豊橋技術科学大学優秀学生支援制度の実施に関する取扱要領

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豊橋技術科学大学優秀学生支援制度の実施に関する取扱要領
(令和5(2023)年5月17日 学生支援統括センター会議)
(趣旨)
第1条 この要領は,豊橋技術科学大学学部,博士前期課程に係る優秀学生経済的支援制度に関する規程((令和3(2021)年度規程第92号,以下「規程」という。)第8条に基づき,優秀学生支援制度の実施に関する取扱いについて,必要な事項を定める。
(支援対象者)
第2条 支援対象者は,次のとおりとする。 
(1)規程第2条第1号に定める第1年次入学の支援対象者は,第1年次入試において優秀な成績を収めた入学生とする。 
(2)規程第2条第2号に定める第3年次入学の支援対象者は,第3年次推薦入試による入学生のうち,支援を希望する優秀な者とする。 
(3)規程第2条第3号に定める博士前期課程学内進学の支援対象者は,成績優秀な博士前期課程学内進学者とする。 
(4)規程第2条第4号及び第5号に定める支援対象者は,本学に在籍する学部及び博士前期課程の成績優秀な学生(研究生,科目等履修生として入学する者を除く。)とする。 
(支援内容)
第3条 支援内容は,次のとおりとする。 
(1)前条第1号及び第2号に対する支援内容は,奨学金による支援とし,詳細は別に定める。 
(2)前条第3号に対する支援内容は,入学料の全額免除とする。 
(3)前条第4号に対する支援内容は,表彰金または記念品等を授与する。 
(選考機関及び許可) 
第4条 支援対象者の選考及び許可は,学生支援統括センター会議(以下「センター会議」という。)の議を経て学長が許可する。ただし,次に掲げるものを除く。 
(1)第2条第1号に規定する支援対象者の選考については,センター会議の議を要しない。 
(2)第2条第2号に規定する支援対象者の選考については,特別優秀学生奨学金奨学生選考会議の議を経て学長が決定する。 
(許可の取消し)
第5条 前条により許可された者が,学則第57条による懲戒処分又はそれに準ずる行為をした場合は,センター会議の議を経て学長が取消すことができる。
(事務) 
第6条 この要領に定める支援に関する事務は,学生課が業務内容に応じて各課の協力を得て行う。
(その他) 
第7条 この要領に定めるもののほか,この要領の実施に必要な事項は,センター会議が別に定める。 
附 記 
1 この要領は,令和5(2023)年5月17日から実施し,令和5(2023)年4月1日から適用する。
2 豊橋技術科学大学学部,博士前期課程に係る優秀学生経済的支援制度の実施に係る経済的支援取扱要領(平成24年3月26日制定)は,廃止する。