国立大学法人豊橋技術科学大学公開見積り合わせ実施要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学公開見積り合わせ実施要領
(令和5(2023)年3月22日制定)
(趣旨)
第1 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学契約事務細則第26条に規定する見積書の徴取について必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2 この要領による公開見積り合わせは,予定価格が100 万円以上500 万円未満の随意契約について適用する。
(公開見積り合わせに参加させることができない者)
第3 次の各号に該当する者は,見積り合わせに参加させることができない。
(1)成年被後見人,未成年者,被保佐人及び被補助人で契約締結に必要な同意を得ている場合を除くほか破産者で復権を得ない者。
(2)本学契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者。
(3)本学との取引における確認書を提出しない者。
(公開見積り合わせ公告)
第4 公開見積り合わせに付そうとするときは,その見積書等提出期限の前日から起算して4営業日前までに本学ホームページにおいて公告するものとする。
(公開見積り合わせ公告)
第5 第4による公告は,次の事項を明記する。
(1)調達件名
(2)契約条項を示す場所
(3)見積書等提出期限
(4)その他必要と認める事項
(現場確認)
第6 公告及び仕様書等で示した契約の内容,条件等を書面に記載するのみでは錯誤の生じるおそれがあると認める場合には,現場確認にて補足説明することができる。
(見積書の引換え等の禁止)
第7 提出書類受領期限後において,参加者等に,その提出した見積書の引換え,変更又は取り消しをさせてはならない。
(無効の見積書)
第8 次の各号のいずれかに該当する見積書は,これを無効なものとして処理しなければならない。
(1)第3第1項各号に該当する者の提出した見積書
(2)見積日の記載がない見積書及び公告日以前の見積日の記載された見積書
(3)調達件名及び見積金額のないもの
(4)参加者の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない者
(5)調達件名に重大な誤りがあるもの
(6)見積金額の記載が不明確のもの
(7)見積金額の記載を訂正したもの
(8)見積書等提出期限までに到着しなかった見積書
(9)公告及び仕様書等に示した参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
(10)その他公開見積り合わせに関する条件に違反した見積書
(公開見積り合わせの取りやめ等)
第9 参加者が相連合し又は不穏な行動をなす等の場合で,公開見積り合わせを公正に実施することができない状況にあると認めたときは,当該参加者を公開見積り合わせに参加させず,又は公開見積り合わせを延期し,若しくは取りやめることができる。
(契約の相手方の決定)
第10 要求要件をすべて満たし,予定価格の範囲内における最低価格をもって有効な見積書の提出を行った者を契約の相手方とする。
2 同価の見積書を提出した者が二人以上あるときは,くじにより契約の相手方を決定する。くじ引きの日程等は,電話等で速やかに通知し,該当者が参加することができない場合は,その者に代わって本学の契約事務に関係のない職員がくじを引き,契約の相手方を決定する。
3 見積り合わせの結果は,参加者すべてに通知する。
 
附 記
 この要領は,令和5(2023)年4月1日から実施する。