国立大学法人豊橋技術科学大学コンプライアンス基本規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学コンプライアンス基本規程
(平成20年3月26日規程第40号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)におけるコンプライアンスに関し基本となる事項を定め,公平かつ公正な職務の遂行及び本法人に対する社会的信頼の維持を図るとともに,もって健全な大学経営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)役職員等 本法人の役員及び職員(退職者及び派遣労働者を含む。)及び本法人の取引事業者の労働者をいう。
(2)コンプライアンス 役職員等が法令その他本法人の規則等(以下「法令等」という。)を遵守するとともに,公正・公平かつ誠実な職務の遂行を行い,高い倫理観と社会的良識を持って行動することをいう。
(3)コンプライアンス事案 本法人の役職員等に係る法令等に違反する事実,人の生命,健康若しくは安全を害し,又は重大な影響を与える恐れのある事実,その他業務に係る不正な事実(苦情処理,要望は除く。)をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は,本法人におけるコンプライアンスにおける重要事項の最終的な決定を行う。
2 学長は,役職員に対し,この規程の周知徹底を図る。
3 学長は,コンプライアンスの推進が図られるよう,役職員へ効果的な教育・研修を実施するとともに,コンプライアンスの推進を図るための体制の整備その他必要な措置を講じる。
(コンプライアンス統括責任者)
第4条 本法人に,学長を補佐し,コンプライアンスの推進等の統括を行い,適切な対応を図るため,コンプライアンス統括責任者を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 コンプライアンス統括責任者は,本法人のコンプライアンス推進及びコンプライアンス事案への対応を統括する。
(管理監督者の責務)
第5条 本法人の業務遂行において管理,監督又は指導する立場にある者(管理監督者)は,自己の管理,監督又は指導する部局において,コンプライアンスの推進が図られるよう努めなければならない。
(役職員の責務)
第6条 役職員は,本法人におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し,常に教育・研究の発展に寄与するため社会的良識をもって公正・公平かつ誠実に職務の遂行に努めなければならない。
2 役職員は,職務の遂行に当たって,地域社会その他本法人に関わりある者に対して業務に関する説明を十分に行い,コンプライアンスについて理解と協力を得るように努めなければならない。
(コンプライアンスに係る審議機関)
第7条 本法人のコンプライアンスの推進等に関する重要事項は,戦略企画会議の議を経るものとする。
(報告又は通報)
第8条 役職員等は,コンプライアンス事案が発生したとき又はその疑いがあるときは,上司若しくは総括責任者に報告又は国立大学法人豊橋技術科学大学公益通報規程(平成30年度規程第4号)第2条第1項の定めるところにより,公益通報を行うものとする。
2 前項の報告又は通報を受け付けた場合の取扱いは,国立大学法人豊橋技術科学大学公益通報規程の定めるところにより,処理を行うものとする。
(適用除外) 
第9条 前条第1項の報告又は通報及び同条第2項の取扱いについて,国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正規程(平成18年度規程第76号),国立大学法人豊橋技術科学大学における競争的研究費等の取扱いに関する規程(平成19年度規程第6号)及び国立大学法人豊橋技術科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年度規程第71号)に定める事案に該当する場合は,当該規程により取り扱うものとする。
2 前項の他,他の学内規則等において,コンプライアンスに関し別段の定めがあるときは,当該規則等の定めるところによる。
(処分及び措置)
第10条 学長は,法令違反又は不正行為等が明らかになった場合には,当該行為に関与した本法人の役員及び職員に対し,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号),国立大学法人豊橋技術科学大学再雇用職員就業規則(平成16年度規則第11号),国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号)及び国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成24年度規則第9号)(以下「就業規則等」という。)に従い処分を行うものとする。
2 学長は,当該行為に係る是正措置及び再発防止措置を講じるものとする。
3 コンプライアンス統括責任者は,当該行為が再発していないか,又は是正措置及び再発防止策が十分機能しているかを確認するものとする。
4 コンプライアンス統括責任者は,前項の結果を踏まえて,必要に応じた新たな是正措置及び再発防止措置を学長に具申することができる。
(秘密保持)
第11条 学長,コンプライアンス統括責任者,戦略企画会議委員及びコンプライアンス事案に関わった者は,知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第12条 この規程に関する事務は,総務課において処理する。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,コンプライアンスの推進等に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第27号(平成25年3月19日))
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第150号(平成28年3月31日) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附  則(平成30年度規程第3号(平成30年5月30日)) 
 この規程は,平成30年5月30日から施行する。
附  則(令和4(2022)年度規程第23号(令和5(2023)年3月22日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。