国立大学法人豊橋技術科学大学事務分掌規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学事務分掌規程
(令和5(2023)年3月30日規程第43号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学事務組織規則(平成16年度規則第6号。以下「事務組織規則」という。)第4条第2項の規定により,課に置く係の名称及び事務分掌について定める。
(総務課)
第2条 総務課に次の係を置く。
(1)総務係
(2)国際企画係
(3)危機管理係
(4)広報係
2 総務課においては,次の事項に関する事務を分掌する。
(1)大学事務に関し,総括及び連絡調整すること。
(2)機密に関すること。
(3)大学のリスクマネジメントの総括に関すること。
(4)儀式その他諸行事に関すること。
(5)学長選考・監察会議に関すること。
(6)役員会,経営協議会,教育研究評議会その他大学運営に係る重要な会議に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(7)監事候補者の選考に関すること。
(8)役員及び事務局長の秘書業務に関すること。
(9)渉外に関すること。
(10)コンプライアンス・公益通報に関すること。
(11)公印の管守に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(12)公文書類の発受及び文書管理並びに郵便物及び宅配便に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(13)構内の交通安全に関すること。
(14)車両入構登録に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(15)公用自動車の運用管理に関すること。
(16)法律相談及び顧問弁護士との連絡調整に関すること。
(17)法人登記に関すること。
(18)情報公開及び個人情報保護法に係る連絡調整に関すること。
(19)規則等の制定及び改廃に関すること。
(20)教職員の慶弔に関すること。
(21)国際関係・交流に関し,企画,連携及び連絡調整すること。
(22)グローバル戦略本部に関すること。
(23)外国の教育・研究機関との交流協定に関すること。
(24)グローバルネットワーク推進委員会に関すること。
(25)グローバルネットワーク推進センターに関すること。
(26)国際交流に関する情報収集・整理分析に関すること。
(27)外国大学及び政府関係機関(開発援助機関等)との事業の企画,連絡調整に関すること。
(28)日本学術振興会等の国際交流に係る事業に関すること。
(29)海外拠点の活動支援,管理運営に関すること。
(30)主要国際会議に関すること。
(31)大学の世界展開力事業に関すること。
(32)教職員の海外派遣プログラムの実施に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(33)危機管理に関すること。
(34)安全衛生の総括に関すること。
(35)危機・安全衛生管理本部に関すること。
(36)健康支援センターに関すること。
(37)安全衛生委員会に関すること。
(38)職員の健康診断に関すること。
(39)職員の災害補償に関すること。
(40)労働安全衛生法及び関係法令等に定められている安全衛生管理に関すること。
(41)国立大学法人総合損害保険に関すること。
(42)防災対策に関すること。
(43)広報戦略本部に関すること。
(44)大学の広報(広報誌,公式ホームページ等)等,情報発信に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(45)大学見学の総括に関すること。
(46)オープンキャンパス実施の総括に関すること。
(47)大学の記録に関すること。
(48)SDGs の推進に関し,総括及び連絡調整すること。
(49)広報メディアの整理統合とデジタル化,広報業務のDXに関すること。
(50)学章,コミュニケーションマークの適正な使用に関すること。
(経営企画課)
第3条 経営企画課に次の係を置く。
(1)経営企画係
(2)評価分析係
2 経営企画課においては,次の事項に関する事務を分掌する。
(1)大学の総合的な戦略(将来構想等)及び大学経営に関する重要な方針策定の,総括及び連絡調整に関すること。
(2)戦略企画会議に関すること。
(3)中期目標・中期計画等に関すること。
(4)業務方法書の取りまとめに関すること。
(5)法人組織及び大学組織に関すること。
(6)予算の編成及び管理(執行管理は除く。)に関すること。
(7)予算に関する調査統計及び報告に関すること。
(8)文部科学省等申請プログラム等の総括に関すること。
(9)大学経営及び財務上の課題に関すること。
(10)財務全般に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(11)IRに関し,総括及び連絡調整すること。
(12)IR本部に関すること。
(13)自己点検・評価(外部評価を含む。)及び第三者評価に関すること。
(14)目標・評価本部に関すること。
(15)財務分析に関すること。
(16)大学運営・経営分析に関すること。
(人事課)
第4条 人事課に次の係を置く。
(1)人材育成推進係
(2)人事係
(3)給与共済係
2 人事課においては,次の事項に関する事務を分掌する。
(1)人事に関し,総括及び連絡調整すること。
(2)職員の休職に関すること。
(3)職員の懲戒,訓告及び厳重注意に関すること。
(4)職員の服務及び倫理に関すること。
(5)職員の栄典及び表彰に関すること。
(6)職員のハラスメントの防止に関すること。
(7)職員の兼業に関すること。
(8)役員及び教職員の評価に関すること。
(9)教職員の能力向上(FD,SD 研修の高度化)の総括及び連絡調整に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(10)職員の各種証明書,身分証の発行に関すること。
(11)就業管理システムの運用に関すること。
(12)ダイバーシティ推進センターに関すること。
(13)事務職員等の人材育成に関すること。
(14)勤務時間及び休暇等労務制度の総括及び企画立案に関すること。
(15)人事計画,人員管理に関すること。
(16)人事委員会に関すること。
(17)人事労務の会議に関すること。
(18)採用及び雇用に関すること。
(19)給与決定・給与計算・給与改定に関すること。
(20)非常勤講師の委嘱に関すること。
(21)学外委員の発令に関すること。
(22)昇任及び降任に関すること。
(23)異動に関すること。
(24)名誉教授に関すること。
(25)人事記録に関すること。
(26)退職及び解雇に関すること。
(27)退職手当に関すること。
(28)昇給,昇格,諸手当等の給与への反映に関すること。
(29)人事給与制度の企画立案に関すること。
(30)障がい者及び高年齢者の雇用推進に関すること。
(31)給与等(年末調整業務を含む。)の支給に関すること。
(32)共済組合に関すること。
(33)社会保険及び雇用保険に関すること。
(34)職員の福利厚生に関すること。
(35)人事給与システムの運用に関すること。
(36)給与及び退職手当の源泉所得税,住民税に関すること。
(経理課)
第5条 経理課に次の係を置く。
(1)経理係
(2)契約係
(3)出納係
(4)物品管理係
2 経理課においては,次の事項に関する事務を分掌する。
(1)会計に関し,総括及び連絡調整すること。
(2)旅費の計算に関すること。
(3)諸謝金の経理に関すること。
(4)会議費に関すること。
(5)会計諸規程に関すること。
(6)会計機関の公印の管守に関すること。
(7)財務会計システムの運用に関すること。
(8)会計の監査に関すること。
(9)物品,図書館資料の購入及び役務等の契約に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(10)特定調達契約に関すること。
(11)収入及び支出に関すること。
(12)債権の管理に関すること。
(13)資金の管理に関すること。
(14)資金収支計画,剰余金及び資金の運用に関すること。
(15)財務諸表に関すること。
(16)計算証明に関すること。
(17)消費税の計算に関すること。
(18)借入金に関すること。
(19)決算に関すること。
(20)予算の執行管理に関すること。
(21)科学研究費助成事業等外部資金の出納事務に関すること。
(22)物品購入における納品事実の確認に関すること。
(23)固定資産のうち「機械及び装置並びにその他の附属設備」,「工具,器具及び備品」,「美術品・収蔵品」,「車両その他の陸上運搬具」,「図書」の管理,除却に関すること。
(24)棚卸資産に関すること。
(25)検収業務に関すること。
(施設課)
第6条 施設課に次の係を置く。
(1)施設マネジメント係
(2)設備係
2 施設課においては,次の事項に関する事務を分掌する。
(1)施設に関し,総括及び連絡調整すること。
(2)施設の概算要求に関すること。
(3)工事及び役務の予算に関すること。
(4)工事及び役務の契約に関すること。
(5)固定資産の管理,除却に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(6)固定資産の減価償却に関すること。
(7)施設マネジメントに関すること。
(8)施設マネジメント戦略本部に関すること。
(9)施設の実態調査に関すること。
(10)施設の整備計画に関すること。
(11)施設の保全計画に関すること。
(12)施設の関係法令に基づく諸手続きに関すること。
(13)施設の省エネルギー・省資源に関すること。
(14)施設の防火設備,防災設備に関すること。
(15)施設の工事の実施に関すること。
(16)屋外環境整備に関すること。
(17)施設の安全,維持管理に関すること。
(18)実験系廃液,廃棄薬品に関すること。
(19)鍵の管理に関すること。
(20)カードゲートの管理に関すること。
(21)職員宿舎に関すること。
(22)非常勤講師等宿泊施設に関すること。
(23)研究者(短期滞在)宿泊施設に関すること。
(研究推進課)
第7条 研究推進課に次の係を置く。
(1)研究推進係
(2)外部資金係
(3)技術支援係
2 研究推進課においては,次の事項に関する事務を分掌する。
(1)研究推進に関し,総括及び連絡調整すること。
(2)研究戦略に係る企画立案,評価及び連絡調整に関すること。
(3)研究公正及び研究費の適正な使用に関すること。
(4)オープンサイエンスの推進及び研究データの管理・利活用に関すること。
(5)技術科学イノベーション研究機構に関すること。
(6)研究推進に係る学外会議に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(7)動物実験,遺伝子組換え生物,及び人を対象とする研究等に関すること。
(8)安全保障研究に関すること。
(9)学術情報の収集,整理,提供及び発信に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(10)カーボンニュートラルに関すること。
(11)フェローシップ事業に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(12)クラウドファンディングに関すること(他の課の所掌に属することを除 く。)。
(13)研究基盤整備に関すること。
(14)研究設備・機器共同利用等に関すること。
(15)液体窒素に関すること。
(16)教育研究基盤センターに関すること。
(17)教育研究基盤センター運営委員会に関すること。
(18)研究所及びリサーチセンターに関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(19)外部資金(寄附金)の受入れに関すること(他の課の所掌に属することを除 く。)。
(20)各種研究助成金の申請に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(21)日本学術振興会特別研究員の申請その他の手続に関すること。
(22)研究推進アドミニストレーションセンターに関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(23)研究資金獲得戦略に係る企画立案,評価及び連絡調整に関すること。
(24)外部資金(共同研究,受託研究)の受入れに関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(25)受託試験の受入れに関すること。
(26)科学研究費助成事業の申請及び報告に関すること。
(27)競争的研究費等の申請及び報告等に関すること。
(28)産学連携戦略の企画・立案及び実施並びにプロジェクトの推進に関すること。
(29)共同研究講座及び寄附講座の設置・運営に関すること。
(30)学外機関との包括連携協定等の締結に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(31)技術相談に関すること。
(32)知的財産,職務発明,及び知的財産権等の管理及び運用に関すること。
(33)成果有体物移転契約に関すること。
(34)産学官連携リスクマネジメント(利益相反審査,安全保障輸出管理,秘密情報管理など)に関すること。
(35)大学の研究成果の創出,評価及び管理並びに技術移転に関すること。
(36)大学発ベンチャーの称号授与等各種支援に関すること。
(37)大学発ベンチャー等の新株予約権取得に関すること。
(38)アントレプレナーに係る支援業務に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(39)インキュベーションスペース及びオープンラボスペースの運営に関すること。
(40)技術支援に関すること(教育・研究支援,装置等運用支援,大学行事等関係支援,事務情報システム運用支援,安全衛生管理支援等)。
(41)技術支援室の運営支援に関すること。
(42)技術支援企画・調整会議に関すること。
(社会連携課)
第8条 社会連携課に次の係を置く。
(1)社会連携係
(2)学系係
2 社会連携課においては,次の事項に関する事務を分掌する。
(1)社会連携に関し,総括及び連絡調整すること。
(2)社会連携に関する各種施策・事業等の企画・立案及び推進に関すること。
(3)社会との連携体制構築に関する渉外活動に関すること。
(4)社会連携事業の実施及び連絡調整に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(5)地域自治体等と協働して実施する教育事業の企画立案及び実施に関すること。
(6)公開講座など生涯学習に係る企画立案及び実施に関すること。
(7)地域の小中高校及び団体への出前授業(講師派遣)に関すること。
(8)地域の理工系人材育成のための高大連携事業の企画・立案及び実施に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(9)サテライト・オフィスの運営に関すること。
(10)地域自治体の補助金・委託事業に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(11)社会人向け人材育成プログラム等人材育成事業に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(12)職業実践力育成プログラムに関すること。
(13)人材育成事業における教育訓練給付に関すること。
(14)リサーチセンターに関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(15)社会貢献活動表彰候補者の選考に関すること。
(16)社会連携推進センターに関すること。
(17)社会人キャリアアップ連携協議会の事務支援に関すること。
(18)各系及び総合教育院事務室に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(19)教育職員及び,非常勤職員の勤務時間管理に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(20)学生の出張依頼等に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(21)学外者への出張依頼等に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(22)特別講演,研究指導及び実験協力に対する謝金の支出に関すること。
(23)教育職員等の講師等派遣に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(学術情報課)
第9条 学術情報課に次の係を置く。
(1)情報図書係
(2)情報システム係
2 学術情報課においては,次の事項に関する事務を分掌する。
(1)図書館に関し,総括及び連絡調整すること。
(2)寄贈図書館資料の受入れに関すること。
(3)図書館資料の交換に関すること。
(4)購入図書館資料の選定及び検収に関すること。
(5)図書館資料の整理及び保存に関すること。
(6)図書館資料の管理,除却に関すること。
(7)図書館情報データベースの構築に関すること。
(8)図書館の広報に関すること。
(9)図書館の管理運営に関すること。
(10)図書館運営及び図書館資料についての調査研究に関すること。
(11)図書館資料の閲覧及び貸出,複写に関すること。
(12)レファレンスサービスに関すること。
(13)学外図書館との連携協力,資料の相互利用に関すること。
(14)図書館における情報関係機器及びネットワークの維持管理及び運用に関すること。
(15)図書館の施設及び機器の利用に関すること。
(16)学術情報システムに係る業務に関すること。
(17)電子的情報資料の利用に関すること。
(18)学術情報リテラシー教育に関すること。
(19)事務の情報化に関し,企画立案及び連絡調整すること。
(20)事務の情報化に係る知識及び技術の普及に関すること。
(21)各課における事務の情報化についての指導及び助言に関すること。
(22)事務局における情報関係機器及びネットワークの維持管理及び運用に関すること。
(23)事務局業務のDX推進,デジタル技術の活用に関すること。
(24)情報戦略本部会議に関すること。
(25)情報基盤委員会に関すること。
(26)IT 活用教育センター運営委員会に関すること。
(27)情報メディア基盤センターに関すること(所属教員の勤務時間並びに物品の購入,貸借及び役務等の契約に関することを除く。)。
(28)IT 活用教育センターに関すること(所属教員の勤務時間並びに物品の購入,貸借及び役務等の契約に関することを除く。)。
(教務課)
第10条 教務課に次の係を置く。
(1)教育企画係
(2)教務係
(3)連携教育支援係
2 教務課においては,次の事項に関する事務を分掌する。
(1)教務に関し,総括及び連絡調整すること。
(2)教育に係る企画等に関すること。
(3)教育制度の企画に関すること。
(4)教育戦略本部に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(5)博士後期課程学生の学位及び修了に関すること。
(6)論文博士に関すること。
(7)博士後期課程委員会に関すること。
(8)フェローシップ事業に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(9)博士課程教育リーディングプログラムに関すること。
(10)日本技術者教育認定機構(JABEE)認定に関すること。
(11)教育に係るIRに関すること。
(12)ファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(13)海外大学,政府関係機関等との連携事業の実施に関すること。
(14)学生の入学,休学,復学,転学,課程間の移籍,留学,退学及び除籍等に関すること。
(15)学生の教育課程及び教育方法等に関すること。
(16)教務委員会に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(17)学部及び博士前期課程学生の学位,卒業及び修了に関すること。
(18)学生の学業成績の整理及び記録に関すること。
(19)学生の授業及び試験の実施に関すること。
(20)学生の授業の履修に関すること。
(21)教育環境の整備及び講義室の使用に関すること。
(22)単位互換に関すること。
(23)ティーチング・アシスタントに関すること。
(24)非常勤講師に関すること。
(25)科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び特別研究学生に関すること。
(26)各種教務関係証明書の発行に関すること。
(27)教務情報システムの運用及び保守に関すること。
(28)最終講義に関すること。
(29)学生の各種資格取得及び認定に関すること(建築士,電気主任技術者等)。 
(30)数理・データサイエンス教育プログラムに関すること。
(31)実務訓練に関すること。
(32)実務訓練実施委員会に関すること。
(33)MOT教育プログラムに関すること。
(34)学生のキャリア教育支援に関すること。
(35)高専連携地方創生機構に関すること。
(36)技術科学教員プログラムに関すること。
(37)高専専攻科との連携教育プログラムに関すること。
(38)スーパーグローバル大学創成支援事業管理に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(39)グローバル技術科学アーキテクト養成コースに関すること。
(学生課)
第11条 学生課に次の係を置く。
(1)学生係
(2)生活支援係
(3)就職支援係
(4)留学生係
2 学生課においては,次の事項に関する事務を分掌する。
(1)学生の厚生補導に関し,総括及び連絡調整すること。
(2)学生支援総括センターに関すること。
(3)学生に対する指導助言に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(4)学生の安全衛生に関し連絡調整すること。
(5)学生の賞罰に関すること。
(6)学生生活委員会に関すること。
(7)学生教育研究災害傷害保険等に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(8)学生の課外活動に関すること。
(9)学生団体に対する指導助言,支援に関すること。
(10)体育施設及び課外活動施設の管理運営に関すること。
(11)福利施設の管理運営に関すること。
(12)学生の福利事業に関すること。
(13)学生の集会,文書の掲示及び印刷物の配布に関すること。
(14)学生の車両入構登録に関すること。
(15)学生の旅客運賃割引証等に関すること。
(16)学生相談に関する企画立案並びに連絡調整に関すること。
(17)学生何でも相談に関すること。
(18)学生の健康診断及び保健管理に関すること。
(19)障害を有する学生の支援に関すること。
(20)学生に対する奨学金に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(21)授業料等の免除及び徴収猶予に関すること。
(22)優秀学生支援に関すること。
(23)フェローシップ事業に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(24)学生宿舎の管理運営に関すること。
(25)学生宿舎の入居学生に対する指導助言,支援に関すること。
(26)学生のアパート等の情報提供に関すること。
(27)学生のアルバイトの情報提供に関すること。
(28)学生の就職支援の企画立案並びに連絡調整に関すること。
(29)学生の求人に関すること。
(30)学生に対する就職指導及び情報提供に関すること。
(31)キャリア相談及び就職指導に関すること。
(32)就職情報の収集・提供に関すること。
(33)就職状況等の調査・統計に関すること。
(34)外国人留学生の入国に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(35)日本人学生の留学・海外派遣に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(36)外国人留学生の生活等支援に関すること。
(37)外国人留学生の奨学金に関すること。
(38)留学生の会議に関すること。
(39)地域団体等との交流・連携に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(40)TUT グローバルハウス活動支援に関すること。
(41)国際交流会館の管理運営に関すること。
(42)国際交流会館の入居学生に対する指導助言,支援に関すること。
(入試課)
第12条 入試課に入試係を置く。
2 入試課においては,次の事項に関する事務を分掌する。
(1)入学者選抜に関し,総括及び連絡調整すること。
(2)入学者選抜の実施に関すること。
(3)大学入学共通テストの実施に関すること。
(4)入試戦略本部に関すること。
(5)入学者選抜に関する企画立案及び調査研究に関すること。
(6)学生募集及び入試広報に係る企画立案及び連絡調整に関すること。
(7)入学試験委員会に関すること。
(8)検定料の免除に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)。
(各課に共通する事務)
第13条 前条までに定めるもののほか,課は各課に共通する次の事項に関する事務を分掌する。
(1)学長及び理事からの特命事項に関すること。
(2)業務改善及び事務改革に関すること。
(3)大学並びに所掌事務に関する調査統計及び報告に関すること。
(4)職員の勤務時間に関すること。
(5)その他の課に属しない事項に関すること。
(所掌事務の調整)
第14条 所掌事務に疑義が生じたときは,該当課で協議の上,事務局長が決定する。
(規程の改廃)
第15条 第15条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第16条 この規程に定めるものの他,事務分掌に関し必要な事項は,事務局長が定める。
 
附 則
1 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学事務分掌規程(令和3(2021)年度規程第55号)は,施行日をもって廃止する。