国立大学法人豊橋技術科学大学におけるバイアウト制度の実施に関する取扱規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学におけるバイアウト制度の実施に関する取扱規程
(令和4(2022)年9月7日規程第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は、「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し(バイアウト制度の導入)について」(令和2年10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)、競争的研究費の配分機関が定める実施方針及び公募要項等に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)において、競争的研究費を獲得して研究を実施するPI等が、本法人で担っている研究以外の業務の一部を代行させることにより、研究に従事する時間を拡充するバイアウト制度の実施に関する取扱いに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)競争的研究費 本法人において、各省庁の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。
(2)PI等 競争的研究費における研究代表者又は研究分担者をいう。
(3)バイアウト制度 本法人において、競争的研究費の直接経費の使途を拡大し、PI等が本人の希望により本法人と合意することで、その者が担っている業務のうち研究以外の業務(講義等の教育活動等やそれに付随する事務等。なお、「研究」には、当該競争的研究費により実施される研究以外の研究も含む。組織の管理運営事務は除く。)の代行に係る経費の支出を可能にする制度をいう。
(対象事業)
第3条 独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人科学技術振興機構、関係省庁及びその他の競争的研究費制度を実施する機関が実施する競争的研究費制度のうちバイアウト制度を認めているものを対象とする。
(対象者)
第4条 バイアウト制度を利用できる者は、国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号)第2条に定める教員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)直接経費の総額が500万円以上の競争的研究費をPI等として研究を実施する者
(2)その他競争的研究費をPI等として研究を実施する者のうち、学長が必要と認める者
(対象業務)
第5条 バイアウト制度対象業務は、次の各号のいずれかに該当する業務であって本法人の教育やカリキュラム等に支障を生じるおそれがないものとする。
(1)授業担当科目の非常勤講師による授業代行
(2)その他学長が必要と認めた業務
(利用申請手続き)
第6条 PI等は、バイアウト制度の利用を希望する場合には、別に定めるバイアウト制度利用申請書(以下「申請書」という。)を所属する系長、総合教育院長、研究所の長又は共同利用教育研究施設の長(以下「所属長」という。)の確認を経て、原則として、バイアウト制度の利用を希望する前年度9月末までに学長に提出するものとする。
2 学長は、前項の申請書を受理したときは、所属長と協議の上、バイアウト制度対象の業務内容、期間及びバイアウト制度に係る費用を決定し、PI等に通知する。
(費用)
第7条 バイアウト制度の利用の承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、競争的研究費の申請時に別表第1及び別表第2に定める金額をバイアウト制度における経費として計上することができる。
2 利用者は第5条各号に定める業務を実施する要員が確保された後に、当該年度にPI等として実施する競争的研究費の直接経費から、別表第1及び別表第2により算出した額をバイアウト制度の利用に係る経費として執行することができる。
(事務)
第8条 バイアウト制度の取扱い及び関連経費の執行に係る事務は、関係部署の協力を得て研究推進課において処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により、戦略企画会議の議を経て学長が行うものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
 
附 則
 この規程は、令和4(2022)年9月7日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第55号(令和5(2023)年3月31日))) 
 この規程は、令和5(2023)年4月1日から施行する。
 
別表第1(第7条関係) 

対象業務

金額

非常勤講師による代行(講義1回)

当該者の経歴より算定した額

上記以外の業務

学長が別に定める額

 
別表第2(第7条関係)

経費

金額

交通費

国立大学法人豊橋技術科学大学旅費規程に基づき1回の授業あたり支給される旅費の定額× 回数の合計額