国立大学法人豊橋技術科学大学研究インテグリティの確保に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学研究インテグリティの確保に関する規程
(令和5(2023)年7月19日規程第3号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下,「本法人」という。)における研究インテグリティを確保するために必要な事項を定め,もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義) 
第2条 この規程において「研究者」とは,教員,学生等,本法人において研究活動を行う全ての者をいう。
(学長の責務) 
第3条 学長は,研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。
(研究者の責務) 
第4条 研究者は,自らの研究活動の透明性を確保し,説明責任を果たすため,必要な情報について,本法人及び競争的研究費の資金配分機関等に開示を行うものとする。
(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者) 
第5条 研究インテグリティの確保に係るマネジメントに関する業務を統括させるため,研究インテグリティ・マネジメント統括責任者を置く。
2 研究インテグリティ・マネジメント統括責任者は,学長が指名する理事をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会) 
第6条 本法人における研究インテグリティの確保のため,研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項) 
第7条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)研究インテグリティの確保に係る要請等に関する事項
(2)研究インテグリティの確保に係るマネジメントのための調査に関する事項
(3)研究インテグリティの確保に係る教育研修に関する事項
(4)その他研究インテグリティの確保に係るマネジメントに関する重要事項
(組織) 
第8条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)研究インテグリティ・マネジメント統括責任者
(2)学長が指名する理事,副学長又は学長特別補佐 若干名 
(3)その他委員長が必要と認める者 若干名
(任期) 
第9条 前条第2号及び3号の委員の任期は,原則2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等,委員会の招集及び議長) 
第10条 委員会に委員長を置き,第8条第1号の委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。 
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に事故等あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。 
(専門部会) 
第11条 研究インテグリティ・マネジメントに関する専門的な事項を調査審議する必要があるときは,委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務) 
第12条 委員会の庶務は,研究推進課が関係課の協力を得て処理する。
(相談窓口) 
第13条 研究インテグリティの確保に関する相談等に対応させるため,相談窓口を置く。
2 前項の相談窓口は,研究推進アドミニストレーションセンター産学官連携リスクマネジメント室をもって充てる。
(規程の改廃) 
第14条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定に関わらず,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(雑則) 
第15条 この規程に定めるもののほか,研究インテグリティの確保に係るマネジメントに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則 
 この規程は,令和5(2023)年7月19日から施行する。