国立大学法人豊橋技術科学大学マレーシア海外拠点推進室要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学マレーシア海外拠点推進室要項
(令和5(2023)年6月7日施行)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学戦略企画会議規則(平成28年規則第15号,以下「戦略企画会議規則」という。)第7条の規定により専門部会として設置するマレーシア海外拠点推進室(以下「推進室」という。)に関し,必要な事項を定める。
 
(組織) 
第2条 推進室は,次の各号に掲げる室員をもって構成する。 
(1)学長特別補佐(マレーシア海外拠点担当)
(2)グローバルネットワーク推進センター特任教授 
(3)マレーシア海外拠点を活用する事業に関係する教員のうち,学長特別補佐(マレーシア海外拠点担当)が必要と認める者 
 
(任期) 
第3条 前条第3号の室員の任期は,原則1年とする。ただし,再任を妨げない。 
2 室員に欠員が生じた場合の補欠室員の任期は,前任者の残任期間とする。 
 
(室長等) 
第4条 推進室に室長を置き,第2条第1号の室員をもって充てる。 
2 推進室に副室長を置き,室長に事故があるとき,又は室長が欠けたときは,あらかじめ室長の指名した推進室員がその職務を代行する。 
 
(推進室の業務) 
第5条 推進室は,次の各号に掲げる業務を推進する。 
(1)マレーシアにおける協定校等との国際共同研究・国際共同研究連携施策の検討に関すること。
(2)マレーシアにおける実務訓練先企業の開拓,企業との連携に関すること。
(3)マレーシアにおける実務訓練や学生・教職員研修プログラムの支援に関すること。
(4)マレーシアをはじめ,東南アジアを中心とする帰国留学生ネットワークの充実・強化及びフォローアップに関すること。
(5)その他マレーシア海外拠点を活用した業務に関すること。
 
(推進室会議)
第6条 推進室に,推進室の業務を円滑に実施するため,推進室会議を置き,必要に応じて開催するものとする。 
 
(グローバル戦略本部等との連携) 
第7条 推進室は,業務の活動状況を随時グローバル戦略本部に報告する他,グローバル戦略全体に係ることは必要に応じ審議を経る等同本部と連携して業務を推進する。 
2 マレーシア海外拠点での活動については,学内関係部署と連携して業務を推進する。
 
(事務) 
第8条 推進室に関する事務は,総務課が業務内容に応じて,事務局各課の協力を得て行う。 
 
(要項の改廃) 
第9条 この要項の改廃は,戦略企画会議を経て学長が行う。 
 
(その他) 
第10条 この要項に定めるもののほか,推進室に関し必要な事項は,戦略企画会議が別に定める。 
 
附 記 
1 この要項は,令和5(2023)年6月7日から実施する。
2 この要項施行後,最初に任命される第2条第3号に規定する室員の任期は,第3条の規定に関わらず令和6(2024)年3月31日までとする。
3 この要項は,令和8(2026)年3月31日限り,その効力を失う。