国立大学法人豊橋技術科学大学公印規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学公印規程
(平成16年4月1日規程第63号)
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学において使用する公印に関しては,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは,業務上作成された文書に使用する印章で,その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とする。
(公印の作成等)
第3条 公印の作成,改刻又は廃止は,学長が行うものとする。
2 前項の公印の作成,改刻又は廃止は,別紙様式第1号による公印作成・改刻・廃止承認申請書に基づき,行うものとする。
(公印の形式及び印材)
第4条 公印は,方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し,その内側に,刻印すべき組織名称及び職名等を明瞭な字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合において,「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。
2 公印の印材には,容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
(公印の種類及び寸法)
第5条 公印の種類及び寸法は,別表第1及び別表第2の公印の種類欄及び寸法欄に掲げるとおりとする。
2 別表第2に掲げる公印は,その定められた用途以外に使用してはならない。
(公印の管守)
第6条 公印が適切に使用されるよう公印を管理するため,公印管守責任者,公印管守者及び公印管守担当者を置く。
(公印管守責任者)
第7条 公印管守責任者は,公印に関する事務を総括し,及び公印の管理に関し公印管守者及び公印管守担当者(以下「公印管守者等」という。)を監督する。
2 公印管守責任者は,別紙様式第2号の公印簿を備え,これに所要事項を記載し,保存するものとする。
3 公印管守責任者は,総務課長とする。
(公印管守者等)
第8条 公印管守者は,当該公印が適切に使用されるよう管理し,及び公印の管理に関し当該公印管守担当者を監督するものとする。
2 公印管守担当者は,公印管守者の命を受け,公印が適切に使用されるように管理し,及び公印が使用されないときは,これを金庫等の保管庫に格納し,厳重に保管しなければならない。
3 公印管守者等は,別表第1及び別表第2の公印の種類等の区分に対応する公印管守者欄及び公印管守担当者欄に掲げる者とする。
(公印の使用)
第9条 文書に公印を必要とする場合は,当該文書に当該文書に係る決裁済みの原議書(以下「当該原議書」という。)を添え,公印管守担当者に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守担当者は,前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは,当該文書と当該原議書を照合したうえ,自ら押印し,又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において,公印の使用を請求した者に押印させるときは,公印管守担当者は,その押印に立ち会わなければならない。
3 公印管守担当者は,公印を使用したときは,当該原議書の公印欄に必要事項を記入するものとする。
(公印使用簿)
第10条 公印の使用の請求の際,当該文書に当該原議書を添えることができない場合にあっては,公印管守担当者は,別紙様式第3号の公印使用簿に所要事項を記入させ,公印管守者の承認を得て公印の使用を認めることができる。
(公印使用の特例)
第11条 学生及び職員に係る諸証明等の定形的な文書であって,割印を要するものについては,第9条第1項及び前条の規定にかかわらず,諸証明書等に係る発行台帳等により管理する場合は,公印を使用することができる。
2 前項に規定する発行台帳等の様式については,当該諸証明書等の管理責任者があらかじめ公印管守責任者に協議し,承認を得るものとする。
3 第1項によりがたい場合は,あらかじめ公印管守責任者と当該諸証明書等の責任者において協議の上,公印を使用することができる。
(公印の印影印刷)
第12条 一定の文句からなる文書で多数印刷するものにあっては,公印管守者の承認を得て,その公印の印影を当該文書と同時に印刷して,公印の押印に代えることができる。
(公印省略)
第13条 公文書であって,定型的又は軽易な文書については,起案部課長が認めた場合には,当該文書の右上部(発信者氏名等の下)に「(公印省略)」の文字を,右下部に起案課名及び係名を原則として記載し,公印の押印を省略することができる。
  ただし,公印管守責任者が特に必要があると認めた場合を除く。
(公印の事故)
第14条 公印管守者等は,公印の破損その他の事故が発生したときは,適切な措置を講ずるとともに,速やかにその旨を公印管守責任者に報告しなければならない。
(事務)
第15条 公印の作成等に関する事務は,総務課において処理する。
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第17条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学公印規程(昭和54年12月26日制定。以下「旧公印規程」という。)は,廃止する。
3 この規程施行の際,旧公印規程により作成され存在する公印は,国立大学法人豊橋技術科学大学公印規程により作成されたものとみなす。
附 則(平成16年度規程第118号(平成16年11月24日))
 この規程は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成16年度規程第142号(平成17年3月9日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第5号(平成18年4月12日))
 この規程は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度規程第46号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第50号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則(平成25年度規程第87号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第99号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規程第5号(令和元(2019)年6月19日)) 
 この規程は,令和元(2019)年6月19日から施行し,平成31(2019)年4月1日から適用する。 
附 則(令和3(2021)年度規程第81号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第13号(令和5(2023)年12月6日))  
 この規程は,令和5(2023)年12月6日から施行する。 
 
別表第1(第5条第1項関係)

公 印 の 種 類

寸法(ミリ  

メートル平方)

公印管守者

公印管守担当者

 

 

国立大学法人豊橋技術科学大学印

30

総務課長

総務係長

豊橋技術科学大学印

豊橋技術科学大学図書館印

 

 

30

28

 

 

総務課長

学術情報課長

 

総務係長

情報図書係長

 

 

 

 

 

国立大学法人豊橋技術科学大学長印

国立大学法人豊橋技術科学大学理事印

国立大学法人豊橋技術科学大学監事印

国立大学法人豊橋技術科学大学事務局長印

国立大学法人豊橋技術科学大学次長印

国立大学法人豊橋技術科学大学部長印

国立大学法人豊橋技術科学大学課長印

30

30

30

30

23

23

20

総務課長

総務課長

総務課長

総務課長

総務課長

総務課長

総務課長

総務係長

総務係長

総務係長

総務係長

総務係長

総務係長

総務係長

豊橋技術科学大学長

豊橋技術科学大学附属図書館長印

豊橋技術科学大学研究所長印

豊橋技術科学大学共同利用教育研究施設の長印

30

30

23

23

総務課長

学術情報課長

総務課長

総務課長

 

総務係長

情報図書係長

総務係長

総務係長

 

 
別表第2(第5条第1項及び第2項関係)

公 印 の 種 類

寸法(ミリ  

メートル平方)

用    途

公印管守者

公印管守担当者

 

 

豊橋技術科学大学印

60

卒業証書・学位記用

総務課長

総務係長

 

 

 

国立大学法人豊橋技術科学大学長印

24

法人登記用

総務課長

総務係長

13

扶養手当・住居手当・通勤手当及び単身赴任手当に係る認定・確認文書用,身分証明書用

人事課長

人事係長

豊橋技術科学大学長印

24

学生の成績証明書・在学証明書・卒業(見込)証明書用

教務課長

教務係長

15

学生証・学生の旅客運賃割引証・通学証明書・学生宿舎在居証明書用・健康診断証明書用

学生課長

学生係長

 
 
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