豊橋技術科学大学IT活用教育センター機器貸出要領

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豊橋技術科学大学IT活用教育センター機器貸出要領
(令和5(2023)年11月15日制定)
(趣旨)
1 この要領は,豊橋技術科学大学IT活用教育センター(以下「CITE」という。)における機器の貸出し及び使用について,必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
2 機器を使用しようとする者は,申請フォームから申請し,許可を受けなければならない。
(使用心得) 
3 機器を使用する者は,次のことを守らなければならない。
(1)目的以外に使用しないこと
(2)破損又は紛失しないように,機器の取扱いに注意すること
(3)貸出期間を守ること
(4)機器を転貸しないこと
(5)CITEが実施する現物確認を定期的に受けること
(6)その他,CITE事務室からの指示に従うこと
(使用許可の取消し) 
4 機器の使用を許可した後でも,次に掲げる場合は,使用の許可を取り消すことがある。
(1)使用許可の目的及び条件に違反した場合
(2)前項の使用心得を守らない場合
(修理又は弁償) 
5 機器を破損又は紛失した場合は,機器の修理または弁償を求めることがある。
 
附 記 
 この要領は,令和5(2023)年11月15日から実施する。