豊橋技術科学大学・高専連携型グローバル AI イノベーションフェローシップに係る研究費による旅費支給の取扱い

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豊橋技術科学大学・高専連携型グローバル AI イノベーションフェローシップに係る研究費による旅費支給の取扱い
(令和4(2022)年10月6日制定)
(趣旨)
第1 豊橋技術科学大学・高専連携型グローバル AI イノベーションフェローシップ選抜生が,本人に配分された研究費を使用して旅行する場合の旅費支給の取扱いについては,国立大学法人豊橋技術科学大学旅費規程(平成26年度規程第42号。以下旅費規程という。)及び国立大学法人豊橋技術科学大学旅費細則(平成26年度細則第9号。以下「旅費細則」という。)に定めるもののほか,その他別に定める場合を除き,この取扱いによるものとする。
(研究費による旅行対象事由) 
第2 選抜学生は,次に掲げる旅行について,研究費を使用することができる。
(1)研究に係る資料収集,各種調査,打合せ
(2)研究成果発表
(3)研究に係る外部専門家等への招へい
(4)フェローシップ実務訓練,短期留学
(5)その他研究遂行上必要な事由が発生した場合
(フェローシップ実務訓練,短期留学) 
第3 上記のうち(4)フェローシップ実務訓練,短期留学については,事前に選抜生からフェローシップ推進室への届出を必要とし,フェローシップ推進室長の認めたものは,研究費配分額を上限額として旅費を支給できる。なお,本取扱いに定める選抜生からの届出に係る様式等については,別に定める。
(取扱いの改廃) 
第4 この取扱いの改廃は,フェローシップ推進室会議の議を経て室長が行う。
 
附 則 
 この取扱いは,令和4(2022)年10月6日から実施し,令和4(2022)年4月1日から適用する。