国立大学法人豊橋技術科学大学が取得した新株予約権の管理に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学が取得した新株予約権の管理に関する規程
(令和4(2022)年5月11日規程第3号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が取得した新株予約権の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(新株予約権の管理)
第2条 本法人は,科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律
第63号)第34条の5の規定に基づき,ベンチャー企業の支援を目的として,知的財産権のライセンス等又はその他の支援業務の対価として取得した新株予約権を管理する。
(新株予約権の管理責任者)
第3条 新株予約権を適正に管理するために管理責任者を置き,財務担当理事をもって充てる。
(新株予約権の行使等・株式の売却)
第4条 管理責任者は,新株予約権の目的となる株式の売却が可能である場合には,速やかに新株予約権の権利行使及び取得した株式の売却(以下「処分」という。)を決定するものとする。ただし,次に掲げる場合にあっては,当該新株予約権を必要な期間保有し,適切な時期に処分を決定するものとする。
(1)新株予約権の発行会社が未上場であるとき
(2)新株予約権の発行会社が国内外の金融商品取引所に株式上場することとなった場合において,当該金融商品取引所又は当該企業から一定の期間継続して保有するよう求められたとき
(3)一斉かつ大量に売却することで当該株式の急激な価値の下落を招くおそれがある場
  合
(4)行使価額が売却価格を上回ると見込まれる場合
(5)その他特段の事情が存在する場合
2 前項の規定にかかわらず,管理責任者は,次に掲げる場合には,新株予約権取得等審査会の意見を聴いて,適切と認める時期に新株予約権の処分,譲渡又は権利放棄を決定することができる。ただし,新株予約権の発行会社が未上場であるときに限るものとする。
(1)新株予約権の発行会社が株式上場の見込みがないと認められる場合
(2)新株予約権の発行会社について組織再編により再編対象会社の新株予約権が交付されない場合
(3)新株予約権の発行会社が倒産等によって,新株予約権が財産的価値を有しないことが明確になった場合
(4)当該新株予約権を保有することが本法人の業務運営上著しく不利益であると認められるとき
(売却方法)
第5条 管理責任者は,原則として有価証券処分信託により株式を売却するものとする。
2 前項の方法によりがたい場合は,第6条に定めるインサイダー取引防止の観点を踏まえた上で,他の方法によることができる。
(インサイダー取引の防止)
第6条 管理責任者は,金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条の規定を遵守し,株式を発行する企業に出資,兼業又は共同研究等を通して関与する役職員等からの情報によって,本法人が管理する株式の売却時期を恣意的に操作してはならない。
(議決権の行使)
第7条 本法人が管理する株式が議決権を有するものである場合は,本法人は,原則として当該議決権を行使しないものとする。ただし,当該議決権を行使しないことにより,当該株式を発行する企業の経営に著しい影響を与えるおそれが生じたときは,本法人は,当該議決権を行使することができる。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,株式等の管理に関し必要な事項は,管理責任者が別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和4(2022)年5月11日から施行する。