国立大学法人豊橋技術科学大学個人情報管理規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学個人情報管理規程
(平成17年3月23日規程第178号)
目 次
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の保有する個人情報及び匿名加工情報の適切な管理のために必要な事項を定めることにより,本法人業務の適正かつ円滑な運営を図るとともに,個人の権利利益を保護することを目的とする。
2 本法人における個人情報の取扱いに関しては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)その他関係法令及びガイドライン等の定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,個人情報保護法及び番号法において使用する用語の例による。
2 次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号の定めるところによる。
(1)この規程において「情報システム室等」とは,本学の役員又は職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,役職員が組織的に用いるものとして,本学が保有しているもの(以下「保有個人情報等」という。)を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域をいう。
(2)この規程において「系等」とは,各系,総合教育院,研究所,共同利用教育研究施設等及び事務局各課をいう。
第2章 個人情報管理体制
第3条 本法人における保有個人情報等を適切に管理するため,本法人に総括保護管理者,保護管理者及び保護担当者を置く。
(総括保護管理者)
第4条 総括保護管理者は,本法人における保有個人情報等の管理に関する事務を総括する。
2 総括保護管理者は,保有個人情報等の取扱い及び情報システムの管理に関する事務に従事する職員(派遣労働者を含む。以下「職員」という。)に,本規程の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに,これを遵守させるために必要な業務を行うものとする。
3 総括保護管理者は,第2条第2項第1条に規定する本法人における情報システム室等をあらかじめ指定するものとする。
4 総括保護管理者は,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(保護管理者)
第5条 保護管理者は,当該系等の保有個人情報等に関し,次の各号に掲げる業務を行う。なお,保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合は,当該情報システムの管理者と連携して,業務を行うものとする。
(1)個人情報ファイル簿の作成に関すること。
(2)保有個人情報等の取扱状況の記録に関すること。
(3)情報システムにおける安全の確保等に関すること。
(4)情報システム室等の安全管理に関すること。
(5)保有個人情報等の提供に関すること。
(6)保有個人情報等の点検に関すること。
2 保護管理者は,別表1のとおりとする。ただし,別表1に定めるもの以外にあっては,総括保護管理者が指名するものとする。
(保護担当者)
第6条 保護担当者は,保護管理者を補佐する。
2 保護担当者は,前条の保護管理者の下に1人又は複数を置き,当該保護管理者が指名する者をもって充てる。
(監査責任者)
第7条 本法人に,監査責任者を1人置き,監査室長をもって充てる。
2 監査責任者は,保有個人情報等の管理の状況について監査する。
(事務取扱担当者) 
第8条 事務取扱担当者は,個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱い,保護管理者が指名する者をもって充てる。
2 事務取扱担当者は,保護管理者が指定する範囲について特定個人情報等を取り扱うものとする。
(組織体制)
第9条 保護管理者は,次に掲げる組織体制を整備する。
(1)事務取扱担当者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制
(2)特定個人情報等の漏えい,滅失又は毀損等(以下「情報漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から責任者等への報告連絡体制
(3)特定個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化
(4)特定個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制
(個人情報管理委員会の設置)
第10条 本法人に個人情報管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の業務)
第11条 委員会は,本法人の保有個人情報等の管理について,次の各号に掲げる事項の実施に当たる。
(1)管理体制に関すること。
(2)教育研修に関すること。
(3)職員の責務に関すること。
(4)保有個人情報等の取扱いに関すること。
(5)情報システムにおける安全の確保等に関すること。
(6)情報システム室等の安全管理に関すること。
(7)保有個人情報等の提供及び業務委託等に関すること。
(8)安全確保上の問題への対応に関すること。
(9)その他保有個人情報等の管理に関すること。
(委員会の組織)
第12条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。(別表2
(1)総括保護管理者
(2)保護管理者のうちのうちから学長が指名する者
(3)事務局次長
(4)その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第13条 前条第1項第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長,委員会の招集及び議長)
第14条 委員会に委員長を置き,第12条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第15条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(教育研修)
第16条 総括保護管理者は,保護管理者及び保護担当者並びに職員に対して,次の各号に掲げる教育研修を実施しなければならない。
(1)保有個人情報等の取扱いについて理解を深め,個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な事項
(2)保有個人情報等の適切な管理のために,情報システムの管理,運用及びセキュリティ対策に関して必要な事項
(3)当該系等の現場における保有個人情報等の適切な管理のために必要な事項
第3章 保有個人情報の取扱い
(職員の責務)
第17条 職員は,個人情報保護法及び番号法の趣旨に則り,関連する法令及び規則等の定め並びに総括保護管理者,保護管理者及び保護担当者の指示に従い,保有個人情報等を取り扱わなければならない。
(個人情報等の保有の制限及び利用目的の明示等)
第18条 職員は,個人情報等を保有するに当たっては,利用目的をできる限り特定しなければならない。また,利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報等を保有してはならない。
2 職員は,本人から直接書面(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報等を取得するときは,個人情報保護法第62条各号に掲げる場合を除き,その利用目的を特定し,あらかじめ明示しなければならない。
3 前項により取得した保有個人情報の利用目的を変更する場合は,変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(アクセス制限)
第19条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じ,当該保有個人情報等にアクセスする権限を付与する職員の範囲と権限の内容を,当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限らなければならない。
2 保護管理者は,前項の規定によりアクセス権限を付与した職員の職名・氏名を総括保護管理者に届け出るものとする。
3 アクセス権限を有しない職員は,保有個人情報等にアクセスしてはならない。
4 職員は,アクセス権限を有する場合であっても,業務上の目的以外の目的で保有個人情報等にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第20条 職員が業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても,保護管理者は,次に掲げる行為については,当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該行為を行うことができる場合を限定し,職員は,保護管理者の指示なく取り扱ってはならない。
(1)保有個人情報等の複製
(2)保有個人情報等の送信
(3)保有個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4)その他保有個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第21条 職員は,保有個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には,保護管理者の指示に従い,訂正等を行わなければならない。
(媒体の管理等)
第22条 職員は,保護管理者の指示に従い,保有個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに,必要があると認めるときは,耐火金庫へ保管しなければならない。
(廃棄等)
第23条 職員は,保有個人情報等又は保有個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には,保護管理者の指示に従い,当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。
(保有個人情報等の取扱状況の記録)
第24条 保護管理者は,保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて,台帳等を整備して,当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録しなければならない。
2 保護管理者は,特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して,当該特定個人情報等の利用及び保管等の取扱いの状況について記録しなければならない。
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等) 
第24条の2 本法人は,個人情報保護法の規定に従い,行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。)を作成し,及び提供することができる。
2 職員は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために行政機関等匿名加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し,又は提供してはならない。
3 保護管理者は,個人情報保護法第107条及び第113条(第116条第2項の規定により第113条の規定を準用する場合を含む。)により,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下「契約相手方」という。)から個人情報保護法第110条第2項第7号の規定に基づき当該契約相手方が講じた行政機関等匿名加工情報情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれがある旨の報告を受けたときは,直ちに総括保護管理者に報告するとともに,当該契約相手方がその是正のために講じた措置を確認しなければならない。
4 行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関し,必要な事項は,別に定める。
(行政機関等匿名加工情報の従事者の義務) 
第24条の3 職員(これらの職にあった者を含む。)は,その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報,行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに加工の方法に関する情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(個人番号の利用の制限) 
第25条 保護管理者は,個人番号の利用に当たり,番号法があらかじめ限定的に定めた事務に限定しなければならない。
(特定個人情報の提供の求めの制限) 
第26条 個人番号関係事務を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き,個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限) 
第27条 個人番号関係事務を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き,特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報等の収集・保管の制限) 
第28条 個人番号関係事務を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き,他人の個人番号を含む個人情報を収集又は保管してはならない。
(取扱区域) 
第29条 保護管理者は,特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にし,物理的な安全管理措置を講じなければならない。
第4章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第30条 保護管理者は,情報システムで取り扱う保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,アクセスに係る認証機能(パスワード,ICカード,生体情報等を使用して権限を識別する機能をいう。以下同じ。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。
2 保護管理者は,前項の措置を講ずる場合には,パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに,パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講じなければならない。
(アクセス記録)
第31条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該保有個人情報等へのアクセス状況の記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存するとともに,アクセス記録を定期的分析するために必要な措置を講じなければならない。また,保護管理者は,アクセス記録の改ざん,窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(アクセス状況の監視)
第32条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容及びその量に応じて,当該保有個人情報等への不適切なアクセスの監視のため,保有個人情報等を含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定,当該設定の定期的確認等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者権限の設定)
第33条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため,当該特権を最小限とする等の必要な措置を講じなければならない。
(外部からの不正アクセスの防止)
第34条 保護管理者は,保有個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため,ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講じなければならない。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第35条 保護管理者は,不正プログラムよる保有個人情報等の漏えい,滅失又は毀損の防止のため,ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消,把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講じなければならない。
(情報システムにおける保有個人情報等の処理)
第36条 職員は,保有個人情報等について,一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には,その対象を必要最小限に限り,処理終了後は不要となった情報を速やかに消去しなければならない。保護管理者は,当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,随時,消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。
(暗号化) 
第37条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,暗号化のために必要な措置を講じなければならない。 職員は,これを踏まえ,その処理する保有個人情報等について,当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,適切に暗号化を行わなければならない。
(入力情報の照合等)
第38条 職員は,情報システムで取り扱う保有個人情報等の重要度に応じて,入力原票と入力内容との照合,処理前後の当該保有個人情報等の内容の確認,既存の保有個人情報等との照合等を行なわなければならない。
(バックアップ)
第39条 保護管理者は,保有個人情報等の重要度に応じて,バックアップを作成し,分散保管するために必要な措置を講じなければならない。
(情報システム設計書等の管理)
第40条 保護管理者は,保有個人情報等に係る情報システムの設計書,構成図等の文書について外部に知られることがないよう,その保管,複製,廃棄等について必要な措置を講じなければならない。
(端末の限定)
第41条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,その処理を行う端末(機,機器,装置)を限定するために必要な措置を講じなければならない。
(端末の盗難防止等)
第42条 保護管理者は,端末の盗難又は紛失の防止のため,端末の固定,執務室の施錠等の必要な措置を講じなければならない。
2 職員は,保護管理者が必要と認める場合を除き,端末を外部へ持ち出し,又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第43条 職員は,端末の使用に当たっては,保有個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう,使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講じなければならない。
(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
第44条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該保有個人情報等の情報漏えい等の防止のため,スマートフォン,USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講じなければならない。
(入退管理)
第45条 保護管理者は,情報システム室等に立ち入る権限を有する者を定めるとともに,用件の確認,入退の記録,部外者についての識別化,部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視,外部電磁的記録媒体等の持込み,利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講じなければならない。また,保有個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても,必要があると認めるときは,同様の措置を講じなければならない。
2 保護管理者は,必要があると認めるときは,情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化,所在表示の制限等の措置を講じなければならない。
3 保護管理者は,情報システム室等及び保管施設の入退の管理について,必要があると認めるときは,立入りに係る認証機能を設定するとともに,パスワード,ICカード等の取扱いに関する定めの整備及びその定期又は随時の見直しの実施,読取防止等の措置を講じなければならない。
(情報システム室等の管理)
第46条 保護管理者は,外部からの不正な侵入に備え,情報システム室等に施錠装置,警報装置,監視設備の設置等の措置を講じなければならない。
2 保護管理者は,災害等に備え,情報システム室等に,耐震,防火,防煙,防水等の必要な措置を講ずるとともに,サーバ等機器の予備電源の確保,配線の損傷防止等の措置を講じなければならない。
(保有個人情報等の提供)
第47条 保護管理者は,個人情報保護法第69条第2項第3号又は第4号の規定に基づき行政機関及び独立行政法人等以外の者に保有個人情報を提供する場合において,必要と認める場合は,個人情報保護法第70条の規定に基づき,原則として,提供先における利用目的,利用する業務の根拠法令,利用する記録範囲及び記録項目,利用形態等について書面を取り交わすものとする。
2 保護管理者は,個人情報保護法第69条第2項第3号又は第4号の規定に基づき行政機関及び独立行政法人等以外の者に保有個人情報を提供する場合には,安全確保の措置を要求するとともに,必要があると認めるときは,提供前又は随時に実地の調査等を行い,措置状況を確認してその結果を記録するとともに,改善要求等の措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は,個人情報保護法第69条第2項第3号の規定に基づき行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において,必要があると認めるときは,前2項に規定する措置を講ずるものとする。
4 保護管理者は,番号法で限定的に明記された場合を除き,特定個人情報等を提供してはならない。
(業務の委託)
第48条 保護管理者は,保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には,個人情報等の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう,必要な措置を講じなければならない。また,契約書に,次に掲げる事項を明記するとともに,委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制,個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。
(1)個人情報等に関する秘密保持,目的外利用の禁止等の義務
(2)再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。本号及び第51条において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3)個人情報等の複製の制限に関する事項
(4)個人情報の安全管理措置に関する事項
(5)個人情報等の漏えい等事案の発生時における対応に関する事項
(6)委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却に関する事項
(7)法令及び契約に違反した場合における契約解除,損害賠償責任その他必要な事項
(8)契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)
2 保有個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には,労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報等の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
第49条 保有個人情報等の取扱いにかかる業務を外部に委託する場合には,委託先において,個人情報保護法に基づき本法人が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて,あらかじめ確認しなければならない。
第50条 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には,委託する業務に係る保有個人情報等の秘匿性等その内容及びその量等に応じて,委託先における管理体制及び実施体制並びに個人情報等の管理の状況について,少なくとも年1回以上,原則として実地検査により確認しなければならない。
第51条 委託先において,保有個人情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には,委託先に第48条の措置を講じさせるとともに,再委託される業務に係る保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,委託先を通じて又は委託元自らが第50条の措置を実施しなければならない。保有個人情報等の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
第51条の2 保有個人情報を提供又は業務委託する場合には,漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から,提供先の利用目的,委託する業務の内容,保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し,必要に応じ,氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
第5章 問題への対応等
(事案の報告及び再発防止措置)
第52条 保有個人情報等の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に,その事案等を認識した職員は,直ちに当該保有個人情報等を管理する保護管理者に報告しなければならない。
2 保護管理者は,被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講じなければならない。ただし,外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど,被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については,直ちに行わなければならない(職員に行わせることを含む。)。
3 保護管理者は,発生した事案の経緯,被害状況等を調査し,総括保護管理者に報告しなければならない。ただし,特に重大と認める事案が発生した場合には,直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告しなければならない。
4 総括保護管理者は,前項の規定に基づく報告を受けた場合には,発生した事案の内容等に応じて,当該事案の内容,経緯,被害状況等を学長に速やかに報告しなければならない。
5 総括保護管理者は,事案の内容等に応じて,事案の内容,経緯,被害状況等について,文部科学省に対し,速やかに情報提供を行わなければならない。
6 保護管理者は,発生した事案の原因を分析し,再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(公表等)
第53条 総括保護管理者は,発生した事案の内容,影響等に応じて,事実関係及び再発防止策の公表,当該事案に係る保有個人情報等の本人への対応等の措置を講じなければならない。 公表を行う事案については,当該事案の内容,経緯,被害状況等について,速やかに関係する行政機関に情報提供を行わなければならない。
(苦情処理) 
第54条 総括保護管理者は,本法人における保有個人情報等の取扱いに関する苦情又は意見があったときは,適切かつ迅速に処理するよう努めるものとする。
(監査)
第55条 監査責任者は,保有個人情報等の適切な管理を検証するため,第3条から第54条に規定する措置の状況を含む本法人における保有個人情報等の管理の状況について,定期に又は随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行い,その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(点検)
第56条 保護管理者は,各系等における保有個人情報等の記録媒体,処理経路,保管方法等について,定期及び必要に応じ点検を行い,必要があると認めるときは,その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(評価及び見直し)
第57条 総括保護管理者,保護管理者等は,監査又は点検の結果等を踏まえ,実効性等の観点から保有個人情報等の適切な管理のための措置について評価し,必要があると認めるときは,その見直し等の措置を講ずるものとする。
(個人情報保護委員会事務局への報告) 
第58条 統括保護管理者は,次に掲げるときは,直ちに個人情報保護委員会事務局に報告しなければならない。
(1)第24条の2第3項,第52条第3項及び第4項の報告をするとき
(2)第52条第6項及び第53条の措置を講じたとき
(3)契約相手方が国立大学法人豊橋技術科学大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱要項第13条各号に該当すると認められ契約を解除しようとするとき及び解除したとき
(行政機関との連携) 
第59条 本法人は,「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定)4を踏まえ,関係する行政機関と緊密に連携して,その保有する個人情報の適切な管理を行うものとする。
(庶務)
第60条 個人情報管理の事務の総括及び個人情報管理委員会の庶務は,総務課において処理する。
(規程の改廃)
第61条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第62条 この規程に定めるもののほか,本法人の保有個人情報等の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第15号(平成18年9月25日))
 この規程は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第21号(平成18年11月13日))
 この規程は,平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第15号(平成20年3月10日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第50号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第54号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第13号(平成22年9月22日))
 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第51号(平成23年3月31日))
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第46号(平成24年3月30日))
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第13号(平成25年9月11日))
 この規程は,平成25年10月1日から施行する。
   附 則(平成25年度規程第88号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成26年度規程第30号(平成27年2月25日))
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第9号(平成27年11月11日)) 
 この規程は,平成27年11月11日から施行し,平成27年11月1日から適用する。 
附 則(平成27年度規程第151号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第9号(平成30年1月10日)) 
 この規程は,平成30年1月10日から施行し,平成29年5月30日から適用する。
附 則(平成29年度規程第48号(平成30年3月30日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度規程第15号(平成31年3月6日)) 
 この規程は,平成31年3月6日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度規程第42号(令和3(2021)年3月31日))
 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第24号(令和4(2022)年3月24日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第74号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。