豊橋技術科学大学大学院と他の大学院との単位互換協定に基づき修得した単位の認定等に関する取扱い 

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豊橋技術科学大学大学院と他の大学院との単位互換協定に基づき修得した単位の認定等に関する取扱い 
(令和元(2019)年7月24日代議員会)
(趣旨)
第1条 この取扱いは,学則第49条の規定に基づき,他の大学院との単位互換協定による授業科目の履修の条件と修得した単位の認定等に関し必要な事項を定める。
(授業科目の履修の条件)
第2条 単位互換協定に基づき履修できる授業科目は,本学が開講する授業科目と重複しないものとする。
2 履修の申請があった場合,教務委員会は関係教員と協議の上,当該申請の授業科目について履修の可否を決定する。なお,履修可能な場合は,併せて授業科目区分を決定する。
(単位の認定等)
第3条 単位互換協定に基づき履修した授業科目について修得した単位数は,学則第50条第1項から第4項の規定に定める修了に要する単位として認定する。ただし,当該協定において履修可能な学部の授業科目は修了に要する単位に含めないものとする。
2 前項の規定に基づき認定する単位数の上限は,授業科目区分により次のとおりとする。
(1)共通科目の場合は,履修要覧に定める修了要件において代替できる本学学部の他課程の科目と合算して2単位
(2)専攻科目の場合は,履修要覧に定める修了要件において代替できる本学大学院の他専攻の科目と合算して6単位
3 前項の規定に基づき認定する単位に係る成績評価は,受入大学院の定めるところによる。
(教授会における審議)
第4条 この取扱いの定めるところにより単位の認定を行う場合は,学則第49条第2項に定める教授会の議を経たものとみなす。
(要項の改廃)
第5条 この取扱いの改廃は,教授会の議を経て学長が行う。
 
附 記
1 この取扱いは,令和元(2019)年7月24日から実施する。
2 豊橋技術科学大学と他の大学・短期大学又は高等専門学校との単位互換協定に基づき修得した単位の認定等に関する申合せ(平成15年3月26日制定)は,廃止する。