国立大学法人豊橋技術科学大学大学点検・評価委員会規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学大学点検・評価委員会規程
(平成22年3月19日規程第79号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学点検・評価規則(平成17年度規則第28号以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づき,大学点検・評価委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(部局点検・評価委員会の設置)
第2条 委員会に,部局等に係る組織等評価及び外部評価の実施並びに第三者評価に対応するため部局点検・評価委員会を置く。
2 部局点検・評価委員会は,規則第3条に規定する部局等ごとに置くこととする。
3 前項の規定にかかわらず,関連する部局等が一体となって組織等評価,個人評価及び外部評価の実施並びに法人評価,認証評価及び第三者評価への対応を行うことが適当である場合には,一の部局点検・評価委員会とすることができる。
(委員会の任務)
第3条 委員会は,組織等評価及び外部評価を実施するとともに,次に掲げる事項を審議する。
(1)組織等評価及び外部評価に係る基本方針及び実施に関する事項
(2)第三者評価への対応に関する事項
(3)評価結果の総合的分析及び取りまとめに関する事項
(4)評価結果の公表に関する事項
(5)評価結果に基づく学長及び部局等の長への改善方策並びに改善計画の提言に関する事項
(6)改善の達成度の検証に関する事項
(7)その他組織等評価,個人評価,外部評価及び第三者評価に関し必要な事項
2 委員会は,組織等評価の実施について,必要に応じて,他の委員会に付託することができる。
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)学長が指名する理事又は副学長
(2)目標・評価本部副本部長
(3)系長及び総合教育院長
(4)研究所長
(5)事務局長
(6)その他学長が必要と認めた者
2 部局点検・評価委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)部局等の長
(2)その他部局等の長が必要と認めた者
(任期)
第5条 前条第1項第6号及び第2項第2号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず,任期中に携わった委員会の任務については,評価結果が確定するまで任務を遂行するものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に次の各号により委員長及び副委員長を置く。
(1)委員長は,第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
(2)委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(3)副委員長は,委員長が指名する委員をもって充てる。
(4)副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときはその職務を代行する。
2 部局点検・評価委員会に次の各号により委員長を置く。
(1)委員長は,部局等の長をもって充てる。ただし,第2条第3項により部局点検・評価委員会を置いた場合には,関連部局等の長の代表者をもって充てる。
(2)委員長は,部局点検・評価委員会を招集し,その議長となる。
(3)委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(代理出席) 
第7条の2 第4条第1項第3号の委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,第4条第2項に定める部局点検・評価委員会委員を代理に出席させることができる。
2 前項の者は,第4条の委員とみなす。
(専門部会)
第8条 委員会に,専門的な事項を処理させるため専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第11号(平成27年11月25日)) 
 この規程は,平成27年11月25日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第74号(平成28年3月22日))  
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(平成29年度規程第41号(平成30年3月28日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度規程第28号(平成31年3月27日))
 この規程は,平成31年4月1日から施行する。 
附 則(令和元(2019)年度規程第20号(令和元(2019)年11月6日))
 この規程は,令和元(2019)年11月6日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第54号(令和4(2022)年3月24日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第54号(令和5(2023)年3月31日))
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。