国立大学法人豊橋技術科学大学におけるベンチャー企業支援を目的とした新株予約権の取得等に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学におけるベンチャー企業支援を目的とした新株予約権の取得等に関する規程
(令和4(2022)年5月11日規程第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が,ベンチャー企業の支援を目的として,本法人が新株予約権の取得等を行う場合の取扱いに関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,用語の定義は,次の各号に定めるとおりとする。
(1)「知的財産権」とは,国立大学法人豊橋技術科学大学職務発明等規程(平成16年4月1日規程第97号)第2条第3項に規定する知的財産権成果有体物をいう。
(2)「ライセンス等」とは,知的財産権(成果有体物を除く。)の譲渡,実施権の設定及び実施許諾並びに成果有体物の譲渡及び貸与をいう。
(3)「ベンチャー企業」とは,科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の4第1項に定める成果活用事業者のうち,本法人の研究成果を基に起業したベンチャー企業,本法人との共同研究により起業したベンチャー企業その他本法人と関連のあるベンチャー企業をいう。
(支援の内容)
第3条 本法人は,次の各号の対価の全部又は一部として,ベンチャー企業から新株予約権を取得することができる。
(1)知的財産権のライセンス等
(2)その他の支援業務
(新株予約権取得等審査会の設置)
第4条 本法人に,新株予約権取得等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)研究推進アドミニストレーションセンター長
(2)産学官連携推進室長
(3)経理課長
(4)研究推進課長
(5)その他審査会が必要と認めた者
3 審査会に会長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
4 会長は,審査会を招集し,その議長となる。
5 会長に事故等あるときは,あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。
6 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
7 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(新株予約権の取得等手続)
第5条 学長は,新株予約権の取得の可否等について,審査会に諮問する。審査会は,次の各号に掲げる事項を審議し,学長に答申する。
(1)ベンチャー企業の新株予約権の取得の可否に関すること
(2)ベンチャー企業の新株予約権の内容に関すること
(3)新株予約権の行使等又は株式の売却にあたり,管理責任者から意見を求められた事項
(4)その他新株予約権に関する重要なこと
2 審査会は,新株予約権の取得の可否の審査を行うにあたっては,次に掲げる事項を審議する。
(1)事業計画に関する事項
(2)財務内容に関する事項
(3)経営体制及び技術的能力に関する事項
(4)資金計画及び経営戦略に関する事項
(5)新株予約権の取得の説明可能性
(6)本法人及び役職員等の利益相反に関する事項の確認
3 審査会は,前項の審査により,新株予約権の取得が可能と判断した場合は,新株予約権の経済条件に関する次に掲げる事項を審議する。
(1)目的となる新株予約権の種類及び数の根拠及び合理性
(2)発行価額が無償であること
(3)行使価額の合理性
(4)行使期間の妥当性
(5)行使条件の妥当性
(6)組織再編時の取扱いの妥当性
(7)その他必要と認められる事項
(新株予約権の取得)
第6条 学長は,審査会の答申を受け,新株予約権の取得を決定したときは,相手方ベンチャー企業と当該新株予約権の取得に関する契約を締結するものとする。
(新株予約権の行使等・株式の売却)
第7条 前条の規定により取得した新株予約権の行使等,及び株式の売却の取扱いについては別に定める。
(補償金の支払い)
第8条 知的財産権のライセンス等の対価として新株予約権を取得し,収益を得た場合における当該発明者等への実施補償金については,国立大学法人豊橋技術科学大学職員等の職務発明等に対する補償金細則(平成16年4月1日細則第37号)第3条の規定を準用する。この場合において,「運用又は処分により収入(収益)を得た場合」とあるのは,「新株予約権を取得した後,その新株予約権を売却又は行使して取得した株式を売却することにより収入を得た場合」と読み替えるものとする。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,新株予約権の取得等に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和4(2022)年5月11日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第72号(令和5(2023)年度3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。