国立大学法人豊橋技術科学大学情報公開に関する開示・不開示等の審査基準

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国立大学法人豊橋技術科学大学情報公開に関する開示・不開示等の審査基準
(平成16年4月1日制定)
本学に法人文書の開示請求があったときは,「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号。以下「情報公開法」という。)により,開示に係る法人文書に次のいずれかが記録されている情報(不開示情報)を除き,開示請求者に当該法人文書を開示する。
 
1.個人情報(情報公開法第5条第1号)
  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,その他の記述等から,特定個人を識別する事が可能な情報,又は特定個人を識別することはできないが,当該情報を公にすることによって個人の権利利益(名誉,感情などを含む。)を害するおそれがある情報
  【例】1)職員・学生の自宅住所・電話番号等
   2)人事選考関係資料(氏名,履歴等)
   3)健康診断・カウンセリングの記録
   4)懲戒処分関係情報(氏名,懲戒内容等)
   5)学生個人に関する情報(学籍(休・退学を含む。),成績,教育・生活相談等の記録,卒業後の就職先等)
   6)推薦入試・大学院入試等の答案及び合否判定資料
   7)学生指導関係文書
   8)反省文
   9)進路指導関係文書(本人アンケート,面接メモ)
   10)卒業論文,修士論文,博士論文
   ただし,個人情報であっても,次の情報は開示する。
 イ 法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
 【例】1)研究者総覧
    2)叙勲・褒章受章者名簿
 ロ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
 【例】医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められるもの
 ハ 当該個人が公務員等であり,その職務の遂行に係る情報のうち,当該公務員等の職及び職務遂行の内容に係る部分
 【例】文書に付された総務課長,人事係長等の職名
 
2.法人等情報(情報公開法第5条第2号)
  法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報で,次に掲げるもの
 イ 公にすることにより,当該法人等又は個人の権利,競争上の地位,その他正当な利益を害するおそれがあるもの
 【例】1)「民間等との共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ
    2)工事請負者施工成績一覧
 ロ 本学の要請を受けて,公にしないという条件で任意に提供されたもので,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの,また,公にしない等の条件を付すことが情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
 【例】企画立案の資料,アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたもの
  ただし,法人等情報であっても,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報は開示する。
 
3.審議検討等情報(情報公開法第5条第3号)
  国の機関、独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,次に掲げるもの
 イ 公にすることにより,率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
 【例】1)報告,答申等で現在検討・審議中のものの記録
    2)学部,学科等改組で現在検討中のものの記録
    3)人事選考(採用,昇任等)の記録
 ロ 公にすることにより,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの
 【例】入試制度改革素案(出題科目変更案等)
 ハ 公にすることにより,特定の者に不当に利益を与え,又は不利益を及ぼすおそれがあるもの
 【例】1)キャンパス移転候補地リスト(地方公共団体との交換文書など)
    2)機種選定や仕様策定に係る検討記録
 
4.事務・事業支障情報(情報公開法第5条第4号)
  事務・事業情報のうち,公にすることにより,次に掲げるおそれのある情報及びその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
 イ 国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
 ロ 犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
 【例】1)麻薬,毒物,劇物等の毒性,危険性,病原性等の強い物質の受払い,保管に関する情報
    2)ID,パスワード等のネットワークセキュリティ一関係情報
 ハ 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれのあるもの
 【例】1)学部入試,推薦入試,大学院入試等の出題者名簿
    2)入試制度改革関係資料
 ニ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれのあるもの
 【例】1)入札前の予定価格,積算内訳書
    2)大学が当事者となっている訴訟(国家賠償訴訟,医療過誤訴訟等)に関する資料
 ホ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれのあるもの
 【例】科学研究費補助金研究計画調書で採択前のもの,又は不採択のもの
 ヘ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのあるもの
 【例】1)人事異動原案
    2)人事選考(採用,昇任等)関係資料
    3)勤務評定関係記録
 ト 独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれのあるもの
 
5.部分開示(情報公開法第6条)
  開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示をする。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。
  開示請求に係る法人文書に「1.個人情報」に掲げる情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,個人情報に含まれないものとみなし,前段を適用する。
 
6.公益上の理由による裁量的開示(情報公開法第7条)
  開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該法人文書を開示する。
 
附 記
1 この基準は,平成16年4月1日から適用する。
2 豊橋技術科学大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準(平成13年3月28日制定)は,廃止する。
附 記(平成25年3月29日)
 この基準は,平成25年4月1日から適用する。