国立大学法人豊橋技術科学大学引当特定資産取扱要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学引当特定資産取扱要項
(令和6(2024)年2月28日制定)
(趣旨)
第1 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第33条の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における引当特定資産の管理,繰入及び使用の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)引当特定資産 本法人が自らの意思に基づき,将来の特定の支出に備えるために繰り入れた預金等の資産をいう。
(2)減価償却引当特定資産 引当特定資産のうち,施設設備の更新に備えるために繰り入れた資産をいう。
(3)国立大学法人等債償還引当特定資産 引当特定資産のうち,国立大学法人等債の償還に備えるために繰り入れた資産をいう。
(管理)
第3 引当特定資産は,運営費交付金を含む他の予算と明確に区別して管理するものとする。
2 引当特定資産は,減価償却引当特定資産にあっては減価償却引当特定資産管理表(別紙様式1)を,国立大学法人等債償還引当特定資産にあっては国立大学法人等債償還引当特定資産管理表(別紙様式2)をもって管理する。
(繰入計画)
第4 引当特定資産を繰り入れる場合,財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)は,引当特定資産繰入計画書(別紙様式3。以下「繰入計画書」という。)に関係資料を添えて学長に提出しなければならない。
2 学長は,引当特定資産の累計額及び収支状況,収支見込み,当該事業年度の減価償却費等に鑑み,計画が妥当かを判断する。
3 学長は,前項の規定により計画が妥当でないと判断した場合は,繰入計画書等を差し戻すものとする。
(繰入計画の承認)
第5 学長は,第4により提出された繰入計画書等を受理したときは,役員会の議を経て承認するものとする。
(使途及び使用条件)
第6 引当特定資産の使途は,施設及び設備(非償却資産を除く。)の更新又は国立大学法人等債の償還に充てるものとする。
2 引当特定資産を使用する場合は,投資対効果を十分に検討するものとする。
(使用計画)
第7 引当特定資産を使用する場合,担当理事は,引当特定資産使用計画書(別紙様式4。以下「使用計画書」という。)に関係資料を添えて学長に提出しなければならない。
2 学長は,引当特定資産の累計額及び収支状況,収支見込み,当該事業年度の減価償却費等に鑑み,計画が妥当かを判断する。
3 学長は,前項の規定により計画が妥当でないと判断した場合は,使用計画書等を差し戻すものとする。
(使用計画の承認)
第8 学長は,第7による使用計画書等を受理したときは,役員会の議を経て承認するものとする。
(使用計画の変更)
第9 既に学長の承認を受けた引当特定資産の使用計画に変更が生じた場合,担当理事は,速やかに関係資料を添えて,引当特定資産使用変更計画書(別紙様式5。以下「使用変更計画書」という。)を学長に提出しなければならない。
2 学長は,引当特定資産の累計額及び収支状況,収支見込み,当該事業年度の減価償却費等に鑑み,変更内容が妥当かを判断する。
3 学長は,前項の規定により変更内容が妥当でないと判断した場合は,使用変更計画書等を差し戻すものとする。
(使用変更の承認)
第10 学長は,第9により提出された使用変更計画書等を受理したときは,役員会の議を経て承認するものとする。
(使用可能時期)
第11 引当特定資産を財源とする契約を締結する場合は,履行期限が翌事業年度以降になることを妨げない。
(事務)
第12 引当特定資産に関する事務は,経営企画課の協力を得て,経理課において処理する。
 
附 記(令和6(2024)年2月28日)
 この要項は,令和6(2024)年2月28日から実施し,令和5(2023)年4月1日から適用する。