国立大学法人豊橋技術科学大学防災管理規程
                    (平成16年4月1日規程第56号)

(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に
 おける防災管理の徹底を期し,もって,火災,地震その他異常な自然現象により生
 ずる被害(以下「災害」という。)を未然に防止するとともに,災害による物的,
 人的被害を最小限にとどめることを目的とする。
(責務)
第2条 本法人の職員及び豊橋技術科学大学の学生(以下「職員及び学生」という。)は,
 この規程に従い,及び災害が発生し,又は発生するおそれがある場合においては,
 相互に協力して事態に対処しなければならない。
(環境保全・エネルギー対策委員会)
第3条 災害の予防及び防止その他重要事項は,国立大学法人豊橋技術科学大学環境
 保全・エネルギー対策委員会の議を経るものとする。
(学長等)
第4条 学長は,防災管理に関し総括する。
2 理事,副学長及び事務局長は,学長を助け,防災管理に関する業務を掌理する。
(防災管理者)
第5条 日常における防災管理を行わせるため,防災管理者を置く。
2 防災管理者は,施設環境課長をもって充てる。ただし,これによりがたい事由が
 ある場合は,学長が指名する他の者をもって充てることができる。
(防災担当責任者)
第6条 防災管理者を補佐し,国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産管理要項(平
 成16年4月1日制定)第3条第3項に定める区域内の防災管理にあたらせるため,
 防災担当責任者を置く。
2 防災担当責任者は,国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産等管理細則(平成16
 年度細則第32号)第4条第2項に定める財産使用責任者をもって充てる。
(防災教育及び防災訓練)
第7条 防災管理者は,職員及び学生等に対し,防災上必要な教育及び訓練を実施す
 るものとする。
(自衛防災隊)
第8条 災害による被害を最小限にとどめるため,本法人に自衛防災隊を置く。
2 自衛防災隊の組織及び任務は,別表のとおりとする。
(対策本部の設置)
第9条 学長は,災害が発生し,又は発生するおそれがあると認めたときは,必要に
 応じ,学長,理事,副学長,系長,共同利用教育研究施設の長及び環境保全・エネ
 ルギー対策委員会の構成員である職員をもって対策本部を設置する。
2 対策本部に本部長を置き,学長をもって充てる。
3 対策本部は,全般の指揮,関係機関等への連絡,外来者との応対その他応急事務
 を総括する。
4 対策本部が設置された場合,自衛防災隊は,対策本部の指揮下に入るものとする。
5 対策本部の事務は,施設環境課において処理する。
(避難)
第10条 学長は,職員及び学生等の生命及び身体に重大な危険が予想される場合には,
 それらの者の全部又は一部に避難を命ずるものとする。
2 避難の際は,電気,ガスその他危険物等に必要な安全措置を講ずるものとする。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等
 に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,大学運営会議の議を経て学
 長が行う。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,防災管理の徹底を期すため,防火管理規程及
 び地震防災管理規程は,別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学防災管理規程(昭和55年12月1日制定)は,廃止する。
   附 則(平成16年度規程第175号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
   附 則(平成17年度規程第5号(平成17年9月14日))
 この規程は,平成17年10月1日から施行する。
   附 則(平成19年度規程第56号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
   附 則(平成20年度規程第36号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)