(趣旨)
(組織)
第2条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)広報部会長
(2)広報部会長から指名された広報部会員
(3)研究推進アドミニストレーションセンター(RAC)長
(4)総務課広報係長
(5)その他,委員長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第2号及び第5号の委員の任期は,原則2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き,第2条第1号の委員をもって充てる。
2 委員会に編集長を置き,委員長の指名により,第2条第2号,第3号又は第5号の委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集する。
4 編集長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。
(業務)
第5条 委員会は,TUT Researchの編集・発行に関する業務を行う。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は,総務課において処理する。
(要項の改廃)
第7条 この要項の改廃は,広報戦略本部(以下「本部」という。)が行う。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,本部が別に定める。
附 記
この要項は,令和6(2024)年4月1日から実施する。