廊下等安全管理要領運用指針

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廊下等安全管理要領運用指針
 廊下等の安全管理要領(平成17年2月23日 安全衛生委員会で決定)第6条に基づき,第4条に定める「廊下等以外の共通部分への物品の設置」に係る承認等の運用指針について,下記のとおり定める。
 
記 
 
1.共通部分への物品設置申請が必要となる建物
 学生宿舎,国際交流会館等住居となる建物を除く学内の全ての建物を対象とする。
2.承認申請を要さずに置ける物品
 以下に例示する法令等に基づく物品や安全衛生上,防災上使用する物品,環境美化のために共同で使用する物品,学生・教職員への連絡等のために設置する壁面の掲示板等については,安全衛生委員会の承認は要さない。
1) 法令等に基づき設置が義務付けられている物品   
   消火器,屋内消火栓
2) 安全衛生・防災上使用する物品
     AED,担架等救護用品  
3) 環境美化のために共同で使用する物品
     泥よけマット 
4) 学生・教職員への連絡等のために設置する壁面の掲示板等
     壁面の掲示版,壁面のモニター 
3.承認申請
1) 承認申請を行う者は,設置しようとする場所の安全衛生管理者が申請するものとする。
2) 申請者は設置(予定)場所の図面及び写真並びに設置する物品の大きさが分かる様な写真等を添付するものとする。
3) 承認申請にあたり管理責任者は、申請場所に置く申請物品の使用者とする。
4) 同一フロアーに複数の系、センターが混在する場合で、共同で利用する物品を承認申請する場合、占有面積の多い系、センター長名で承認申請することを原則とする。ただし、該当部署で協議し決定することは差し支えない。
4.承認可否決定
 承認申請があった物品及び設置希望場所等について,安全衛生委員会において審議の上,承認または不承認の決定を行う。なお,承認の場合,必要に応じて転倒防止措置を義務付ける場合がある(目安として,縦横どちらか小さい方の3倍以上の高さがある物品について,転倒防止措置が必要となる)。
5.承認期間
 承認の有効期間は安全衛生委員会の承認日から2年間とする。なお,承認は止むを得ない事情による廊下等への物品設置であることを踏まえ,廊下に物品を置かない方法を模索するものとする。有効期間後も,やむを得ず延長して物品を置く場合は再度申請し安全衛生委員会の承認を受けること。
6.承認章の貼付
 設置が承認された物品については、承認章を発行する。
 承認章は承認された物品の見易い場所に貼付するものとする。
 
附 記
 この運用指針は、2022年8月23日から実施する。
附 記(2023年6月22日) 
1 この運用指針は,2023年6月22日から実施する。
2 この運用指針の実施日の前日までに,既に廊下等への物品の設置が承認されている場合は,改正後の運用指針に関わらず,承認期間中の設置は認める。ただし,できる限り早めに廊下等に置かない方法を検討し,撤去又は移動するものとする。