容易に転倒しないよう留意すること。
(3)危険物等の性質に従い,保管室内の温度,湿度,遮光及び換気に留意すること。
(4)危険物等の盗難防止上の確実な措置をとること。
(5)引火性の危険物等の保管場所において,火気を使用しないこと。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第16条 防火管理者は,火災警報発令時又はその他の事情により,火災発生の危険及
 び人命の危険が切迫していると認めたときは,その旨を構内全般に伝達し,適宜警
 戒体制をとるものとする。
2 前項の場合において,防火管理者は必要に応じ,火気使用等の中止又は危険な場
 所への立入禁止を命ずることができる。
(火災に対する措置)
第17条 火災の発生を発見した者は,直ちに消防署及び防火管理者に連絡するととも
 に,消火器等を用いて初期消火に努めなければならない。
2 前項の連絡を受けた防火管理者は,直ちに次に掲げる者に連絡するものとする。
(1)守衛
(2)電気,ガス及び水に関する点検検査員
(3)自衛防災隊長
(4)自衛防災副隊長
(5)学長
(6)防火担当責任者
3 前項第1号の連絡を受けた守衛は,直ちに発見者と協力して消火等に当たるとと
 もに,火災現場及びその周辺への関係者以外の立入りを禁止する措置をとるものと
 する。
4 第2項第2号の連絡を受けた電気,ガス及び水に関する点検検査員は,火災現場
 にかかる施設への送電の停止,ガスの供給の停止及び消防用水の確保等の措置を緊
 急にとるものとする。
5 第2項第3号の連絡を受けた自衛防災隊長は,第10条に定める自衛防災隊を指揮
 し,消火活動等に当たるものとする。
6 火災が勤務時間外又は休日に発生した場合の連絡体制は,別表第2によるものと
 する。
(対策本部)
第18条 学長は,火災発生の連絡を受けた場合,防災管理規程第9条に基づき必要に
 応じ対策本部を設置する。
(出火原因,損害等の調査及び報告)
第19条 防火管理者は,火災が鎮火したときは,火災の原因並びに火災により受けた
 損害を調査し,速やかに学長に報告しなければならない。
(消防機関との連絡)
第20条 防火管理者は,常に消防機関と次の各号に掲げる事項について連絡を密にし
 なければならない。
(1)消防計画の提出(改正の際はその都度)
(2)教育訓練指導の要請
(3)消防査察の要請
(4)建物及び諸設備の使用変更による事前連絡及び法令に基づく諸手続
(5)その他防火管理について必要な事項
(立入検査)
第21条 消防職員の立入検査に際しては,防火管理者又は防火管理者が指名した者が
 立ち会うものとする。
(規程の改廃)
第22条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等
 に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,大学運営会議の議を経て学
 長が行う。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学防火管理規程(昭和55年12月1日制定)は,廃止する。
   附 則(平成16年度規程第176号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
   附 則(平成17年度規程第6号(平成17年9月14日))
 この規程は,平成17年10月1日から施行する。
   附 則(平成19年度規程第57号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
   附 則(平成20年度規程第37号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

別記様式第1
別記様式第2
別記様式第3
別表第1、別表第2