国立大学法人豊橋技術科学大学情報公開取扱要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学情報公開取扱要項
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては,法令又は別に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において「法人文書」とは,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。
2 この要項において「系等」とは,各系,総合教育院,各センター等及び各課をいう。
(受付)
第3条 本法人が保有する法人文書について,開示請求があった場合は,本法人情報公開室(総務課)(以下「情報公開室」という。)において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1)本法人が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し,国立大学法人豊橋技術科学大学法人文書管理規程(平成23年3月25日規程第46号)第16条に規定する国立大学法人豊橋技術科学大学法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(2)開示請求を受け付けるときは,開示請求者に別記第1号様式の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,第8条第1項に定める開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を徴収するものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
(3)開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する系等に送付するものとする。
(開示等の検討)
第4条 学長は,法人文書の開示,不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって,当該法人文書を保有する系等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて国立大学法人豊橋技術科学大学戦略企画会議(以下「戦略企画会議」という。)に意見を求めるものとする。
(開示等の決定)
第5条 学長は,法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。
2 学長は,法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,当該開示請求者に別記第2号様式により通知しなければならない。
3 学長は,法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,当該開示請求者に別記第3号様式により通知しなければならない。
4 学長は,法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するときは,当該独立行政法人等に別記第4号様式により通知するとともに、当該開示請求者に別記第5号様式により通知しなければならない。
5 学長は,法第13条第1項の規定により事案を他の行政機関の長に移送するときは,当該行政機関の長に別記第6号様式により通知するとともに、当該開示請求者に別記第7号様式により通知しなければならない。
6 学長は,法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,当該第三者に別記第8号様式又は別記第9号様式により通知しなければならない。この場合,第三者からの意見は別記第10号様式により聴取するものとする。
7 学長は,法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,当該第三者に別記第11号様式により通知しなければならない。
8 学長は,開示等の決定をしたときは,当該開示請求者に別記第12号様式又は別記第13号様式により通知しなければならない。
(開示の実施方法)
第6条 法第15条第1項及び第2項の規定に基づき,文書又は図面の閲覧方法は,それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
(1)文書又は図面(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。)当該文書又は図面(法第15条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては,次項第1号イに規定するもの)
(2)マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし,これにより難い場合にあっては,当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
(3)写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル,横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
(4)スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器に映写したもの
2 次の各号に掲げる文書又は図画の法第15条第1項及び第2項(第1号ニにあっては,同項及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項)の規定による開示の実施の方法は,それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1)文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。)次に掲げる方法(ロからニまでに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく,かつ,本学がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限り,ニに掲げる方法にあっては情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合(以下「電子開示請求の場合」という。)に限る。)
イ 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし,これにより難い場合にあっては,当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
ロ 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
ハ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。以下同じ。)又は光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号ホにおいて同じ。)に複写したものの交付
ニ 当該文書及び図画の開示の実施を情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法(別表の1の項リにおいて「情報通信技術利用法の適用による方法」という。)
(2)マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし,これにより難い場合にあっては,A1判,A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付
(3)写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
(4)スライド 当該スライドを印画紙に印画紙したものの交付
3 次の各号に掲げる電磁的記録についての開示の実施方法は,それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1)録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表第1の5の項ロにおいて同じ。)に複写したものの交付
(2)ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(3)電磁的記録(前2号,次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって,本学がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの(ヘに掲げる方法にあっては,電子開示請求の場合に限る。)
イ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。別表の7の項ロにおいて同じ。)により再生したものの閲覧又は視聴
ハ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)
ニ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
ホ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付
ヘ 当該電磁的記録を電子情報処理組織(本学の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(別表の7の項チにおいて「電子情報処理組織を使用する方法」という。)
(4)電磁的記録(前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。)次に掲げる方法であって,本法人がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
イ 前号イからハまでに掲げる方法
ロ 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103,X6104又はX6105に適合する長さ 731.52メートルのものに限る。別表の7の項リにおいて同じ。)に複写したものの交付
ハ 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123,X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の企画(以下「国際規格」という。)14833,15895若しくは15307に適合するものに限る。別表の7の項ヌにおいて同じ。)に複写したものの交付
ニ 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格 15757に適合するものに限る。別表の7の項ルにおいて同じ。)に複写したものの交付
ホ 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127,X6129,X6130又はX6137に適合するものに限る。別表の7の項ヲにおいて同じ。)に複写したものの交付
4 映画フィルムの開示の実施の方法は,次に掲げる方法とする。
(1)当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2)当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は,次に掲げる方法とする。
(1)当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2)当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
(開示の実施)
第7条 学長は,法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から別記第14号様式による開示の実施方法の申出書が提出されたとき,又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から別記第15号様式による更なる開示の申出書が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2 前項の規定により開示を実施するときは,第8条第1項第2号に定める開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を徴収するものとする。
3 法人文書の開示は,原則として情報公開室において実施するものとする。ただし,法人文書を移動すると汚損の危険性がある等の場合には,当該法人文書を保有する系等において実施できるものとする。
4 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,情報公開室において法人文書の写しを送付するものとする。この場合,郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(手数料の額)
第8条 法第17条第1項の手数料の額は,次の各号に掲げる手数料の区分に応じ,それぞれ各号に定める額とする。
(1)開示請求手数料 開示請求に係る法人文書一件につき300円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合にあっては,200円)
(2)開示実施手数料 開示を受ける法人文書一件につき別表の上欄に掲げる法人文書の種別ごとに同表の中欄に掲げる開示の実施方法に応じ,それぞれ同表の下欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合計額。以下この号及び次項において「基本額」という。)ただし,基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては,当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた基本額に加えた額)が 300円に達するまでは無料とし,300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が 300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合にあっては,200円)
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは,前項第1号の規定の適用については,当該複数の法人文書を一件の法人文書とみなし,かつ,当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については,当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1)一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた,相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって,当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2)前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 開示請求手数料又は開示実施手数料は,現金,現金書留又は銀行振込により納付しなければならない。
4 法人文書の開示を受ける者は,開示実施手数料のほか郵送料を納付して,法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において,当該郵送料は,郵便切手で納付しなければならない。
(開示実施手数料の減額等)
第9条 学長は,前条第1項第2号の規定にかかわらず,法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは,開示請求一件につき2,000円を限度として,開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。この場合,必要に応じて戦略企画会議に意見を求めるものとする。
2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は,法第15条第3項又は第5項の規定による申し出を行う際に,併せて当該減免又は免除を求める額及びその理由を記載した別記第16号様式を提出しなければならない。
3 前項の申請書には,申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 学長は,開示実施手数料の減額又は免除等を決定したときは,当該開示を受ける者に別記第17号様式又は別記第18号様式により通知しなければならない。
5 第1項の規定によるもののほか,開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは,当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。
(移送された事案)
第10条 法第12条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律第12条第2項の規定により行政機関の長から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
(審査請求)
第11条 学長は,開示をしない旨の決定等について審査請求があったときは,戦略企画会議の意見を求めるものとする。
2 学長は,法第18条の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは,別記第19号様式により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するとともに,審査請求をした者(以下「審査請求者」という。)に別記第20号様式により通知しなければならない。
3 学長は,審査請求に対する決定をしたときは,審査請求者に別記第21号様式により通知しなければならない。
(情報公開に関する学内審議機関)
第12条 戦略企画会議は,本法人の情報公開の円滑な実施のため,この要項に定めるもののほか,次に掲げる事項を審議する。
(1)情報公開に係る規程の制定及び改廃に関すること。
(2)情報公開の実施体制に関すること。
(3)開示・不開示の判断基準に関すること。
(4)法人文書の開示・不開示に関すること。
(5)開示実施手数料の減額又は免除に関すること。
(6)審査請求に関すること。
(7)訴訟に関すること。
(8)法人文書の管理に関すること。
(9)その他情報公開の円滑な実施に関すること。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,情報公開の実施に関して必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 記
1 この要項は,平成16年4月1日から実施する。
2 豊橋技術科学大学情報公開取扱要項(平成13年3月23日制定)は,廃止する。
附 記
 この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 記(平成20年3月26日)
 この要項は,平成20年4月1日から実施する。
附 記(平成22年3月31日)
 この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 記(平成23年3月31日)
 この要項は,平成23年4月1日から実施する。
附 記(平成25年3月29日)
 この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 記(平成28年3月31日) 
 この要項は,平成28年4月1日から実施する。
附 記(平成28年6月16日) 
 この要項は,平成28年6月16日から実施し,平成28年4月1日から適用する。 
附 記(令和元(2019)年7月8日) 
 この要項は,令和元(2019)年7月8日から実施し,令和元(2019)年7月1日から適用する。
別表(第8条第1項第2号関係)

法人文書の種別

開示の実施の方法

開示実施手数料の額

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

イ 閲覧

100枚までごとにつき100円

ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額

ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く)

用紙1枚につき10円(A2判については40円,A1判については80円)

ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円(A2判については140円,A1判については180円)

ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては520円)に12枚までごと760円を加えた額

ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をFDに複写したものの交付

FD1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD-Rに複写したものの交付

CD-R1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

チ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD-Rに複写したものの交付

DVD-R1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

リ オンラインによる方法

当該文書又は図画1枚につき10円

2 マイクロフィルム

イ 用紙に印刷したものの閲覧

用紙1枚につき10円

ロ 専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき290円

ハ 用紙に印刷したものの交付

用紙1枚につき80円(A3判については140円,A2判については370円,A1判については690円)

3 写真フィルム

イ 印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき10円

ロ 印画紙に印画した ものの交付

1枚につき30円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては430円)

4 スライド(9の項に該当するものを除く。)

イ 専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき390円

ロ 印画紙に印画したものの交付

 

1枚につき100円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては1,300円)

5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク

イ 専用機器により再生したものの聴取

1巻につき290円

ロ 録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき430円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

イ 専用機器により再生したものの視聴

1巻につき290円

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき580円

7 電磁的記録(5の項,6の項又は8の項に該当するものを除く。)

イ 用紙に出力したものの閲覧

用紙100枚までごとにつき200円

ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

1ファイルごとに410円

ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円

ニ 用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円

ホ FDに複写したものの交付

1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額

ヘ CD-Rに複写したものの交付

1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

ト DVD-Rに複写したものの交付

1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額

チ オンラインによる方法

1ファイルごとにつき210円

リ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付

1巻につき7,000円に1ファイルごとにつき210円を加えた額

ヌ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき800円(日本工業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとにつき210円を加えた額

ル 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

 

1巻につき1,800円(日本工業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては、3,200円)に1ファイルごとにつき210円を加えた額

ヲ 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

 

1巻につき590円(日本工業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに,210円を加えた額

8 映画フィルム

イ 専用機器により映写したものの視聴

1巻につき390円

 

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円,35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円,35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額

9 スライド及び録音テープ(第9条第5項に規定する場合におけるものに限る。)

イ 専用機器により再生したものの視聴

1巻につき680円

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

5,200円(スライド20枚を超える場合あっては,5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)

 

備考 1の項ハ若しくはニ,2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を一枚として額を算定する。