国立大学法人豊橋技術科学大学の危機管理に関するガイドライン

トップページに戻る
最上位 > 第4章 総務
国立大学法人豊橋技術科学大学の危機管理に関するガイドライン
目 次
第1章 総 則
 (目的)
  このガイドラインは,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)において,学生,職員(以下「学生等」という。)及び近隣住民等の身の上において発生又は発生することが予測される様々な危機事象に対し,迅速かつ的確に対処するため,国立大学法人豊橋技術科学大学における危機管理に関する規程(平成19年度規程第41号)に基づき実施する基本的な指針について定めることを目的とする。
 
 (定義)
1.危機事象
  危機をもたらす可能性がある状況は,おおむね次のとおり区分される。具体の事例及び所管する主たる担当課は,別表1のとおりとする。
① 教育研究活動の遂行に重大な支障のある事態
② 学生等及び近隣住民等の安全に係わる重大な事態
③ 施設管理上の重大な事態
④ 社会的影響の大きい事態
⑤ 本法人に対する社会的信頼を損なう事態
⑥ その他前各号に相当するような事象であって,組織的かつ迅速に対処することが必要と考えられる事態
2.危機管理
  危機の発生を未然に防止するための事前対策,危機発生時の対応策及び危機収束時の復旧対策等の総合的な取組をいう。
3.教育研究組織等
  系,総合教育院,共同利用教育研究施設,附属図書館及び事務局をいう。
4.教育研究組織等の長
  前号に定める教育研究組織等の長をいう。
5.危機管理員
  危機管理員は,教育研究組織等の長及びその他学長が指名する者をもって充てることとし,学長の指揮の下,全学的に対処が必要な危機管理に当たる。
 
 (責務)
1.学長の責務
  学長は,本法人における危機管理を総括し,本法人の危機管理の充実に努めなければならない。
2.理事の責務
  理事は,学長を補佐し,危機管理の充実に努めなければならない。
3.危機管理員の責務
  危機管理員は,危機管理の責任者として,各教育研究組織等における危機管理及び全学的に対処が必要な危機管理に当たらなければならない。
4.職員の責務
  職員は,自らの職務及び立場に応じて,常に起こりうる危機事象を想定し,その対応策を検討するとともに,緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見したときは,速やかに当該教育研究組織等の危機管理員に報告しなければならない。
 
 (危機管理の充実のための措置等)
1.危機管理マニュアルの整備
  想定される危機事象に対応するため,個別具体的な危機の未然防止及びその発生を想定した危機管理及び危機事象別に緊急時の対処方策等を示したマニュアル(以下「危機管理マニュアル」という。)を整備する。(作成に当たっての構成例は,別表2のとおりとする。)
  危機管理マニュアルは,日頃の業務点検における状況の変化の変化に対応できるよう必要に応じて見直しを行うものとする。
2.危機管理に対する意識の高揚
  学長,理事及び危機管理員は,危機管理に関する資料の配付,研修及び訓練の実施等により,本法人及び各教育研究組織等における危機管理の充実を図るものとする。
3.法令及び関係規程の遵守
  学長,理事及び危機管理員は,学生等並びに近隣住民等が,本学に起因する危機により災害等を被ることのないよう法令及び本法人規則等に従わなければならない。
4.情報の提供
  学長,理事及び危機管理員は,危機事象が発生又は発生するおそれがある場合は,学生等及び近隣住民等に対し,必要に応じて情報の提供を行わなければならない。
第2章 事前の対策
 (平常時の危機管理)
1.業務の点検
  職員は,常に業務内容を点検し,関係業務に係る危機の未然防止に努めるとともに,日頃から危機に対する意識をもつことを心がけるものとする。
2.危機事象の把握
  学長,理事及び危機管理員は,業務内容の点検により,予測される危機事象及びその要因となる課題等を洗い出し把握しておくものとする。
  なお,その際,何らかの対策が必要と判断された場合は,速やかに応急的な予防策を講じるものとする。
3.危機事象の評価
  学長,理事及び危機管理員は,洗い出しを行った課題等について,他の業務との関連等を横断的に点検するとともに,危機事象に係る損失等に関わる分析を行うものとする。
4.関係部署との協議
  学長,理事及び危機管理員は,想定される危機事象への対応について,関係する教育研究組織との協議を行い,適切な対応策を検討する。
 
 (情報収集及び緊急連絡網の整備)
1.関係機関等との情報収集等のための連絡網の整備
  学長,理事及び危機管理員は,危機発生又は発生がすることが想定される場合において,学外の関係機関等との円滑かつ迅速な情報の収集,伝達,共有等が行えるよう,あらかじめ連絡網を整備するものとする。
2.学内緊急連絡網の整備
  学長,理事及び危機管理員は,危機事象の発生に備え,夜間及び休日の場合の非常参集及び緊急連絡網を整備するものとする。
 
 (訓練・研修の実施)
  学長,理事及び危機管理員は,危機管理マニュアルに即した行動がとれるよう危機管理に関する個別活動訓練や職員に対する教育・研修を実施するものとする。
第3章 緊急時の対策
 (初期対応)
1.危機管理員への通報
  職員は,緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見したときは,速やかに当該教育研究組織等の危機管理員に報告しなければならない。
2.関係機関等との連携
  当該危機管理員は,危機事象が発生した場合,学内関係者その他関係機関等と連携を図り,被害の軽減に努めなければならない。
 
 (情報の収集・伝達等)
1.情報の収集
  危機管理員は,夜間・休日を含め,危機事象が発生又は発生するおそれがある場合は,関係機関の協力を得て,正確・迅速に情報を収集しなければならない。
2.報告
  危機管理員は、職員から緊急に対処すべき危機事象の報告を受け、または自ら危機事象を察知したときは、直ちに学長に次に掲げる内容を別紙様式により報告し、必要な指示を仰ぐものとする。
① 危機事象  ②発生日時  ③発生場所  ④事象の概要  ⑤情報の入手経路
⑥ 被害状況等  ⑦被害者の状況 ⑧応急対応の状況 ⑨情報提供の状況
3.対処方針等の協議
  学長は,危機管理員から前項の報告を受けた場合は,当該危機管理員と協議し,対処方針等を決定するものとする。
4.教育研究組織等における危機への対処等
  危機管理員は,当該教育研究組織等のみに係る危機であって、当該教育研究組織等限りで対処することが適切と判断する危機事象については,その内容,対処方針,対応状況等を学長に報告し,了解を得た上で,当該危機に対処するものとする。
  なお,この場合においても,学長は,危機管理員の判断にかかわらず対策本部を設置し全学的に対処することができるものとする。
 
 (対策本部の設置)
1.対策本部
  学長は,当該危機管理員との協議により,危機事象の対処のため必要と判断する場合は,速やかに当該事態に係る対策本部を設置しなければならない。
  ただし,火災,地震その他異常な自然現象により生ずる危機については,国立大学法人豊橋技術科学大学防災管理規程第9条に定める対策本部とする。
2.対策本部の構成
  対策本部の構成は,以下のとおりとする。
(1)本部長(学長)
(2)副本部長(当該危機事象に関係する理事又は危機管理員のうちから本部長が指名する者)
(3)本部員(副本部長以外の理事,危機管理員及び当該危機事象に関係する次長,課長,副課長及び課員)
3.対策本部の組織
  対策本部の組織及び担当は,以下のとおりとする。
  本部長········· 総括
  副本部長······· 本部長の補佐
  連絡調整班····· 対策本部の運営,関係機関との連絡調整
  情報収集班····· 応急対策及び被害状況等の情報収集,記録,伝達
  対策班········· 応急対策の検討及び調整,避難・救出・救援等の検討及び調整
  広報班········· 報道発表,報道機関への情報提供,学生等への情報提供
  財務班········· 予算措置の検討,配車
  特別班········· 危機事象に応じて必要な業務を担当
  (組織図は,別表3のとおりとする。)
4.対策本部の事務
  対策本部の事務は,総務課が当該危機事象に関係する課の協力を得て行う。
 
 (応急対策)
1.被害及び大学運営への支障等の抑制
  対策本部は,危機事象に応じた危機管理マニュアルに従い,学生等の生命及び身体,大学の財産並びに近隣住民等への被害及び大学運営への支障等を最小限に抑制する措置を講じなければならない。
2.救助
  対策本部及び危機管理員等は,危機事象発生時において,人的被害が発生した場合は,人命の救出及び安全確保を最優先とし,関係機関等の協力を得て,被害者の救出,救助,安全確保に万全を尽くさなければならない。
3.避難指示
  対策本部及び危機管理員等は,危機事象により人的な被害の発生が予想される場合は,本法人地震防災マニュアルに定める避難方法等により,迅速に避難の指示を行うものとする。
 
 (広報)
1.学生等への情報提供
  対策本部は,危機事象が発生した場合,それに係わる被害等の拡大を防止し,学生等及び近隣住民等の安全を確保するため,迅速かつ正確な情報提供に努めるものとする。
2.報道機関への情報提供
  対策本部は,危機事象が発生した場合,提供する内容,時期,方法等を決定し,適切かつ正確な広報に努めるものとする。
第4章 事後等の対策
 (復旧対策)
1.収束確認
  対策本部は,危機事象に係る応急措置がおおむね完了したと判断した場合は,当該危機管理員を通して,危機事象のその後の状況について最終確認を行うものとする。
2.各種相談
  危機管理員及び各種相談等窓口は,学生等から危機事象に関わる各種相談(生活相談,健康相談等)については,可能な限り対応するものとする。
 
 (危機管理体制等の評価等)
1.評価
  当該危機の主管教育研究組織等の長は,危機事象に関わる対応状況等を整理し,危機管理マニュアルについて,再点検(危機事象の追加,危機事象の因子・発生原因の分析等を含む)を行い,必要に応じて見直しを検討するものとする。
2.再発防止等
(1)当該危機の主管教育研究組織等の長は,当該危機の原因及び問題点等の調査・究明・評価を年1回以上行い,適切な再発防止策を講じなければならない。
(2)前項の結果については,関係職員の共通理解を図り,再発防止に努めなければならない。
 
附 記(平成22年3月31日)
 このガイドラインは,平成22年4月1日から実施する。
附 記(平成27年3月25日)
 このガイドラインは,平成27年4月1日から実施する。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 このガイドラインは,令和4(2022)年4月1日から実施する。
 
 
 (別表1)危機事象の事例分類一覧
大分類                       中分類小分類(事例) 主たる担当課
 11 火災・爆発 施設課、会計課
 12 地震・台風・落雷等の自然災害 施設課、会計課
 13 放漏水 施設課
 14 電気、機械的事故 施設課
 15 ライフライン途絶 施設課
 16 労働災害            役職員の業務遂行中の事故等(国内外)総務課
  役職員の通勤途上の災害(交通事故を除く)総務課
  教員の研究活動を補助(学生・TA等)研究推進・社会連携課
事故・災害17 交通事故役職員の業務中の事故(公用車)総務課
  役職員の事故(通勤途上)総務課
  役職員の業務中の事故(自家用車)総務課
                       学生の交通事故学生課
 18 その他各種事故役職員の業務中の事故総務課
  研究員等による研究活動中の事故(外国人研究者含む)総務課
                       一般学生の事故(海外留学中を含む)学生課
                       外国人留学生の事故等学生課
  不審者侵入総務課
  大学主催行事における学外者の事故(入試関係含む)総務課、入試課
  学生主催行事における学外者の事故学生課、
  施設整備の不良における事故施設課
 19 医療事故医療事故学生課、総務課
 21 盗難物品等の盗難・紛失会計課
  各種資料及びデータの盗難総務課
  第三者による固定資産の売却施設課
  物品等の盗難・紛失(学生に関わるもの)学生課
 22  傷害学生(授業・研究活動・課外・ボランティア・連携事業等)総務課、教務課、学生課
  外国人留学生学生課
  役職員総務課
 23 教職員の不正・犯罪機密の漏洩総務課
  公印及び法人文書の偽造総務課
  横領・収賄総務課・会計課
  倫理違反総務課
事 件 予定価格の漏洩会計課,施設課
  科学研究費等の不正使用研究推進・社会連携課
  研究上の不正行為(データねつ造、論文盗用等)研究推進・社会連携課
  利益相反研究推進。・社会連携課
 24  学生の不正行為試験における不正行為教務課
 25 コンピュータシステム関係不正アクセスによるホームページ改ざん総務課、学術情報課
  コンピュウータウィルスへの感染学術情報課
  情報システムの停止学術情報課
  不正アクセスによる個人情報データの流失総務課、学術情報課
 26  伝染病・感染症伝染病・感染症学生課、総務課
 31 過失修学指導・卒業判定・単位認定ミス教務課
  入試合否判定ミス入試課
  食中毒(食堂・大学祭の模擬店等)学生課
 32 情報漏洩個人情報の漏洩、流失総務課
  研究情報等の漏洩・流失研究推進・社会連携課
法 務 入試情報の漏洩・流失入試課
 33 知的財産権侵害知的財産権侵害研究推進・社会連携課
  ソフトウエアの不正コピー学術情報課 
 34 環境問題              毒物・劇物の漏洩、実験廃棄物の不適切な処理施設課
  生活廃水の処理施設課
 35 損害賠償責任役職員が業務遂行中において第三者に損害を与えた場合総務課
 41 財政危機財政危機会計課
財 務42 収入減文献複写料、授業料、寄宿舎料等の未納会計課
  受験者及び入学者の減少入試課
 51 雇用問題役員の欠員総務課
労 務 教職員の欠員、賃金、労働条件交渉人事課
  労働・組合問題等に対する裁判等人事課
 52 ハラスメント             セクハラ・パアハラ・アカハラ人事課
その他61 その他職員の法令遵守違反等に対する内部通報総務課
 
(別表2)危機管理マニュアル作成の構成例

項            目

記  載  の  ポ  イ   ン   ト

1

 目    的

①危機管理マニュアルの作成目的を記載する。

2

 用語の定義等

①記載する特別な用語や専門的な用語を解説する。

3

 危機の範囲

①取り扱う危機事象を定める。(具体的に)

4

 危機管理体制の整備

①危機管理員を明記する。

②危機発生時の組織体制を記載する。

5

 平常時の危機管理

①日常業務の点検等,危機に対する予防策を定める。

②緊急時の連絡網を定める。

③危機事象に関連する部局等との連携について定める。

6

 危機発生時の対応

(1)

初期対応

①関係職員の連絡網及び夜間,休日における参集体制を定める。

②関係者への報告について定める。

(2)

情報収集・伝達体制の整備

①情報収集体制及び主管部局への情報連絡体制を定める。

②当該危機事象に関わる関係機関等の連絡体制を定める。

(3)

応急対策の検討,実施方法の整備

①当該危機発生時の応急措置,被害軽減措置について,その手順等を定める。

②応急措置等の手順を定めるにあたって留意すべき事項を記載する。

(4)

広報対策

①学生等への情報提供について定める。

7

 事後対策

①危機収束後の状況確認について定める。

②危機発生の原因調査について定める。

③再発防止策の検討,実施について定める。

 
別表3
images
 
images