国立大学法人豊橋技術科学大学における危機管理に関する規程 (平成20年3月26日規程第41号) (目的) 第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)において発生 又は発生することが予想される様々な事象に伴う危機に,迅速かつ的確に対処するため,本法 人における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより,豊橋技術科学大学の学生,職員 (以下「学生等」という。)及び近隣住民等の安全確保を図るとともに,本法人の社会的な責 任を果たすことを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところ による。 (1)危機管理 本法人における危機の発生を未然に防止するための事前対策,危機発生時の対 応策及び危機収束時の復旧対策等の総合的な取組をいう。 (2)教育研究組織等 系,共同利用教育研究施設,附属図書館及び事務局をいう。 (3)教育研究組織等の長 前号に規定する教育研究組織等の長をいう。 (危機管理の対象) 第3条 第1条の目的を達成するため,この規程に定める危機管理の対象とする事象(以下「危 機事象」という。)は,次の各号の一に該当するものとする。 (1)教育研究活動の遂行に重大な支障のある事態 (2)学生等及び近隣住民等の安全に係わる重大な事態 (3)施設管理上の重大な事態 (4)社会的影響の大きい事態 (5)本法人に対する社会的信頼を損なう事態 (6)その他前各号に相当するような事象であって,組織的かつ迅速に対処することが必要と考 えられる事態 (危機管理のための学長等の責務) 第4条 学長は,本法人における危機管理を総括する責任者であり,本法人の危機管理の充実に 努めなければならない。 2 理事は,学長を補佐し,危機管理の充実に努めなければならない。 3 教育研究組織等の長は,当該教育研究組織等の危機管理の責任者であり,他教育研究組織等 と連携を図りつつ,当該教育研究組織等における危機管理の充実に努めなければならない。 (危機管理の充実のための措置等) 第5条 学長,理事及び教育研究組織等の長は,危機管理に関するマニュアル等資料の配付,研 修及び訓練の実施等により,日常的な危機管理の充実を図るものとする。 2 学長,理事及び教育研究組織等の長は,法令及び関係する本法人規則等に従い,学生等及び 近隣住民等が本法人に起因する危機により災害等を被ることのないよう,常に配慮しなければ ならない。 3 学長,理事及び教育研究組織等の長は,第3条各号に規定する事象が発生した場合には,学 生等及び近隣住民等に対し,必要な情報提供等を行うものとする。 4 職員は,常に危機意識をもって職務の遂行に努めるものとする。 (危機管理員) 第6条 学長の下に,各教育研究組織等における危機管理責任者として危機管理員を置く。 2 危機管理員は,学長の指揮の下に,対処が必要な危機管理に当たる。 3 危機管理員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。 (1)教育研究組織等の長 (2)その他学長が指名する者 (危機事象に関する報告等) 第7条 職員は,緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見し,又 は了知したときは,直ちに当該教育研究組織等の危機管理員に報告しなければならない。 2 危機管理員は,前項の報告を受け又は自ら危機事象を察知したときは,当該危機の状況を確 認の上,直ちに学長に報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。 3 学長は,前項の報告を受けたときは,当該危機事象の対処方針等を危機管理員と協議し,決 定するものとする。 (対策本部の設置) 第8条 学長は,危機事象の対処のために必要と判断したときは,速やかに当該事態に係る危機 対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。ただし,火災,地震その他異 常な自然現象により生ずる危機については,国立大学防災管理規程(平成16年度規程第56号)第 9条に規定する対策本部により対処するものとする。 2 対策本部は次に掲げる者をもって組織する。 (1)学長 (2)理事 (3)危機管理員 (4)その他学長が必要と認める者 3 対策本部に本部長を置き,学長をもって充て,対策本部の業務を総括する。 4 対策本部に副本部長を置き.当該危機事象に関わる理事又は危機管理員のうちら本部長が指 名する者をもって充て,本部長を補佐する。 5 対策本部の事務は,総務課が当該危機事象に関係する課の協力を得て行う。 6 対策本部は,危機事象への対処に係る評価をもって解散する。 (対策本部の権限) 第9条 対策本部は,本部長の指揮の下に,危機事象に迅速に対処しなければならない。 2 職員は,対策本部の指示に従わなければならない。 3 対策本部は,その事案処理に当たり,役員会,経営協議会,教育研究協議会及び関係委員会 等(以下「役員会等」という。)の審議を含め,本法人規則等により必要とされる手続を省略 することができる。 4 前項の場合,対策本部は,事案の対処の終了後に,役員会等に報告しなければならない。 (教育研究組織等における危機への対処等) 第10条 危機管理員は,当該教育研究組織等のみに係る危機であって当該教育研究組織等限りで 対処することが適切と判断する事象については,その内容,対処方針,対処状況等を学長に報 告し,了解を得るものとする。この場合において,学長は,当該教育研究組織等の長の判断に かかわらず対策本部を設置し対処することができる。 2 危機管理員は,当該教育研究組織等のみに係る危機事象であっても,本法人として対処すべ きものと判断する場合は,学長に対し対策本部の設置を申し出るものとする。 (学長が不在の場合の措置) 第11条 学長が出張等により不在の場合は,学長があらかじめ指名する者が,この規程に基づき, 危機管理に対処するものとする。 (規程の改廃) 第12条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規 程(平成16年度規程第1号)の規定により,大学運営会議の議を経て学長が行う。 (雑則) 第13条 この規程に定めるもののほか,危機管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。 附 則 この規程は,平成20年4月1日から施行する。