国立大学法人豊橋技術科学大学内部監査規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学内部監査規程
(平成19年3月22日規程第72号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における業務及び会計に関する内部監査(以下「監査」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(監査の目的)
第2条 監査は,本法人における管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し,改善・合理化への助言・提案等を通じて,違法又は不当な業務執行を防止するとともに,効率的な管理運営を図ることを目的とする。
(監査の対象等)
第3条 監査は,本法人の業務及び財務会計について行う。
2 監査は,業務監査と会計監査に区分し,それぞれの監査の内容は次のとおりとする。
(1)業務監査 業務活動が法令並びに本法人の方針,計画,制度及び諸規則等に従い,適正に行われているか否かについての監査
(2)会計監査 会計処理が正当な証拠書類等により事実に基づいて処理され,帳票等が法令及び諸規則等に従い適正に記録されているか,財産が適切に保全等されているか否かについての監査
(監査組織)
第4条 監査に関する業務は,国立大学法人豊橋技術科学大学監査室(以下「監査室」という。)が担当する。
(監査の種類)
第5条 監査の種類は,次のとおりとする。
(1)定期監査 あらかじめ定められた監査計画に基づき定期的に行う監査
(2)特命監査 学長の特に命じた事項について臨時に行う監査
(3)臨時監査 監査室長が必要と判断したときに臨時に行う監査
(監査担当者の責任)
第6条 監査室長,監査室長補佐,監査室員及び監査室員以外で監査員又は監査補助員に指名された者(以下「監査担当者」という。)は,次の事項を遵守しなければならない。
(1)常に本法人の利益を図ることを主眼とし,あらゆる観点から事実を客観的に調査,検討し,その評定にあたっては公正不偏の態度で臨まなければならない。
(2)不正,誤謬の摘発にあたるだけではなく,問題解決策を提案し,業務全般の改善向上に資するよう心がけなければならない。
(3)監査により知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(4)監査の実施並び監査調書及び監査報告書の作成については,監査担当者として正当な注意をもって行わなければならない。
(監査担当者の権限)
第7条 監査担当者の権限は,次のとおりとする。
(1)監査担当者は,監査を受ける部局及び役職員(以下「監査対象部局等」という。)に対し,帳票及び諸資料の提出,又は事実の説明その他監査の実施上必要な行為を求めることができる。
(2)監査担当者は,必要により監査対象部局等以外の関係者(本法人外の関係者を含む。)に対し,実査,立会,確認及び報告を求めることができる。
(3)監査担当者は,監査の遂行上必要と認めた場合は,業務に関する会議への出席又は議事録の閲覧を求めることができる。
2 前項第1号及び第2号(本法人外の関係者を除く。)の要求を受けたものは,正当な理由なくしてこれを拒否し,又は,虚偽の回答をしてはならない。
(他の監査機関との調整)
第8条 監査室は,監事監査及び会計監査人監査との重複を避け,監査情報を交換するため,随時,監事又は会計監査人と連絡及び調整を行う。
(監査計画)
第9条 監査室長は,毎年度,監査の対象,監査の内容,監査の時期その他監査の実施に必要な事項について監査計画を策定し,学長の承認を得なければならない。ただし,第5条第2号及び第3号の監査について,学長の承認を得た場合はこの限りでない。
(監査の実施通知)
第10条 監査室長は,監査を実施するときは,緊急を要する場合を除き,あらかじめ監査対象部局等の責任者等に対し,監査事項及び監査場所その他必要な事項を通知するものとする。
(監査の実施)
第11条 監査は,書面調査又は実地調査によって行う。
2 書面調査は,関係書類の精査,帳簿等の突合及び関係規則等に基づく調査により行う。
3 実地調査は,監査対象部局等に赴き,実査,立会,確認,質問等により行う。
(監査調書)
第12条 監査担当者は,実施した監査の方法,内容及び結果等について,正確,明瞭かつ具体的な監査調書を作成しなければならない。
(意見の聴取)
第13条 監査室は,監査終了後,監査対象部局等に対して監査結果案を説明又は提示し,監査対象部局等から意見の具申があるときは十分その意見を聴取し,次条に規定する監査の結果報告に役立てるものとする。
(監査の結果等の報告)
第14条 監査担当者は,監査終了後速やかに監査報告書を作成し,監査室長に提出しなければならない。
2 監査室長は,前項により提出を受けた監査報告書の内容を確認の上,速やかに学長に報告しなければならない。ただし,軽微な事項については,口頭で報告することができる。
3 監査室長は,監査の結果,是正,改善又は検討の措置(以下「是正等措置」という。)を要する事項については,あらかじめ監査対象部局等の責任者等の意見を求め,当該意見を前項の報告に併せて学長に報告するものとする。
4 第1項及び第2項に規定する監査報告書には,監査の種類,監査実施日,監査対象部局等,監査立会者,監査目的,監査項目,監査結果,是正等措置を要する事項及びその他必要事項を記載する。
5 監査室長は,監査実施中においても随時口頭で学長に監査経過を報告するとともに,指示を求めることができる。
(是正等の指示)
第15条 学長は,前条第2項及び第3項の報告により,是正等の措置が必要と判断したときは,監査対象部局等の責任者等に対して業務の是正等を指示するものとする。
(是正等の措置)
第16条 監査対象部局等の責任者等は,前条の指示を受けた場合は,速やかに改善計画の実施,実施する場合の内容・期限等を付した文書を監査室を通じて学長に報告するものとする。ただし,軽微な事項については,口頭で報告することができる。
2 監査室は,必要に応じて前項の監査対象部局等の是正等の措置の状況を調査することができる。
(監事への監査報告書等の回付等)
第17条 監査室長は,第14条及び第16条に規定する報告書を監事に回付するものとする。ただし,軽微な事項については,口頭で報告することができる。
(役員会等への報告)
第18条 学長は,第14条及び第16条に規定する報告を受けた場合は,役員会等必要な会議に報告するものとする。
(規程の改廃)
第19条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第20条 この規程に定めるものの他,監査の実施に必要な手続き等については,学長が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成19年3月22日から施行し,改正後の第4条の規定は,平成18年5月1日から適用する。
附 則(平成27年度規程第93号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。