豊橋技術科学大学における学校保健安全法に基づく出席停止に関する取扱要項

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豊橋技術科学大学における学校保健安全法に基づく出席停止に関する取扱要項
(令和5年6月15日教務委員会制定)
(趣旨)
第1 この要項は,豊橋技術科学大学の学部及び大学院の学生が,学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号,以下「施行規則」という。)第18条に規定する学校において予防すべき感染症(以下感染症」という。)に罹患した場合等の授業への出席停止に関し必要な事項を定める。
(出席停止) 
第2 学生が感染症に罹患した場合の出席停止期間は,施行規則第19条に定める期間とする。ただし,学校医その他の医師から期間について特段の指示があった場合は,指示に従うものとする。
(出席停止手続き) 
第3 学生は,医療機関の診察の結果,感染症の罹患が判明した場合は,速やかに健康支援センターに連絡するとともに履修する授業科目の担当教員(以下「授業担当教員」という。)へ連絡する。
  なお,学校医から,出席停止期間その他の指示があった場合は,指示の内容を授業担当教員へ連絡する。
2 学生は出席停止期間後,医療機関を受診したことがわかる書類(領収書,診療明細書,診断書等)の写しを健康支援センターに提出するとともに,授業担当教員へ提出する。
(出席停止となった学生への配慮) 
第4 第3により連絡を受けた授業担当教員は,当該学生が履修上不利益とならないよう配慮するものとする。
(長期間にわたる出席停止期間の取扱い) 
第5 出席停止期間が概ね4週間以上にわたる場合は,当該学生の所属する課程・専攻の系長,教務委員,指導教員又はクラス担任並びに学校医が協議の上,取扱いを決定する。
(その他) 
第6 この要項に定めるもののほか,出席停止に関し必要な事項は,教務委員会の議を経て学長が定める。
 
附 記
1 この要項は,令和5(2023)年6月15日から実施する。 
2 この要項の実施前から,感染症罹患により出席停止となっている学生については,出席停止当初からこの要項の適用があったものとみなす。