(趣旨)
(立案及び制定手続)
第2 規則等の制定の手続は,次のとおり行うものとする。
(1)規則等を制定しようとするときは,当該規則等に係る事務を所掌する課(以下「所掌課」という。)において,必要に応じ関係部課と協議の上,規則等原案を作成する。(一部改正の場合は,新旧対照表の形式で作成する。)
(2)所掌課は,前項の規則等原案を総務課と協議の上,規則等案(一部改正の場合は,新旧対照表の形式)及び制定理由書(以下「制定案」という。)を作成する。
(3)所掌課は,当該制定案について,事務局長に了承を得る。
(4)所掌課は,当該制定案について,必要に応じ主管官公庁と協議する。
(5)所掌課は,当該制定案について,必要に応じ関係委員会に付議する。
(6)所掌課は,前3号の手続を経た上で,制定案を添えて制定手続を総務課に依頼する。
(8)細則については,学長の決裁を経て制定する。ただし,重要な細則については戦略企画会議等必要な会議の議を経た上,学長の決裁を経て制定する。
(9)第7号の規定にかかわらず,軽易な通則,学則,規則及び規程(
制定等規程第4条第5項に規定するもの)については,戦略企画会議等の審議を省略し,学長の決裁を経て制定することができる。
(10)規則等を一部改正する場合に制定する「一部を改正する規則等」については,「当該規則等の新旧対照表」をもって代えることができる。
(11)第7号及び第8号のただし書きによる戦略企画会議等の審議の際の制定案の説明は,所掌課が行うものとする。
(主管官公庁への報告等)
第3 規則等の制定に伴う主管官公庁への報告等は,所掌課が行う。ただし,通則,学則等重要な規則に係る報告は,総務課が行う。
(学内への周知)
第4 総務課は,規則等が制定された場合は,学内に適宜な方法により,周知するものとする。
(要領等への準用)
第5 要領,内規,申合せ等(以下「要領等」という。)のうち,重要なものについては,この要領の規定に準じて取扱うものとする。
(規則集等への掲載)
第6 総務課は,規則等が制定された場合は,国立大学法人豊橋技術科学大学規則集等(Webサイト含む。以下「規則集等」という。)に速やかに掲載する。
2 所掌課は,所掌する要領等が制定された場合であって,規則集等への掲載が必要なものについては,総務課に依頼する。
3 前項の規則集等への掲載は,総務課長が決定する。
附 記
1 この要領は,平成16年4月1日から実施する。
2 学内規則を制定又は改廃する場合の事務処理(平成5年6月30日制定)は,廃止する。
附 記(平成17年3月18日)
この要領は,平成17年4月1日から実施する。
附 記(平成18年9月25日)
この要領は,平成18年9月25日から実施する。
附 記(平成20年3月26日)
この要領は,平成20年4月1日から実施する。
附 記(平成28年3月31日)
この要領は,平成28年4月1日から実施する。