豊橋技術科学大学と他の大学・短期大学又は高等専門学校との単位互換協定に基づき修得した単位の認定等に関する取扱い

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豊橋技術科学大学と他の大学・短期大学又は高等専門学校との単位互換協定に基づき修得した単位の認定等に関する取扱い
(令和元(2019)年7月24日代議員会)
(趣旨)
第1条 この取扱いは,学則第28条及び第28条の2の規定に基づき,他の大学・短期大学又は高等専門学校(以下「他大学等」という。)との単位互換協定による授業科目の履修の条件と修得した単位の認定等に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この取扱いは,先端融合テクノロジー連携教育プログラム履修学生を除く学部学生に適用する。
(授業科目の履修の条件)
第3条 単位互換協定に基づき履修できる授業科目は,本学が開講する授業科目と重複しないものとする。
2 履修の申請があった場合,教務委員会は関係教員と協議の上,当該申請の授業科目について履修の可否を決定する。なお,履修可能な場合は,併せて授業科目区分を決定する。
(単位の認定等)
第4条 単位互換協定に基づき履修した授業科目について修得した単位数は,学則第30条第1項の規定に定める卒業に要する単位として認定する。
2 前項の規定に基づき認定する単位数は,6単位を超えないものとする。
3 前項の規定に基づき認定する単位に係る成績評価は,他大学等の定めるところによる。
(教授会における審議)
第5条 この取扱いの定めるところにより,教務委員会において単位の認定を行う場合は,学則第28条及び第28条の2に定める教授会の議を経たものとみなす。
(要項の改廃)
第6条 この取扱いの改廃は,教授会の議を経て学長が行う。
 
附 記
1 この取扱いは,令和元(2019)年7月24日から実施する。
2 豊橋技術科学大学と他の大学・短期大学又は高等専門学校との単位互換協定に基づき修得した単位の認定等に関する申合せ(平成15年3月26日制定)は,廃止する。
附 記(令和2(2020)年2月19日)
 この取扱いは,令和2(2020)年4月1日から実施する。