豊橋技術科学大学大学院博士課程教育リーディングプログラム履修生の旅行に係る旅費支給の取扱いについて

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豊橋技術科学大学大学院博士課程教育リーディングプログラム履修生の旅行に係る旅費支給の取扱いについて
(令和4(2022)年12月23日制定)
第1 趣旨
  豊橋技術科学大学大学院博士課程教育リーディングプログラムにおけるプログラム履修生がプログラム履修に関し旅行する場合の旅費支給については,国立大学法人豊橋技術科学大学旅費規程(平成26年度規程第42号。以下「旅費規程」という。)及び国立大学法人豊橋技術科学大学旅費細則(平成26年度細則第9号。以下「旅費細則」という。)に定めるもののほか,その他別に定める場合を除き,この取扱いによるものとする。
第2 博士後期課程実務訓練に係る旅行
  リーディングプログラム推進室運営費より交通費を支給し,原則,日当及び宿泊料を支給しない。ただし,独創的な教育研究活動を行うことを支援し,学修及び研究を奨励することを目的にプログラム履修生に配分される教育研究費から,日当及び宿泊料として別表1及び2の定額を上限として支給することができる。また,リーディングプログラム推進室長が特別に認めたプログラム履修生については,リーディングプログラム推進室長が決定した総額を上限として,日当及び宿泊料として別表1及び2の定額を支給する。 
第3 博士後期課程実務訓練以外のブレイン情報アーキテクト科目履修に伴う旅行
  プログラム履修生が,脳科学インターンシップ,ブレイン情報概論,先端領域融合特論,グローバルサマースクール等の博士後期課程実務訓練以外のブレイン情報アーキテクト科目履修に伴い旅行する場合の旅費については,旅費規程及び旅費細則の定めるところにより,リーディングプログラム推進室運営費から支給する。ただし,博士後期課程実務訓練以外のブレイン情報アーキテクト科目履修に伴う宿泊料は原則として実費額によるものとし,特別の事情がある場合は,その都度経理課と協議するものとする。 
第4 教育研究費による旅行(第2・第3に該当するものを除く)
  プログラム履修生が,自ら研究等で旅行する場合の旅費支給については,旅費規程及び旅費細則に定めるところによる。 
 
附 記 
1 この取扱いは,令和5(2023)年4日1日から実施する。 
2 豊橋技術科学大学大学院博士課程教育リーディングプログラム博士後期課程実務訓練に係る旅費支給の取扱いについて(平成28(2016)年9月15日制定)は廃止する。